○牛久自然観察の森設置及び管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第44号
牛久自然観察の森設置及び管理に関する条例(平成元年条例第47号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 身近な自然環境の中で昆虫、野鳥等の小動物及び植物と触れ合い、これらの観察を通じて自然への理解を深め、もって自然保護思想の普及及び向上を図るため牛久自然観察の森を設置する。
(名称及び位置)
第2条 牛久自然観察の森の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牛久自然観察の森 | 牛久市結束町489番地の1 |
(施設)
第3条 牛久自然観察の森(以下「自然観察の森」という。)に次に掲げる施設を設置する。
(1) ネイチャーセンター
(2) 観察舎
(3) 自然観察路
(指定管理者による管理)
第4条 自然観察の森の管理は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、自然環境の保全及び調査等に関し市内において実績を有するもののうちから、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自然観察の森の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(2) 自然観察の森の利用の許可に関する業務
(3) 自然観察その他の自然に親しむ学習活動の指導及び啓蒙に関する業務
(4) 自然環境の調査及び管理に関する業務
(5) 自然環境の保全並びに里山保全活動の育成及び指導に関する業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が自然観察の森の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に自然観察の森の事業計画書及び規則で定める書面を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) その事業計画による自然観察の森の運営が住民の福祉の向上、平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容が自然観察の森の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をするときは、公募するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 自然観察の森の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 自然観察の森の管理に係る経費の収支状況
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者による自然観察の森の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、自然観察の森の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開園時間)
第12条 自然観察の森の開園時間は、2月1日から10月31日までの期間は午前9時から午後4時45分まで、11月1日から1月31日までの期間は午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休園日)
第13条 自然観察の森の休園日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(2) 月曜日。ただし、月曜日が前号に規定する休日に当たるときはその翌日
(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。
(許可を必要とする行為)
第14条 自然観察の森において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) ポスター印刷物等を掲示し、又は配付する行為
(2) 物品の販売、宣伝その他営利を目的とした行為
(3) 動植物を採集する行為
(4) 動植物を移入する行為
(5) 集会、募金又はこれに準ずる行為
(6) 大型機器を使用した撮影行為
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 自然観察の森の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、滅失し、若しくは汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 自然観察の森の自然環境を保全する上で、著しい影響を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、自然観察の森の管理上支障があると認められるとき。
(行為の禁止等)
第15条 自然観察の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、滅失し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがある行為をすること。
(2) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害するおそれがある行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。
(3) 指定された以外の場所で火気を使用すること。
(4) 自然観察の森の自然環境を保全する上で、著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(5) 政治活動又は宗教活動を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、自然観察の森の管理上支障があると認める行為をすること。
2 指定管理者は、自然観察の森の利用者が前項の規定に違反したときは、その利用を拒否し、若しくは制限し、又は退園を命ずることができる。
(原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、自然観察の森の利用に当たっては指定管理者の指示に従い、自然観察の森の設置の目的から著しく逸脱するような行為をしてはならない。
(損害賠償義務)
第18条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(牛久市による事務の実施)
第19条 市長は、第11条の規定により指定管理者が指定を取り消されたとき、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又は自然観察の森の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条及び第67条の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、自然観察の森の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(一部改正〔令和5年条例3号〕)
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。