○牛久市こども発達支援センターのぞみ園の設置及び管理に関する条例
平成17年3月25日
条例第5号
牛久市障害児療育センターのぞみ園の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、こども発達支援センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年条例7号〕)
(設置)
第2条 心身に発達の遅れがあると認められる児童(以下「対象児童」という。)及びその保護者に対し、通所による療育等を行うため、こども発達支援センターを次のとおり設置する。
名称 | 牛久市こども発達支援センターのぞみ園 |
位置 | 牛久市柏田町3047番地19 |
(一部改正〔平成19年条例7号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 牛久市こども発達支援センターのぞみ園(以下「のぞみ園」という。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であって、障害児の療育指導に関し市内において実績を有するもののうちから、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(一部改正〔平成19年条例7号〕)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) のぞみ園の通所の許可に関する業務
(2) のぞみ園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 対象児童の相談に関する業務
(4) 対象児童の療育及び指導に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置目的の達成に必要な業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がのぞみ園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(一部改正〔平成26年条例27号〕)
(1) のぞみ園の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書面
(1) その事業計画によるのぞみ園の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) その事業計画の内容がのぞみ園の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(1) のぞみ園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) のぞみ園の利用に係る料金(以下「利用料」という。)の収入の実績
(3) のぞみ園の管理に係る経費の収支状況
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、のぞみ園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(開園時間及び休園日)
第11条 のぞみ園の開園時間は、午前9時から午後4時45分までとする。
2 のぞみ園の休園日は、牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)に規定する日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開園時間及び休園日を変更することができる。
(定員)
第12条 のぞみ園の利用定員は、35人とする。
(通所資格)
第13条 のぞみ園に通所できる者は、本市に住所を有する対象児童で、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者とする。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童
(2) 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)就学前の児童
(一部改正〔平成20年条例2号・28年14号〕)
(通所の許可)
第14条 のぞみ園に通所しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(通所許可の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通所を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、通所の許可をした後において、前項各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は通所を中断させることができる。
(利用料)
第16条 対象児童がのぞみ園を利用したときの利用料の額は、無料とする。ただし、第13条ただし書の規定に該当する者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第2項の規定により算定した額とする。
(追加〔平成18年条例23号〕、一部改正〔平成24年条例8号〕)
(利用料の収入)
第17条 市長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させる。
(原状回復義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第19条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりのぞみ園の施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者又はのぞみ園の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、牛久市個人情報保護条例(平成16年条例第32号)第15条第1項に規定する契約又は協定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、のぞみ園の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市障害児療育センターのぞみ園の設置及び管理に関する条例の規定は、平成18年4月1日以降の通所に係る利用料から適用し、同日前の通所に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。