くらし・手続き

利殖商法(2022年7月1日更新)

「"必ずもうかる"はありえない」

消費生活HP11 利殖商法とは、「値上がり確実」「必ずもうかる」など、高配当や高利回りになることを強調して投資や出資を勧誘する商法です。
 「金融機関へ預けていても金利が低いので何とかしたい」とか「この先、年金だけで暮らせるのか心配だ」などの心理を巧みにつき、未公開株、社債、商品相場、外国の通貨、事業への投資話など、日頃なじみの薄い利殖話を勧められます。高齢者に被害者が多く老後の蓄えを全て失ってしまったなどの深刻な被害が少なくありません。

 

利殖商法の手口

(1)複数の業者が登場する「劇場型」

 A社という聞き覚えのない会社から電話で、「C社の株を持っていれば、上場間近だから高値で買い取る」と言われた。持っていなかったので断ったが、その後B社から「C社の未公開株を1株150万円で買わないか」との電話が自宅にかかってきた。
 そこで、A社に相談したところ「1株400万円で買い取る」と言うのでB社から150万円でC社の株を1株購入した。その後、A社に株を買い取ってもらおうとすぐに電話連絡をしたが、「上場されたらすぐに購入しますのでもうしばらくお待ちください。購入するときには当社から電話します。」と言われた。しかし、その後一切の連絡は無く、こちらからA社に電話をしてもつながらなくなってしまった。

(2)消費者を安心させる「公的機関装い型」

 D社から自社の未公開株を買わないかと電話勧誘があった。その時は信用していなかったので断ったのだが、後日金融庁を名乗る女性から「未公開株による詐欺の被害を調査中です」と電話があり、「最近D社から未公開株を買わないかと電話がありました」と金融庁を名乗る女性に情報提供をしたところ女性から「D社は近々上場予定の優良企業ですよ。私も欲しいくらいです。」と言われ、金融庁のお墨付きなら安心とD社の株を購入した。 しかし、上場どころかD社は倒産してしまった。

(3)謝礼や高値買取を約束する「代理購入型」

 E社から自宅に電話があり、「F社の未公開株を買いたいのだが、その株は特定の人しか購入することができないので、代わりに購入してもらえないだろうか」と言われ「購入代金50万円のほかに30万円余計に振り込む」と言われ、代わりに購入するだけで30万円も得するならとE社の言われるまま50万円でF社の株を購入した。
 しかし、株を購入したことをE社に伝えるために電話をしたところ「金融庁から指示があったので、また連絡する」と言われたきり連絡が取れなくなってしまった。

(4)被害回復をうたって新たな未公開株などを購入させる「被害回復型」

 以前に未公開株を購入して500万円だまされたことがあるGさん。最近投資会社を名乗るH社から電話があり、「I社の未公開株を100万円で購入してくれれば以前に購入された500万円分の株はH社で買い取ります」と言われ、以前の購入代金を取り戻せるならと思い、I社の株を100万円で購入してしまった。しかし、いつまで経っても買い取り代金は振り込まれていない。

 

被害の多い商品

 未公開株、社債、商品先物取引、ロコ・ロンドン金取引、事業への投資話等があります。

・未公開株とは

 証券取引所や店頭に上場されていない株式のことです。未公開株の販売等を行うことができる業者は、未公開株の発行会社か、金融庁の登録を受けた金融商品取引業者(証券会社)だけで、その登録業者の社名の中には必ず「証券」という文字が入っています。

・社債とは

 株式会社が広く一般から長期資金を調達するために発行する債務証券のことです。信用性の確認できない会社の社債は、ほぼ全損になる危険性がありますので注意が必要です。

・商品先物取引とは

 ある商品を将来の一定期日に売買することを約束して、その価格を現時点であらかじめ決める取引です。国内の場合は日本国内の取引所における上場商品、海外の場合は海外の取引所における上場商品の取引に対して契約当事者が売買の指示を出します。海外先物取引の契約については、熟慮期間として契約から14日間は、業者が顧客の注文を受けられないことになっていますのでその期間内は解約が可能です。

・ロコ・ロンドン金取引とは

 ロンドン渡しの金の現物取引のことで消費者が事業者に証拠金を預け、事業者がその証拠金をもとに何十倍の取引を行うものです。金などの現物が手に入るわけではありません。

 

利殖商法への対処方法

1.必ずもうかる投資はありません。この手の勧誘を受けたら初めからはっきりと断りましょう。


2.しくみが理解できない金融商品は絶対に契約しないことです。「聞き慣れない用語ばかりでよく分からないけれどプロが言うことだから」「信頼できる人が言っていることだから大丈夫だろう」と信用するのは大変危険です。


3.海外商品先物取引は契約から14日間は業者が顧客の注文を受けられないため、その期間内は解約が可能です。


4.訪問販売や電話勧誘販売などでは、契約から8日間はクーリング・オフができます。


5.投資であるにもかかわらず、元本保証や高金利、高配当をうたう商品は明らかにおかしいです。これらの商品自体が法律の要件を満たさない詐欺まがいの金融商品ですので気を付けましょう。

 

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは未来創造課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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