○牛久市公園条例

平成25年3月25日

条例第7号

牛久市都市公園条例(平成2年条例第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 都市公園の基準(第4条―第7条の2)

第3章 都市公園及び都市公園における公園施設の管理(第8条―第16条)

第4章 一般公園及び一般公園における公園施設の管理(第17条―第21条)

第5章 行為の制限(第22条―第26条)

第6章 有料公園施設(第27条―第32条)

第7章 監督(第33条―第39条)

第8章 雑則(第40条―第42条)

第9章 罰則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか、牛久市が設置又は管理する都市公園及び都市公園以外の公園につき必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市立公園 牛久市が設置又は管理する都市公園及び都市公園以外の公園をいう。

(2) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(3) 一般公園 都市公園以外の公園をいう。

(4) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設及び一般公園に設けられるこれに準ずる施設をいう。

(5) 有料公園施設 有料で利用させる公園施設をいう。

(6) 特定公園施設 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第13号に規定する特定公園施設及び一般公園に設けられるこれに準ずる施設をいう。

(設置、変更、廃止等)

第3条 市長は、市立公園を設置又は供用を開始するときは、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

2 市長は、市立公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は市立公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

第2章 都市公園の基準

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、3平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園における公園施設の設置基準)

第6条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他次条で定める特別の場合においては、次条各号で定める範囲内でこれを超えることができる。

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)

第7条 前条ただし書で定める特別の場合及び範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設である建築物を設ける場合 当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超える範囲

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条本文の規定により認められる建築面積を超える範囲

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合 当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超える範囲

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合 当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(都市公園における運動施設の設置基準)

第7条の2 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(追加〔平成30年条例25号〕)

第3章 都市公園及び都市公園における公園施設の管理

(公園施設の設置及び管理の許可に関する申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 設置の目的

 設置期間

 設置場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理の目的

 管理期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該事項に係る事項

(占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の実施方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(仮設の占用物件又は施設)

第10条 令第12条第10号の条例で定める仮設の物件又は施設は、次に掲げるものとする。

(1) コミュニティー活動促進のための案内表示及び装置

(2) 防犯、安全又は美化普及のための案内表示及び装置

(3) 防災又は地域活動のための物置で移動可能なもの

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第12条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(許可の条件)

第13条 市長は、法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(原状回復)

第14条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは管理若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 公園管理者は、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(占用料)

第15条 公園占用の許可を得たものは、牛久市行政財産使用料徴収条例(平成13年条例第6号)に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(占用料の免除)

第16条 市長は、牛久市行政財産使用料徴収条例第4条規定するもののほか、占用物件が、地域のコミュニティー活動、防犯、安全対策、環境美化等に資すると認められるときは、占用料の納付を免除することができる。

第4章 一般公園及び一般公園における公園施設の管理

(一般公園において公園管理者以外の者が公園施設を設置管理する場合)

第17条 一般公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、第8条で定める事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。

(1) 市長が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの

(2) 市長以外の者が設け、又は管理することが当該一般公園の機能の増進に資すると認められるもの

(3) 市長以外の者が設け、又は管理することが地域のコミュニティー、防犯、防災又は美化等の増進に資すると認められるもの

3 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(一般公園における占用の許可)

第18条 一般公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて一般公園を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他第9条で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、第12条で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4 第1項の規定による一般公園の占用の期間は、10年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(占用物件)

第19条 市長は、前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が、次の各号に掲げるものに該当し、一般公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであって、規則で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

(3) 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

(4) 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

(5) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

(6) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

(7) 防犯、防災、コミュニティー活動の促進、その他地域活動のために設けられるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、令第12条で定める工作物その他の物件又は施設

(許可の条件等の準用)

第20条 第11条及び第13条から第16条までの規定は、一般公園の管理について準用する。

(一般公園における移動等円滑化基準)

第21条 市長は、一般公園において特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、牛久市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成25年条例第8号)で定める基準(以下この条において「公園移動等円滑化基準」という。)に適合するよう努めなければならない。

2 市長は、一般公園において、公園管理者以外のものから公園施設設置の申請があった場合には、第6条に定める基準のほか、当該公園施設が公園移動等円滑化基準に適合するものかどうかを審査しなければならない。この場合において、市長は新設特定公園施設について公園移動等円滑化基準に適合するよう要請することができる。

3 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を公園移動等円滑化基準に適合するよう維持しなければならない。

4 公園管理者等は、その管理する特定公園施設(新設特定公園施設を除く。)を公園移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5章 行為の制限

(行為の制限)

