○牛久市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、牛久市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の健康の保持及び増進を図ることを目的として、次のとおり保健センターを設置する。

名称 牛久市保健センター

位置 牛久市中央3丁目15番地1

(管理)

第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理運営をしなければならない。

(事業)

第4条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 母子保健事業に関すること。

(2) 老人保健事業に関すること。

(3) 予防接種事業に関すること。

(4) 健康づくり推進事業に関すること。

(5) 前各号のほか、市長が必要と認める保健衛生に関すること。

(職員)

第5条 保健センターに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、平成7年10月18日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は、平成7年10月9日から施行する。

牛久市保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年3月28日 条例第9号

(平成7年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第9号
平成7年9月29日 条例第26号
平成7年10月9日 条例第31号