くらし・手続き

マルチ商法(2022年7月1日更新)

「友だちから誘われても断わる勇気」

消費生活HP09 マルチ商法は、販売組織に加入した上で商品やサービスを契約し、次は自分が友人等を勧誘して新たに加入させると紹介料やマージン等の利益を得ることができ、これが連鎖的に拡大していく仕組みになっています。

 

マルチ商法の手口

 マルチ商法とは、加入者が他の人を次々と組織に参加させ、ピラミッド式に販売組織を拡大させていくような商法のことです。近頃は、比較的少ない金額で参加できるマルチ商法も目立ちます。法律で禁止されているねずみ講と違い、商品を媒介させており、適切な組織運営を行えば事業を維持することが可能ですが、勧誘の時に紹介される一部の成功話のように誰でも簡単に利益を得られるわけではなく、本当に儲かるのは組織の上部にいる一部の人間だけです。
 商売経験の乏しい主婦や青少年が販売員となり、売れない商品の在庫を大量に抱えることになったり、友人や知人を無理やり勧誘したために人間関係が悪化するなど問題も起こっています。

 

被害の多い商品の例

 健康食品、化粧品、ファックス機器、浄水器、パソコン機器、CD・DVD等があります。

 

マルチ商法への対処方法

1.楽をして儲かる話などそう簡単にありません。誰でも成功するものではないので、冷静に考えることが大事です。


2.失うのはお金だけではありません。マルチ商法の被害にあった人の中には、金銭的な被害だけでなく、親族・友人・会社の同僚などに勧誘を行った結果、人間関係が壊れてしまったという人もいます。気を付けましょう。


3.契約書面を受け取った日か又は、再販売する商品を受け取った日のいずれか遅い方から20日間以内はクーリング・オフによる無条件解約ができます。


4. 事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。

 

■相談・問い合わせ

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牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

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