○牛久市適応指導教室の設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、牛久市内の公立の小学校、中学校及び義務教育学校の不登校又は軽度発達障害の児童及び生徒の自立心を培い、当該児童及び生徒の学校復帰を目指す施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例33号・令和2年10号〕)

(設置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定のその他の教育機関として、牛久市適応指導教室を設置する。

(一部改正〔平成17年条例33号〕)

(名称及び位置)

第3条 牛久市適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

教育センターきぼうの広場

牛久市猪子町779番地

(一部改正〔平成17年条例33号〕)

(事業)

第4条 適応指導教室の事業は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 不登校又は軽度発達障害の児童及び生徒に対する個別指導及び自立心を培い、学校生活への復帰を図るための集団生活への支援事業

(2) 電話相談業務や来所相談等を通した児童、生徒又は保護者等の心の悩みに関する相談業務

(一部改正〔平成17年条例33号〕)

(職員の配置)

第5条 適応指導教室に教育相談員及び教育指導員を置く。

(一部改正〔平成17年条例33号〕)

(守秘義務)

第6条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(利用者)

第7条 第4条第1号に関する利用者は、牛久市内の小学校、中学校及び義務教育学校の児童及び生徒とする。ただし、市外に在住する児童及び生徒については、教育長がその都度協議して決定する。

2 第4条第2号に掲げる事業については、何人もこれを利用することができる。

(一部改正〔令和2年条例10号〕)

(入級の決定)

第8条 適応指導教室への入級は、必要に応じ児童、生徒、保護者、学校及び教育委員会が協議をし、教育長が決定するものとする。

(管理運営)

第9条 適応指導教室は、教育委員会が管理運営するものとする。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市適応指導教室の設置及び管理に関する条例

平成13年3月23日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成13年3月23日 条例第8号
平成17年6月22日 条例第33号
令和2年3月24日 条例第10号