架空請求・不当請求(2022年6月23日更新)
「ある日、突然身に覚えのない請求が!」
全く利用していないアダルトサイト・出会い系サイトなどの有料サイトの利用料金や、借りていない借金の返済を求められるなど、法的には支払義務が存在しない請求により、被害者から金銭をだまし取る詐欺手法です。
主にハガキや封書で「最終通告書」「債権譲渡通知書」などの題名の通知が届くことが多く、Eメールや電話で請求してくる場合もあります。
架空請求の特徴
架空請求は、業者が何らかの名簿を入手して、その名簿を見て不特定多数の人に通知を送りつけたり電話をかけたりしているものと考えられます。 請求された人は全く身に覚えがないので「こんな請求はおかしい」「何か変だ」と大半の人は思うのですが、中には次のように考えて支払ってしまう人もいます。
・過去に利用した別サイトと関係があるのではないか ・家族の誰かがサイトを利用したのではないか ・自分が実際に借金している金融機関から回収を依頼されたのではないか ・通知にあるように債権が譲渡されたのではないか ・よくわからないが、とにかく家や職場に取り立てに来られたら困るし、トラブルには巻き込まれたくない |
こういった人がいることを期待して、業者はこのような架空の請求をしていると思われます。 親族の誰かの債務であっても,保証人等になっている場合でない限りあなた宛には請求することができません。
⇒ 実際に送られてくる架空請求ハガキの例
架空請求・不当請求への対処法
1.心当たりのないものは支払う必要はありません
請求どおり支払ってしまうと「脅せば払う人」と見なされ、さらに請求されることがあります。 また、仲間の同業者にも支払った人の情報が渡りそこからも請求が来る場合があるからです。とりあえず問い合わせようとして電話をしてしまうと、業者に自分の電話番号が知られてしまう恐れがあり、毎日のように請求の電話がかかってくるといった事態になりかねません。
万が一請求の電話がかかってきても、名前、住所、電話番号、勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。「身の覚えのない料金の請求には一切支払わない」とはっきり断わってすぐに電話を切りましょう。
2.正式な債権譲渡は、譲渡したことを知らせる通知が出されます
正式な債権譲渡は、債権者から債務者に対して債権を譲渡したことを知らせる通知が出されていなければなりません。また、法務大臣が許可した債権回収会社でなければ、債権回収業を営むことは出来ません。 許可を受けた債権会社の名前を詐称している場合もあるので、記載されている電話番号などに安易にかけずにNTTの電話番号案内で調べてから電話をするくらいの注意が必要です。
架空請求業者の中には、○○法律事務所などと弁護士を装ったり、実際の裁判所を名乗ったりするところもあります。不確かな場合は、借り入れ先の金融機関に債権譲渡などの事実があったのか確認しましょう。
参考:法務大臣が許可した債権回収業者一覧(外部リンク)
3.脅しめいたことを言っているのは支払わせるための手口です
「支払わない場合は裁判になる」「差押えを強制執行する」「勤務先に集金に行く。出張旅費もあわせて請求する」「信用情報機関のブラックリストに登録する」などと書かれていても、取立てに来ることはまずありません。「実際に回収員がきた」といった相談事例はありませんので、心配しないでください。
4.架空の債権の請求は、犯罪にあたります
架空の債権の請求は犯罪にあたりますので、悪質な場合には最寄りの警察署に相談しましょう。万が一の時の証拠ともなりますので、届いたハガキや封書は保管しておいたほうがいいと思われます。
5.法務大臣の許可した債権回収会社が、出会い系サイト、アダルトサイト、ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません
その他、例えば「有料番組未納料金」「電子消費者契約通信未納利用料」などと称するものを請求することもありません。
6.法務大臣の許可した債権回収会社は、次のような方法により請求や督促を行うことはありません。
(1)目隠しシールのないハガキでの請求や電子メール,携帯電話等での請求や督促
(2)連絡先として多数の電話番号を列挙
(3)請求書面で、担当者の連絡先として携帯電話を指定
(4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定
■相談・問い合わせ
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牛久市消費生活センター:電話029-830-8802
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