○牛久市立図書館条例
平成5年3月26日
条例第3号
牛久市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、牛久市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市民の文化・教養・調査・レクリエーションに資するため図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
牛久市立中央図書館 | 牛久市柏田町3,304番地の1 |
(一部改正〔平成24年条例29号〕)
(職員)
第3条 図書館に館長、司書、司書補、事務職員、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員のうち、特定の地位又は職により任命された委員が任期中途において、当該地位又は職を辞したときは、当該委員はその職を失う。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第29号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。