第22条 市立公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために市立公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の市立公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に市立公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第23条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(使用権の譲渡等)

第24条 市立公園の使用の許可を受けたものは、その権利を譲渡し又は転貸することはできない。

(行為の禁止)

第25条 市立公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第17条、第18条若しくは第22条の許可に係るものについては、事前に市長の承認を受けた事項であるものについてこの限りでない。

(1) 市立公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 市立公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第26条 市長は、市立公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は市立公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、市立公園を保全し、又はその利用者の危険防止をするため、区域を定めて、市立公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

第6章 有料公園施設

(有料公園施設)

第27条 有料公園施設は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

3 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(有料公園施設の使用者の区分)

第28条 有料公園施設を使用する場合において、使用者の区分は次の各号に掲げるところによる。

(1) 市内 牛久市若しくは龍ケ崎市に住所を有する者又は通勤若しくは通学している者

(2) 市外 前号に規定する者以外の者

(使用料)

第29条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第22条第1項若しくは第3項の許可を受けた者以外の者で有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に定められた額を使用料として納付しなければならない。

(使用料の納付)

第30条 使用料は、有料公園施設の使用の許可を受けたときから使用開始前まで(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込みのとき)に納付しなければならない。

(一部改正〔平成30年条例25号〕)

(使用料の返還)

第31条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 使用前に許可申請を取り消し、又は使用許可を取り消されたとき。

(3) その他市長が認めたとき。

(使用料の減免)

第32条 公用若しくは公益事業のために有料公園施設を使用するとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、第29条の使用料を減額又は免除することができる。

第7章 監督

(監督処分)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは市立公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例またはこの条例の規定に基づく処分に違反しているもの

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 市立公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 市立公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 市立公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第34条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第35条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該公園に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第38条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市ホームページに掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第36条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第37条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第38条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第39条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第8章 雑則

(届出)

第40条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第17条若しくは第18条の許可を受けた者が、公園施設の設置又は市立公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は市立公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、第14条第1項の規定により市立公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項若しくは第2項又は第32条第1項若しくは第2項の規定により法第27条第1項又は第32条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 市立公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第41条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

第43条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第22条第1項又は第3項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第25条(第41条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第33条第1項又は第2項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第44条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第45条 法第5条の3の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に権原に基づいて公園において牛久市都市公園条例(平成2年条例第10号)第2条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第22条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際、牛久市都市公園条例の規定により既に納付している使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例による規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可から適用し、施行日前の許可については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の有料公園施設の使用料から適用し、施行の日前の有料公園施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の有料公園施設の使用料から適用し、施行の日前の有料公園施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成30年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市公園条例第30条の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料から適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の有料公園施設の使用料から適用し、施行の日前の有料公園施設の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の有料公園施設の使用料から適用し、同日前の有料公園施設の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第27条関係)

(一部改正〔平成30年条例34号〕)

都市公園の名称

有料公園施設の名称

種別

牛久運動公園

体育館

運動施設

野球場

運動施設

多目的広場

運動施設

テニスコート

運動施設

プール

運動施設

武道館

運動施設

別表第2(第29条関係)

(全部改正〔令和元年条例12号〕、一部改正〔令和2年条例16号〕)

ア 野球場、多目的広場、テニスコート

施設名

使用時間単位

区分

使用料

(円)

備考

野球場

2時間30分

市内

4,400

*使用時間が2時間30分に満たない場合でも使用料の時間割計算は行わない。

*使用時間が2時間30分を超える場合には、30分ごと(30分に満たない時間は、30分とする。)に市内1,100円、市外1,650円の延長料金を加算して支払うものとする。

市外

6,600

多目的広場(半面)

2時間30分

市内

2,200

*使用時間が2時間30分に満たない場合でも使用料の時間割計算は行わない。

*使用時間が2時間30分を超える場合には、30分ごと(30分に満たない時間は、30分とする。)に市内550円、市外830円の延長料金を加算して支払うものとする。

市外

3,300

テニスコート(1面)

2時間

市内

890

*使用時間が2時間に満たない場合でも使用料の時間割計算は行わない。

*テニスコートは、1面当たり何人で使用してもよい。

市外

1,330

イ プール

施設名

対象

使用料(円)

備考

プール

小学生(義務教育学校の前期課程に就学している子を含む。)未満

無料

*この料金は1回当たりの使用料とし、特に時間制限はしないものとする。

*土曜日は、市内小中学生を無料とする。

*牛久市に住所を有する者が、牛久市家庭の日を定める条例(平成14年条例第44号)第2条に定める牛久市家庭の日(以下「家庭の日」という。)に使用する場合の使用料は、無料とする。

