○牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例
平成11年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、清掃工場及びリサイクルプラザの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ごみを適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること並びに資源の有効活用に関する活動の普及及び啓発並びに資源の再利用等を行うことを目的に清掃工場及びリサイクルプラザを次のとおり設置する。
名称 牛久クリーンセンター
位置 牛久市奥原町3550番地の2
(業務)
第3条 牛久クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 清掃工場の運転及び維持管理に関すること。
(2) 搬入ごみの受付、計量及びごみ処理手数料の収納に関すること。
(3) 最終処分に関すること。
(4) 資源の有効利用並びに廃棄物に関する図書その他の資料の収集及び利用に関すること。
(5) 学習及び活動の場の提供に関すること。
(6) 不用品の再生及び再利用に関すること。
(7) 不用品の販売又は情報交換の場の提供に関すること。
(8) リサイクルプラザ施設の管理に関すること。
(9) その他設置目的の達成に必要な業務に関すること。
(使用の許可)
第4条 クリーンセンターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可する場合においては、クリーンセンターの適正な管理に必要な条件を付することができる。
(利用者の登録)
第5条 前条に定める許可を受けようとする者は、あらかじめ市長に利用登録の申請をし、利用登録証の交付を受けなければならない。
(1) クリーンセンター清掃工場を使用しようとする者
(2) クリーンセンターリサイクルプラザにおいて、不用品の販売の申請をしようとする者
リサイクルプラザにおいて、不用品の委託販売を申請する場合は、販売手数料として、1品当たりの希望販売価格の5.5パーセントとして算出された額(550円を限度とする。)を納付するものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(3) クリーンセンターリサイクルプラザ施設を使用しようとする者
別表に定めるところにより算定して得られた額の使用料。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(1) 市内に居住し、又は通勤若しくは通学している者及び団体については、初回の交付については無料とし、再発行の場合は100円とする。
(2) 市外者及び法人については、初回及び再発行の場合とも100円とする。
3 第1項第3号に定める使用料は、規則の定めるところにより減額又は免除することができる。
(一部改正〔平成16年条例12号・25年48号・令和元年9号〕)
(1) 使用者が自己の責によらない理由で施設等を使用することができない場合
(2) 使用者が規則で定める期間内に、当該使用許可の取消し又は変更を申し出た場合
(3) 前号に定めるもののほか、市長が相当の理由があると認めた場合
(使用許可の制限)
第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとみとめられるとき。
(2) 施設等を損壊し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他クリーンセンターの管理上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成19年条例31号〕)
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を許可の目的外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、使用許可の条件を変更し又は制限し、若しくは停止又は取消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長はその責を負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合
(2) 第8条各号の一に該当すると認められる場合
(3) 使用許可の条件に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けた場合
(5) 前各号に定めるもののほか、市長がクリーンセンターの管理上特に必要があると認める場合
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用を停止され又は使用許可を取消されたときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復し、返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代執行し、これに要した費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(求償権)
第13条 市長は、使用者が法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則に定める義務の不履行により他に損害を与えた場合であって、市長がその賠償を行ったときは、その損害について求償することができる。
(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)
第14条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(追加〔平成25年条例13号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、クリーンセンターの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成25年条例13号〕)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以後の施設等の使用料から適用し、同日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以後に申請された不用品の委託販売に係る販売手数料及び施行の日以後の施設等の使用料から適用し、施行の日前に申請された不用品の委託販売に係る販売手数料及び施行の日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久クリーンセンター設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以後に申請された不用品の委託販売に係る販売手数料及び施行の日以後の施設等の使用料から適用し、施行の日前に申請された不用品の委託販売に係る販売手数料及び施行の日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(全部改正〔令和元年条例9号〕)
室名等 | 9時~12時 | 13時~16時 | |
クリーンセンターリサイクルプラザ施設 | 研修室 | 2,200円 | 2,200円 |
企画室1 | 1,100円 | 1,100円 | |
企画室2 | 1,100円 | 1,100円 | |
クラフト工房1 | 1,100円 | 1,100円 | |
クラフト工房2 | 1,100円 | 1,100円 | |
ギャラリー | 670円 | 670円 | |
ごみアートミュージアム | 890円 | 890円 | |
備品 | 陶芸窯 | 1工程(7日以内)当たり5,500円 |
備考
1 クリーンセンターリサイクルプラザ施設の使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも、その区分の使用料を徴収する。
2 クリーンセンターリサイクルプラザ施設の使用者が市外の者にあっては、それぞれの区分の50パーセント増の使用料を徴収する。
3 陶芸窯を使用する場合は、電気料の実費相当額を加算する。ただし、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。