成年後見制度利用支援事業について(2024年12月9日更新)
成年後見制度利用支援事業
市長申し立てについて
成年後見制度利用開始の申し立てを行うことのできる人は、本人、配偶者、4親等以内の親族など制限があります。
認知症などにより判断能力が十分でない高齢者及び障がい者等の財産管理や介護サービス契約等について、権利擁護の必要性があるにも関わらず、本人及び申し立ての可能な親族が申し立てを行えない場合、本人や親族に代わって市長が家庭裁判所に後見人等選任のため、申立ての手続きを行うことができます。
費用助成について
市長申し立てにより後見人等が選任された場合に、費用負担が困難と認められれば、審判の請求に係る費用及び後見人等への報酬の助成を市が行うことができます。
成年後見制度の利用についてのお問い合わせ窓口
成年後見サポートセンター(中核機関)へのアクセスはこちら
成年後見制度利用促進に伴う中核機関委託事業(市社協HPへ移動します)http://www.ushikushakyo.jp/jigyo_40.html
社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会(地域福祉)
〒300−1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
牛久市役所分庁舎 内
電話 029-871-1295
成年後見制度等権利擁護に関する相談はこちら
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421
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