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作成日:2005/09/28

消費生活センターだより

クーリングオフって何?@

相談

 昨日、家に来た業者から羽毛布団の話を聞くうちに良い商品に思えて、購入の契約をしました。支払いは、クレジットにしましたが、よく考えると高いし、必要のない物なので解約したいのですが…。
 すぐに契約書を見てください、赤い文字でクーリングオフの説明が書いてあるはずです。契約日を含めて8日以内であれば無条件で解約できます。

1. はがきに必要事項を記入してください。

 (記入例が記載されているはずなので参考にして!)

2. 配達記録か簡易書留で契約した業者・クレジット会社の両者に出してください。(記入した内容を残しておくために、はがきの両面を必ずコピー!)

 「クーリングオフ制度」とは、消費者が不意打ち的に勧誘され、冷静な状態で考える余裕もなく契約させられた場合に無条件解約できる制度です。違約金・商品の返品費用の負担はありませんし、支払った代金も全額返金されます。ただし、契約日を含め通常8日間(マルチ商法、内職・モニター商法は20日間)の期限がありますので注意してください。

 クーリングオフの方法に不安がある場合は、牛久市消費生活センターへご相談ください。

問い合わせ 牛久市消費生活センター電話830-8802FAX830-8803
相談日:月・水・金曜日(午前9時〜午後4時)


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