成年後見制度利用支援サービス(2022年7月25日更新)
認知症などにより判断能力が十分でない高齢者等の財産管理や介護サービス契約等について、後見人等の援助を受けられるよう、本人に代わって市長が家庭裁判所に後見人等選任のため、申立ての手続きを行います。
また、費用の負担をすることが困難と認められる人に対し、審判の請求に係る費用及び後見人等への報酬の助成を行います。
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