小中学生(義務教育学校生を含む。)

230

高校生以上

440

ウ 附属施設

施設名

附属施設

使用時間単位

区分

使用料

(円)

備考

野球場

夜間照明

30分

市内

1,380

*使用時間が30分に満たない場合でも使用料の時間割計算は行わない。

市外

2,060

スコアボード

2時間30分

市内

1,330

*使用時間が2時間30分に満たない場合でも使用料の時間割計算は行わない。

*使用時間が2時間30分を超える場合には、30分ごと(30分に満たない時間は、30分とする。)に市内340円、市外500円の延長料金を加算して支払うものとする。

市外

1,990

テニスコート(1面)

夜間照明

30分

市内

340

*使用時間が30分に満たない場合でも使用料の時間割計算は行わない。

市外

500

エ 体育館

施設の名称

区分

団体使用料(円)

個人使用料

アマチュアスポーツに使用する場合

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

市内

市外

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

高校生以下

一般

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

各時間帯共

各時間帯共

メインアリーナ

全面

市内

2,940

3,300

3,670

3,850

7,340

7,700

8,800

9,900

44,000

49,500

一般

340円

小中学生

130円

一般

500円

小中学生(義務教育学校生を含む。)

180円

市外

4,400

4,950

5,500

5,780

11,000

11,550

13,200

14,850

66,000

74,250

2/3

市内

1,990

2,200

2,510

2,600







市外

2,980

3,300

3,750

3,890







1/2

市内

1,470

1,650

1,840

1,930







市外

2,200

2,480

2,750

2,890







1/3

市内

1,040

1,100

1,260

1,330







市外

1,550

1,650

1,880

1,990







サブアリーナ

市内

1,100

1,840

1,650

3,300

2,750

4,040

3,300

9,900

9,900

市外

1,650

2,750

2,480

4,950

4,130

6,050

4,950

14,850

14,850

卓球場

市内

1台 2時間 340円

1台 2時間 450円


市外

1台 2時間 500円

1台 2時間 670円

トレーニング室


1回券340円回数券11枚綴り3,400円

1回券500円回数券11枚綴り5,000円

オ 体育館附属施設

附属施設名

使用料

備考

浴室

無料

※浴室を使用できる者は、第27条に規定する有料公園施設の使用者に限る。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

カ 武道館

施設の名称

区分

団体使用料(円)

個人使用料

アマチュアスポーツに使用する場合

アマチュアスポーツ以外に使用する場合

市内

市外

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

高校生以下

一般

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

9:00~13:00

2時間当たり

13:00~21:00

2時間当たり

各時間帯共

各時間帯共

武道場

全面

市内

2,240

2,530

2,820

2,950

5,630

5,900

6,750

7,590

33,740

37,950

一般

340円

小中学生

130円

一般

500円

小中学生(義務教育学校生を含む。)

180円

市外

3,370

3,790

4,220

4,410

8,440

8,840

10,120

11,380

50,600

56,930

2/3

市内

1,490

1,680

1,880

1,960

3,750

3,940

4,500

5,060

22,490

25,300

市外

2,230

2,520

2,820

2,940

5,630

5,900

6,740

7,580

33,740

37,950

1/3

市内

750

840

940

980

1,880

1,970

2,240

2,530

11,250

12,650

市外

1,110

1,260

1,410

1,470

2,820

2,950

3,370

3,790

16,870

18,980

会議室兼トレーニング室

市内

150

170

190

200

370

390

440

500

2,220

2,500

一般

50円

小中学生

20円

一般

80円

小中学生(義務教育学校生を含む。)

30円

市外

220

250

280

290

550

580

660

750

3,330

3,740

備考

1 使用時間がこの表の区分による時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。

2 入場料を徴収する場合とは、会員券、入場券、整理券その他これらに類するものを販売し、料金として徴収する場合をいう。

3 許可時間帯には、準備、清掃及び後片付けを含むものとする。

4 団体使用料の適用を受ける団体は、その構成人員が10名以上の団体とする。

5 牛久市に住所を有する者が家庭の日に卓球場を使用する場合の使用料は、無料とする。

牛久市公園条例

平成25年3月25日 条例第7号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成25年3月25日 条例第7号
平成25年12月11日 条例第51号
平成26年3月20日 条例第4号
平成27年12月22日 条例第37号
平成28年3月31日 条例第15号
平成30年6月26日 条例第25号
平成30年12月25日 条例第34号
令和元年7月2日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第16号