くらし・手続き

クーリング・オフ制度(2022年7月29日更新)

「はたして本当に必要だったか・・・」

消費生活HP13 訪問販売や電話勧誘販売などで、いったん契約した後でも本当に必要な契約であったのかどうかを冷静に考える期間(クーリング・オフとは英語で「頭を冷やす」という意味です。)を認めるもので、一定期間内なら消費者は契約を無条件でやめることができるという制度(特定商取引に関する法律)です。

※クーリング・オフできないものや場合もあります。また、できる期間も決まっています。
※クーリング・オフをする際には、簡易書留や内容証明など郵便による方法と、電子メールで送る方法があります。
・⇒はがきでのクーリング・オフの書き方の例
・⇒メールでのクーリングオフの方法

 

クーリング・オフの効果

●契約を解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
●支払った現金は、全額返金されます。
●商品を受け取っていても、販売業者の負担で商品を引き取らせることができます。
●工事などによって、土地や建物が元の状態と変わってしまったら、無料で元の状態に戻すよう販売業者に請求することができます。

クーリング・オフができない場合

●自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、「特定継続的役務提供」を除く)
●営業を目的とした契約(ただし、マルチ商法は除く)
●自ら業者を自宅へ呼んで契約した場合(訪問販売にはあたらない。ただし、特定継続的役務提供契約を除く)
●特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を自分の意思で使用・消費したとき(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限る)
●乗用自動車
●通信販売
●葬儀
●3,000円未満の現金一括取引

 

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは未来創造課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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