○牛久市子育て広場の設置及び管理に関する条例
平成17年12月12日
条例第46号
牛久市子育て広場の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、牛久市子育て広場(以下「子育て広場」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることにより、乳幼児の心身の健全な発達を促進するとともに、乳幼児を持つ保護者の子育てを支援することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 子育て広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牛久市すくすく広場 | 牛久市上柏田3丁目48番地1 |
牛久市のびのび広場 | 牛久市女化町859番地の3 |
牛久市にこにこ広場 | 牛久市さくら台2丁目8番地8 |
(一部改正〔平成24年条例24号・28年18号〕)
(1) 子どもたちが自由にのびのびと遊べる場の提供に関する事業
(2) 保護者同士の交流及び学習の機会の提供に関する事業
(3) 子育てについての相談に関する事業
(4) 子育てについての情報提供に関する事業
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2号に規定する幼児(以下「幼児」という。)の一時預かりに関する事業(以下「幼児一時預かり事業」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか子育ての支援に関する事業
(一部改正〔平成24年条例24号〕)
(定員)
第4条 幼児一時預かり事業の利用定員は、子育て広場ごとに5名とする。
(一部改正〔平成24年条例24号〕)
(利用者の範囲)
第5条 子育て広場を利用できる者は、牛久市内に住所を有する次の各号に掲げる者とする。
(2) 幼児一時預かり事業を利用できる者は、幼児とする。ただし、疾病により療養中の幼児は、利用できない。
(一部改正〔平成24年条例24号〕)
(利用の届出等)
第6条 乳幼児子育て支援事業を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
2 幼児一時預かり事業を利用しようとする幼児の保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 子育て広場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 営利を目的とする行為をしないこと。
(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(3) 火災防止に努め、指定場所以外では、火気を使用しないこと。
(4) 他の利用者に迷惑のかかる行為をしないこと。
(5) 施設の利用後は、清掃及び整理をするとともに、ゴミを持ち帰ること。
(6) 第11条に定める子育てアドバイザーの指示に従うこと。
(7) 乳幼児子育て支援事業を利用する場合は、幼児等に保護者が付き添うこと。
(8) 前各号のほか、子育て広場の管理運営上支障をおよぼすおそれのある行為をしないこと。
(利用の制限)
第8条 子育て広場の利用者が前条各号の遵守事項を遵守しないときは、市長はその利用を拒否し、若しくは制限し、又は退出させることができる。
(利用料)
第9条 子育て広場を利用する場合の利用料の額は、次のとおりとする。
区分 | 利用料 |
乳幼児子育て支援事業 | 無料 |
幼児一時預かり事業 | 1時間当たり600円 |
2 幼児一時預かり事業の利用料は、幼児を預けるときに前納しなければならない。
(利用料の還付)
第10条 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(子育てアドバイザーの設置)
第11条 子育て広場の効果的な運営を図るため、子育てアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、業務に適すると認められる者のうちから市長が任用する。
3 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
4 アドバイザーは、子育て広場ごとに常時1名以上を配置するものとする。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(アドバイザーの服務)
第12条 アドバイザーは、その職務を自覚し、常に職務を誠実公正に遂行しなければならない。
2 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第24号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。