ふれあい訪問収集(2024年12月9日更新)
牛久市における家庭ごみの収集は、集積所に持ち出されたものを収集することを基本としていますが、高齢社会への移行及び核家族や単身世帯の増加に対応するため、家庭ごみの「ふれあい訪問収集」を行っています。
ふれあい訪問収集とは・・・
心身の状態が悪く、あらゆる手段を検討してもごみを出すことができない世帯を対象に、ごみの戸別収集を行う制度です。
【利用対象】
日常生活において介助・介護を必要とし、自由に外出することができない高齢者や障がい者の世帯などで、審査により利用が適当と認められた世帯が対象となります。
【審査基準】
以下の項目により総合的に判断します。
(1)介護保険や障害者手帳の認定状況
(2)日常生活における介助の状況(全面的な介助が必要な状態か)
(3)集積所の位置(距離、段差、勾配など妨げとなる状態があるか)
(4)歩行の可否及び転倒リスク(自力で外出できない状況か。転倒の可能性やケガのリスクが著しく高いか)
≪以下の場合は、原則として対象となりません≫
(1)家族・親族が市内に住んでいる。
(2)入院・入所・転出などで、長く家を空ける予定がある。
(3)車の運転もしくは、他の手段等で外出ができる。
(4)他のごみ出し支援サービス等の利用ができる。
【申請手順】
<1. 相談>
市役所の窓口でご相談をお受けします。(できるだけ事前にご連絡をいただき、相談日時の調整をお願いします。)
・65歳以上の方及び介護保険をご利用されている方については、「高齢福祉課」にご相談ください。
・障害者手帳などをお持ちの方については、「障がい福祉課」にご相談ください。
<2. 受付書受け取り>
「受付書」及び「同意書」をお預かりします。
・相談先(高齢福祉課又は障がい福祉課)に「受付書」と「同意書」をご提出ください。
<3. 受付書受理>
相談先(高齢福祉課又は障がい福祉課)経由で、廃棄物対策課が「受付書」を受理します。
<4. 現地調査>
廃棄物対策課職員と、高齢福祉課又は障がい福祉課職員が利用希望者宅を訪問し、現地調査を行います。
・親族やケアマネージャー等の同席をお願いしています。
<5. 審査>
廃棄物対策課と、高齢福祉課又は障がい福祉課において審査を行います。
<6. 決定>
廃棄物対策課において、利用の可否を決定します。
<7. 決定通知書発送>
廃棄物対策課から利用希望者宅に、審査結果の決定通知書を発送します。
<8. 利用開始>
利用が認められた世帯に対し、ふれあい訪問収集を開始します。
●利用することが決まりましたら、収集開始までに、フタ付きのごみ箱をご用意いただく必要があります。
※申請は、ご本人の同意があれば、親族や民生委員、ケアマネージャーなど代理の方でも可能です。
「牛久市家庭ごみのふれあい訪問収集」のご案内 [PDF形式/249.12KB]
「受付書」(記入例) [PDF形式/108.9KB]
「受付書」様式 [PDF形式/77.49KB]
「同意書」様式 [PDF形式/152.41KB]
ふれあい訪問収集を利用される方へ
【収集対象となるごみ】
(1)燃えるごみ
(2)燃えないごみ
(3)白色トレイ・白色発泡スチロール
(4)資源物(缶・びん・ペットボトル・古紙・古布・陶磁器等)
※収集対象となるごみ及び分別方法は、一般のごみ集積所と変わりません。
※粗大ごみは、電話申込による有料予約制で受け付けています。詳しくはお問い合わせ下さい。
※日常生活で、日々発生するごみの排出を支援することが目的の制度です。家財の整理などで大量のごみが出る場合には、民間の収集業者に依頼してください。また、庭木の剪定等により大量の枝草が出る場合には、庭の手入れをされた方に牛久クリーンセンターへの搬入や民間処理場への搬入までお願いしてください。なお、業者が行った作業により発生したもの(枝草を含む)は産業廃棄物に該当しますので収集できません。業者に処分まで依頼するようにしてください。
【収集対象とならないもの】
危険物など牛久クリーンセンターで受け入れできないものは、「ふれあい訪問収集」の対象外です。
関連ファイルダウンロード
- 「牛久市家庭ごみのふれあい訪問収集」のご案内PDF形式/249.12KB
- 「受付書」(記入例)PDF形式/108.9KB
- 「受付書」PDF形式/77.49KB
- 「受付書」WORD形式/77.5KB
- 「同意書」 PDF形式/152.41KB
- 「同意書」 WORD形式/40KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは廃棄物対策課です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1571~1573) ファックス番号:029-871-8888
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