くらし・手続き

アポイントメント商法(2022年6月20日更新)

「特に若い世代は注意を!」

消費生活HP05アポイントメント商法とは、事業者が販売目的を隠して電話やメールなどの連絡手段で面会の約束をし、商品を売る悪質な商法のことです。

 

アポイントメント商法の手口

 アポイントメント商法とは、電話やメールなどで、「高額商品を進呈する対象になっているので取りに来て欲しい」「安く旅行へ行ける会員になれる」「アンケートに答えてほしい」などとお客の気を惹きつけ、喫茶店や営業所 ・展示会場などに呼び出し、高額な商品やサービスの契約をさせる商法のことです。 特に20歳代から30歳代の男性が被害にあうことが多いのも特徴です(20歳を超えると未成年者ということによる契約の取り消しが主張できなくなることや、20歳を超えるとクレジット契約を組むことができるということ、社会人経験の浅い若者が契約に関しての認識が十分でないことなどが要因となっているようです)。
 勧誘員から長時間にわたり商品やサービスの説明をされ、時には説明が深夜まで及ぶこともあります。断わりにくい雰囲気になり、早く帰りたいので契約 をしてしまうケースが多く見られます。

 

被害の多いケース

アクセサリー、絵画、CD・DVDソフト、英会話教材等があります。

 

アポイントメント商法への対処方法

1.知らない人に呼び出されても、出かけて行かないようにしましょう。(異性から誘われる場合が多いようです。)最初が肝心です。


2.万が一出かけていってしまっても、いらない物はいらないとはっきり断わりましょう。また、勧誘員の言うことを鵜呑みにせず、断わりにくい雰囲気に飲まれないようにしましょう。


3.アポイントメント商法はクーリング・オフが適用できるので、契約書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で解約できます。


4.クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘を受けた消費者が退去したい(帰りたい)との意思を示したにもかかわらず、その場所から退去させなかった場合などは、消費者契約法による契約の取消しができることがあります。

 

■相談・問い合わせ

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牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

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電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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