住民基本台帳カードの継続利用(2016年1月6日更新)
転出しても「住民基本台帳カード」を継続して利用できるようになります(平成24年7月9日から)
これまで、住基カード(住民基本台帳カード)をお持ちの方が、交付地から転出した場合、転出先ではお持ちの住基カードを使用できませんでした。
しかし、法改正により、平成24年7月9日以降は、一定の条件を満たすことで、交付地以外の市区町村(国内)へ転出しても、継続して住基カードを利用できるようになります。(有効な住基カードに限ります)
なお、これまでと同様に、転出届や転入届の提出は必要です。
転出する際には
住基カードの保有状況
転出する方の中に、住基カードの交付を受けている方がお一人いれば、同じ世帯の方全員のお引越しがこの手続きで可能です。
住基カード継続利用の意思表示
・転出先でもお持ちの住基カードを継続して利用される場合は、転出届提出の際に、窓口でその旨をお伝えください。
・郵送で転出届を提出される場合は、「住基カードの交付を受けており、住基カードの継続利用を希望する旨」と「昼間に連絡のとれる電話番号」を必ず記入してください。<住民基本台帳カードによる転出届(郵送)はこちらから→申請書ダウンロードサービス>
転出届の提出期間
転出日から14日以上経過すると、住基カードの継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
住基カードの確認
住基カードの継続利用を希望された場合は、原則として「転出証明書」が交付されません。住基カードが転出証明書の代わりになりますので、転出届の際には必ず住基カードと暗証番号の確認をしてください。
転入する際には
継続利用を希望する方全員の住基カードの持参
・転出地で住基カードの継続利用を希望する旨の転出届を提出した方が、転入地で転入届の提出時に住基カードを持参していない場合、転入届ができませんので、ご注意ください。
・継続利用の手続きには、住基カードの暗証暗号(4ケタの数字)の入力が必要です。
転入届を提出する方
・転入届を提出される際に、転入先において同一世帯の方であれば、住基カードを持参の上、転入届を代理で行うことができます。
・同一世帯員の方で住基カードの名義人以外の方が転入届の手続きをされる場合は、事前に名義人に住基カードの暗証番号(4ケタの数字)を確認してからお出でください。
転入届の提出期間
新しい住所にお住いになった日から14日以内に、転入地の窓口に転入届を提出してください。
注意点
・転入の際に、暗証番号を忘れてしまった場合や、入力を3回間違えてロックされてしまった場合には、運転免許証などの顔写真付きの証明書による本人確認後、転入手続きを行います。
ただし、住民基本台帳カードの継続利用手続きには、暗証番号の初期化が必要です。暗証番号の初期化はご本人様でないとできません。
・住基カードに格納されている電子証明書は、転出することにより失効します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401
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