○牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例
平成12年12月14日
条例第38号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、市内に在学する小学校及び義務教育学校の前期課程の児童のうち、放課後等において就労等により保護者が不在となる児童の健全な育成に資するため、放課後児童対策施設(以下「児童クラブ」という。)を設置し、もって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
向台小児童クラブ | 牛久市牛久町1606番地 |
岡田小児童クラブ | 牛久市岡見町2050番地の2 |
牛久小児童クラブ | 牛久市牛久町2619番地 |
神谷小児童クラブ | 牛久市神谷4丁目14番地 |
おくの義務教育学校児童クラブ | 牛久市久野町725番地 |
牛久第二小児童クラブ | 牛久市田宮町530番地 |
中根小児童クラブ | 牛久市中根町235番地 |
ひたち野うしく小児童クラブ | 牛久市ひたち野西2丁目11番地 |
(一部改正〔平成13年条例42号・14年52号・15年30号・17年39号・20年7号・21年33号・28年17号・29年7号・令和2年9号〕)
(定員)
第3条 児童クラブの定員は、規則で定めるところによる。
(全部改正〔平成20年条例7号〕)
(放課後児童対策事業)
第4条 市長は、次の各号に掲げる活動をもって、放課後児童対策事業を実施する。
(1) 遊戯及び創作等を通しての児童の育成活動
(2) 施設外での体験活動及び集団活動
(3) その他児童の健全育成に必要な活動
(開級日)
第5条 児童クラブの開級日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日は、閉級日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月12日から8月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(追加〔平成17年条例39号〕、一部改正〔平成21年条例9号・28年17号・29年7号〕)
(開級時間)
第6条 児童クラブの開級時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校の授業終業時から午後6時まで
(2) 牛久市立学校管理規則(昭和56年教委規則第2号)第3条第1項第5号から第9号までに規定する学校の休業日(以下「学校休業日」という。)の午前8時から午後6時まで
(1) 午後6時から午後7時まで
(2) 学校休業日の午前7時から午前8時まで
(全部改正〔平成19年条例18号〕、一部改正〔平成21年条例9号・28年17号・29年7号〕)
(対象児童)
第7条 放課後児童対策事業の対象は、市内の小学校及び義務教育学校の前期課程に在学し、当該保護者のすべてが次の各号のいずれかに該当する場合において、学校の放課後等に保護者による保護を受けることができないと認められ、かつ、同居の親族からも保護を受けることができないと認められる児童とする。
(1) 居宅外で労働することを常態としている場合
(2) 居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合
(3) 前2号に規定するもののほか、特に市長が必要と認めた場合
(一部改正〔平成13年条例42号・17年39号・20年7号・29年7号・令和2年9号〕)
(入級の許可)
第8条 児童クラブに入級を希望する対象児童の保護者は、市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例39号〕)
(1) 母子家庭又は父子家庭の世帯
(2) 対象児童の世帯構成員に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項若しくは第4項に規定する要介護者若しくは要支援者がいることにより、他の世帯構成員による介護等を必要とするため、当該対象児童の保護が十分に行われないと認められる世帯
2 前項に規定する世帯以外の世帯に属する対象児童については、低学年の対象児童から優先して許可することができる。
(一部改正〔平成17年条例39号・29年7号〕)
(退級の届出)
第10条 第8条の規定に基づき許可を受けた対象児童を児童クラブから退級させようとする保護者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年条例39号・29年7号〕)
(支援員等の設置)
第11条 放課後児童対策事業の効果的な運営を図るため、児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、支援業務に適すると認められる者のうちから市長が任用する。
3 支援員は、一の児童クラブに常時2人以上を配置するものとする。ただし、その1人を除き、放課後児童補助支援員(支援員が行う支援について支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができる。
4 放課後児童補助支援員は、支援業務に適すると認められる者のうちから市長が任用する。
5 支援員及び放課後児童補助支援員(以下「支援員等」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(一部改正〔平成17年条例39号・26年26号・令和2年9号〕)
(支援員等の服務)
第12条 支援員等は、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 支援員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(一部改正〔平成17年条例39号・26年26号〕)
(負担金、間食費及び児童消耗品費)
第13条 入級の許可を受けた対象児童の保護者は、児童クラブの運営に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を負担しなければならない。
2 第6条第1項に規定する開級時間(以下「通常開級時間」という。)の負担金の額は、児童1人につき月額3,000円とする。ただし、土曜日に児童クラブを利用する場合は、通級期間日数及び延長利用の有無にかかわらず、通常開級時間の負担金の額に1,000円を加えた額とする。
3 月の途中で入級又は退級し、若しくは児童の通級が困難となった場合の当該月の通常開級時間の負担金の額は、次のとおりとする。
