○牛久市小川芋銭記念館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 小川芋銭のアトリエの保存及び小川芋銭に関する資料の展示等を行い、市民の文化の向上に資するため、牛久市小川芋銭記念館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 牛久市小川芋銭記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牛久市小川芋銭記念館 | 牛久市城中町2690番地3 |
(事業)
第3条 牛久市小川芋銭記念館(以下「雲魚亭」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 小川芋銭の書画及び小川芋銭に関する資料の展示
(2) その他市長が必要と認めた事業
(一部改正〔令和6年条例1号〕)
(入館料)
第4条 雲魚亭の入館料は無料とする。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は資料を損傷するおそれがあるとき。
(3) 市長の指示に従わないとき。
(4) その他雲魚亭の管理上支障があると認められるとき。
(一部改正〔令和6年条例1号〕)
(損害賠償)
第6条 入館者は、故意又は過失により雲魚亭の建物、設備若しくは展示資料を汚損し、き損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔令和6年条例1号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和6年条例1号〕)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令、条例若しくは教育委員会規則の規定により牛久市教育委員会若しくは牛久市教育委員会の委任を受けた者がした処分その他の行為のうちこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に法令、条例若しくは教育委員会規則の規定により牛久市教育委員会若しくは牛久市教育委員会の委任を受けた者に対してされている申請その他の行為で、施行日以後においてこの条例の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長若しくは市長の委任を受けた者がした処分その他の行為又は市長若しくは市長の委任を受けた者に対してされた申請その他の行為とみなす。