○牛久市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年12月17日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団員等による公共施設の使用を制限することにより、市民生活の安全及び平穏の確保を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公共施設 別表に掲げる条例に定める施設をいう。

(使用の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、その使用者が暴力団等の利益になると認められるときは、当該公共施設の使用を許可しない。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、その使用が暴力団等の利益になると認められたときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、当該使用者に損害が生じることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2項に規定する牛久市駐車場については、平成20年4月1日から施行する。

(牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成15年条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例(平成11年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月6日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成20年条例11号・23年23号・26年5号・27年8号・令和4年20号〕)

牛久市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成19年12月17日 条例第31号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月17日 条例第31号
平成20年3月21日 条例第11号
平成23年9月6日 条例第23号
平成26年3月20日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第8号
令和4年12月20日 条例第20号