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リ・ボーン 男と女・共にめざそう明日のうしく

男女共同参画をめざして

市市民活動課男女共同参画推進室 電話029-873-2111内線1634

仕事と家庭の両立を考える(第1回)

Q.育児・介護休業法が改正されたと聞きましたが、どのように改正されたのですか?
A.育児・介護休業法は、正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)」といいます。この法律は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することを目的につくられた法律です。
   今回の改正は、わが国における少子化の進行の要因の一つとして、子育てしながら働き続けやすい職場環境が十分に整備されていないことの指摘を受け、育児休業をしやすく、職場復帰しやすい職場環境を整備し、より利用しやすい仕組みとするための見直しを行ったものです。施行は平成17年4月1日からです。主な改正点については、次のとおりです。

改正のポイント

改正事項 改正前
1  育児休業、介護休業の対象労働者の拡大   期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)は対象外
2 育児休業期間の延長 子が1歳に達するまで
3 介護休業の取得回数制限の緩和 対象家族1人につき1回限り。期間は連続3カ月まで
4 子の看護休暇制度の創設 事業主の努力義務

平成17年4月1日から
休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の条件を満たす労働者は育児休業・介護休業が取れます。
子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6カ月に達するまでの間、育児休業ができます。
要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業ができます。期間は通算して(延べ)93日までです。
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために休暇を取得することができます。
☆育児・介護休業法の規定は、企業や事業所の規模を問わず適用されます。
☆育児・介護休業法の規定は、労働者の性別を問わず適用されます。
☆育児休業・介護休業は、業務の繁忙などを理由に拒むことはできません。ただし、以下の労働者に限り、労使協定の締結を条件に申し出を拒むことができます。
 ・引き続き雇用された期間が1年に満たない者
 ・配偶者が常態として子を養育できる者 (育児休業のみ。拒めるのは産後8週経過後です)
 ・申出日から1年(介護休業は93日)以内に雇用関係が終了することが明らかな者
 ・1週間の所定労働日数が2日以下の者
☆ 子の看護休暇については、例えば配偶者が専業主婦であっても、企業や事業所は夫の看護休暇を拒むことはできません。

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