作成日:2004/08/12


児童手当が小学校3年生まで拡大されることになりました


 今年6月に児童手当制度が改正され、支給対象年齢が現行の義務教育就学前から、小学校第3学年修了前(9歳到達後最初の年度末)までに拡大されました。
 新たに児童手当を受けようとされる児童の保護者の方は、認定請求書または額改定(増額)請求書を市児童福祉課まで提出していただくことになります。(公務員の方は勤務先で手続きをしてください)
▼該当年齢児童の世帯へは、平成16年7月1日付で制度改正の通知などを郵送したところですが、手当は申請に基づき認定されますので、ご注意ください。(2月1日以降に牛久市に転入された方については、後日改正の通知をします)
▼平成16年9月30日までに受け付けしたものに限り、特例的に平成16年4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。

ご注意!

 所得制限がありますので、申請をしていただいても必ずしも受給できるとは限りません。4月・5月分は平成15年度分(平成14年中の所得)、6月分以降の分は平成16年度分(平成15年中の所得)で判定します。
※牛久市に転入された時期によっては、前住所地での児童手当用所得証明が必要になります。
※平成15年度および平成16年度の申告をされていない方は、所得の確認ができないので、至急申告を済ませてください。
 現在、児童手当を受給している方で、小学校1年生の児童を養育している方については、資格の継続が保留となっていたため、法改正に伴う手続きは必要ありません。6月に送付した現況届を忘れずに提出してください。(提出がないと、6月以降の支払いができません)
※なお、上記の方で支払いが保留になっている4月分と5月分については、8月中に支払う予定です。

平成16年度現況届の提出はお済みですか?

・現在児童手当を受けている方は、毎年6月が所得の切り替えとなるため、「現況届」を提出しなければなりません。現況届の提出により、平成15年中の所得や扶養人数などを確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定します。
※この届け出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。(10月の定期支払日に支払うことができません)
※所得制限により、16年度分(平成16年6月分から平成17年5月分)は受給ができなくなる方もいます。
※ 平成16年6月16日付で現況届の用紙は郵送しました。まだ、お手元に届いていない方はご連絡ください。

特別児童扶養手当を受給している方へ

 受給者の方(支給停止となっている方も含む)は、毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を提出してください。この届け出を提出しないと8月分以降の手当が受けられなくなります。
 また、2年間届け出をしない場合は、受給資格がなくなることがありますので、必ず届け出をしてください。

問い合わせ 市児童福祉課 電話029-873-2111(内線)1733・1734

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