1月の通級期間日数 | 負担金の額 |
1日から10日まで | 1,000円 |
11日から20日まで | 2,000円 |
21日以上 | 3,000円 |
4 第6条第2項に規定する延長開級時間の負担金の額は、児童1人につき月額2,000円とする。ただし、土曜日のみ延長を利用する場合は、負担金を徴収しない。
5 月の途中で入級又は退級し、若しくは児童の通級が困難となった場合の当該月の延長開級時間の負担金の額は、次のとおりとする。
1月の通級期間日数 | 負担金の額 |
1日から10日まで | 1,000円 |
11日から20日まで | 1,500円 |
21日以上 | 2,000円 |
学校休業日 | 通常開級時間の負担金の額(児童1人当たり) | 延長開級時間の負担金の額(児童1人当たり) | 土曜日利用の負担金の額(児童1人当たり) |
夏季休業日 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
冬季休業日 | 1,000円 | 1,000円 | ― |
学年末及び学年始休業日 | 1,000円 | 1,000円 | ― |
7 延長開級時間の入級の許可を受けていない児童が保護者の事由により延長開級時間に児童クラブを利用したときの負担金の額は、児童1人につき1日当たり500円(月額2,000円を限度とする。)とする。
8 入級の許可を受けた対象児童の保護者は、児童クラブにおける児童の間食に要する費用(以下「間食費」という。)及び児童が使用する消耗品の購入に要する費用(以下「児童消耗品費」という。)として、規則で定める額を納付するものとする。
(追加〔平成17年条例39号〕、一部改正〔平成21年条例9号・29年7号〕)
(負担金、間食費及び児童消耗品費の徴収)
第14条 入級の許可を受けた対象児童の保護者は、当該月分又は当該休業日の期間中に係る負担金、間食費及び児童消耗品費を前納しなければならない。
2 前項に規定する納入期限の日が、牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条に規定する休日にあたるときは、その翌日を納入期限の日とする。
(一部改正〔平成17年条例39号・29年7号〕)
(負担金、間食費及び児童消耗品費の還付)
第15条 納付された負担金、間食費及び児童消耗品費の還付は、行わないものとする。ただし、市長が特に還付することが必要であると認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例39号・29年7号〕)
費用 | 事由 |
負担金 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を現に受けているとき。 (2) 住民税が非課税であるとき。 (3) 婚姻によらないで母又は父となった者で、現に婚姻をしていないもの(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は除く。)にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして住民税の額を算定した場合に、住民税が非課税となるとき。 (4) 月を通して児童が通級を休止することについて、あらかじめ市長に届け出たとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に免除することが必要であると認めたとき。 |
間食費 | (1) 児童のアレルギー疾患等により、間食を提供しないとき。 (2) 月を通して児童が通級を休止することについて、あらかじめ市長に届け出たとき。 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に免除することが必要であると認めたとき。 |
児童消耗品費 | (1) 月を通して児童が通級を休止することについて、あらかじめ市長に届け出たとき。 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に免除することが必要であると認めたとき。 |
(全部改正〔平成29年条例7号〕)
(入級許可の取消し)
第17条 市長は、児童又は当該児童の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入級の許可を取り消すことができる。
(1) 第7条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請により入級したとき。
(3) 当該施設の管理運営上支障があると市長が認めたとき。
(一部改正〔平成17年条例39号・29年7号〕)
(委託)
第18条 第11条の規定にかかわらず、市長は、放課後児童健全育成事業について、社会福祉法人その他事業の適切な運営が確保できると認められるものに委託して実施することができる。
(追加〔平成29年条例22号〕)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例39号・29年22号〕)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第42号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第52号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(牛久市小学生サポートルームの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 牛久市小学生サポートルームの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第29号)は、廃止する。
附則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の負担金から適用し、同日前の負担金については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成22年4月6日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第26号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、放課後児童健全育成事業の委託に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。