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作成日:2007/02/28


市民活動災害補償制度を創設します 4月1日から

安心してボランティア・市民活動が行えるように

○市民活動災害補償制度とは

 現在、市内ではさまざまな市民活動・ボランティア活動が展開されています。そこで、牛久市が一括して保険に入ることにより、活動中に起きた事故で団体のメンバーなどが傷害や賠償責任を負った際の負担を補償できる制度をつくりました。保険料は市が負担しますので、市民活動団体であれば無料でこの制度を利用でき、事前に市への登録は必要ありません。
 これにより、市民の皆さんがこのような活動をする際に、これまで個々に掛けていた保険は、この際見直しをお願いします。しかし、この保険がすべてを補償できるわけではありませんので、ご不明の点がございましたら、市市民活動課までお問い合わせください。

○補償の対象となる市民活動

 主たる活動場所が市内にあり、活動が継続的・計画的に行われていること、活動の目的が特定の政治、宗教などの活動にかかわるものでないこと、構成員が5人以上の団体(ただし、当該団体の構成員の70%以上が牛久市に住所を有するものに限る)による活動でおおむね次のようなものが対象となります。なお、市の行う行事などに参加する場合は、スポーツレクリェーション活動も含めたすべての活動でこの保険が適用されます。

<補償の対象となる市民活動の具体例>

分 野 名 具 体 例

行政区(自治会)活動

盆踊り、町内会祭り、防災訓練、防犯、老人会

福祉活動

お話し、介護、手話、保育、傾聴、折り紙、朗読、心のケア、点訳、要約筆記、ガイドヘルプ

文化活動

合唱、邦楽、謡曲、詩吟、演劇、短歌、俳句、絵画、版画、茶道、書道、華道、舞踊、盆栽、天体観測、読書会、コンサート、映画上映

社会教育活動

社会見学、講座、講演会、講習会、研修会、学習会、展示会

青少年育成・幼児教育活動

子ども会、子ども会育成会、ボーイスカウト、ガールスカウト、非行防止パトロール、虐待防止

PTA活動

役員会、研修会、バザー、奉仕活動

その他ボランティア活動

-

※スポーツレクリェーション活動を主目的とする団体については、その活動をボランティアで指導する指導者のみが本保険の対象になります。

○補償の内容

  補償の種類 補償の額

賠償責任

身体賠償(対人)

限度額
1人につき1億円
1事故につき3億円

財物賠償(対物)

限度額
1事故につき1億円

保管者賠償

限度額
1事故につき300万円
(保険期間中の限度額300万円)

人格権侵害

限度額
1事故につき200万円

傷害補償

死亡・後遺障害

【傷害】
死亡補償金 700万円
後遺障害補償金 700万円~21万円

【熱中症・日射病・細菌性食中毒】
死亡補償金 300万円
後遺障害補償金 300万円~9万円

入院(1日につき)

4,000円(180日を限度)

通院(1日につき)

2,000円(90日を限度)

問い合わせ 市市民活動課 電話 873-2111 内線 1634 

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