○牛久市契約事務手続要綱
平成11年9月30日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、牛久市契約規則(平成11年規則第15号。以下「契約規則」という。)その他に特別の定めがあるもののほか、牛久市契約規程(平成11年告示第88号。以下「契約規程」という。)第2条に規定する契約の事務の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 契約規程第2条第1号に規定する契約をいう。
(2) 設計業務等 契約規程第2条第2号に規定する契約をいう。
(3) 物品 契約規程第2条第3号に規定する契約をいう。
(4) 事業主管部長 工事、設計業務等及び物品(以下「工事等」という。)の執行に関する事務を所管する牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長並びに牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条に規定する教育部長並びに牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する議会事務局長をいう。
(5) 事業主管課長 工事等の執行に関する事務を所管する課等の長をいう。
(6) 決裁権者 市長並びに牛久市事務決裁規程(昭和62年訓令第1号)及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和62年訓令第2号)(以下「決裁規程」という。)の定めるところにより専決権限を有する者をいう。
(7) 入札参加者 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者をいう。
(一部改正〔平成13年訓令11号・14年7号・16年2号・22年1号・28年5号・令和4年4号〕)
(1) 工事費等内訳書(様式第2号)(この様式は、必要に応じ適宜補正して使用することができる。)
(2) 起工決議書(内訳)
(3) 仕様書
(4) 図面
(5) その他必要な書類
(一部改正〔平成17年訓令14号・令和4年4号〕)
(1) 契約規則第21条第1号に規定する額を超える工事(契約規程第31条から第34条に該当する場合は除く。)
(2) 契約規則第21条第6号に規定する額を超える設計業務等(契約規程第31条から第34条に該当する場合は除く。)
2 依頼書の送付を受けた契約主管課長は、契約規則第19条に規定する工事及び設計業務等については、契約規程第27条第2項に規定する業者選定決議書(審査会用)により、契約規程第5条に規定する牛久市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に指名業者の選定を諮るものとする。
(一部改正〔平成13年訓令7号・14年2号・令和4年4号〕)
(指名業者決定通知等)
第5条 前条第2項に規定するものについては、審査会が選定の結果を市長に報告するとともに、事業主管課長に選定の結果を通知するものとする。
2 前条第3項に規定するものについては、契約主管課長が事業主管課長に選定の結果を通知するものとする。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(一般競争入札の特例)
第6条 一般競争入札により契約の相手方を決定する場合における対象工事の決定、競争参加資格要件の決定、入札の公告、競争参加資格の確認等の手続きについては、牛久市一般競争入札実施要綱(平成8年告示第53号)に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、契約規則第7条第2号の規定に該当する場合は、入札保証金は原則免除とする。
3 契約規則第30条第3号に該当するものとして行う契約保証金の免除は、設計金額が、500万円以上の工事及び設計業務等に係る契約を除きできるものとする。
(一部改正〔平成14年訓令7号・令和2年6号〕)
2 決裁権者は、予定価格及び最低制限価格については、これを公表してはならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札に付するものについては、予定価格を事前に公表するものとし、令第167条の2第1項第3号若しくは第4号の規定に基づき締結する随意契約又は令第167条の2第1項第2号若しくは第5号から第9号までの規定に基づき締結する契約で契約規則第21条に定める金額以上の随意契約については、予定価格を事後に公表するものとする。
4 事業主管課長は、決裁権者が最低制限価格を設定したときは、入札参加者に入札を執行する前までに、その旨を周知させなければならない。
(一部改正〔平成13年訓令7号・14年2号・19年13号・令和4年4号〕)
(通知)
第9条 事業主管課長は、第4条及び第5条の規定により契約の方法及び指名業者が決定したときは、契約の方法が指名競争入札によることとした場合は、契約規則第18条第2項に規定する入札執行通知書(以下「入札執行通知書」という。)により当該指名業者に通知をし、契約の方法が随意契約によることとした場合にあっては、契約規則第22条第1項に規定する見積執行通知書により当該見積業者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令14号・令和4年4号〕)
(現場説明等)
第10条 設計図書等に契約内容等について明確に表し難い事項がある場合又は業者から質問があった場合は、事業主管課長は、必要に応じて現場に出向いて、当該業者にその内容について説明するものとする。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(入札)
第11条 事業主管課長は、入札の執行に当たって、当該入札参加者に入札書を提出させなければならない。ただし、決裁権者が、入札の際に工事費等内訳書の提出を求めたときは、これを入札書とともに提出させるものとする。
2 入札参加者が、代理人により入札をしようとするときは、委任状の提出を求めるものとする。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(入札の辞退)
第12条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができるものとする。
2 指名を受けた者が、入札を辞退するときは、その旨を明記した書面の提出を次の各号に掲げるところにより求めるものとする。
(1) 入札執行前にあっては、牛久市競争入札参加者心得(平成11年告示第89号)第10条第2項第1号に規定する入札辞退届を直接持参又は郵送(入札期日の前日までに到着するものに限る。)により当該事業主管課に提出させるものとする。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を作成し封書にして入札の場所に提出させるものとする。
3 決裁権者は、入札を辞退した者に対し、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを行ってはならない。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(入札の取り止め等)
第13条 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができるものとする。
2 前項に定めるもののほか、決裁権者が必要と認めるときは、入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができるものとする。
(開札)
第14条 事業主管課長は、入札の終了後、直ちに入札書を入札場所において入札者を立ち会わせて開封し、入札金額を発表しなければならない。
2 前項の場合において、入札者が立ち会わないとき又は牛久市競争入札参加者心得第13条第3項に規定する書留郵便による入札の場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令13号・令和4年4号〕)
(再度入札及び指名替えによる入札)
第15条 事業主管課長は、入札の結果、落札者が決定しない場合は、直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において、入札執行回数は、初回の入札を含めて2回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、予定価格と最低入札金額との差が少額で随意契約ができると認められる場合を除き、一般競争入札の場合にあっては再度一般競争入札を行う旨の公告を、指名競争入札の場合にあっては業者の指名替えを行うものとする。
3 第1項の規定により随意契約に移行したときは、再度の入札における最低の価格をもって入札した者(最低制限価格を設けた場合は最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者)から、原則3回まで見積書を徴することができるものとする。
4 事業主管課長は、第1項後段に規定する再度指名による入札を執行する場合は、当初の入札執行通知書で示した契約内容、入札条件及び予定価格等を変更してはならない。
(一部改正〔令和2年訓令6号・4年4号〕)
(くじによる落札者の決定)
第16条 事業主管課長は、落札者となるべき同一の金額の入札をした者が2人以上となったときは、当該入札者に対し、最初に落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせた後、その順序により落札者を決定するくじを引かせて、落札者を決定するものとする。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(入札調書)
第17条 事業主管課長は、契約規則第15条に規定する入札調書により入札の経過を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(1) 委任状を持参しない代理人のした入札
(2) 予定価格を超える金額の入札
(3) その他入札に関する条件に違反した入札
(一部改正〔平成14年訓令2号・令和2年6号・4年4号〕)
(契約の締結)
第19条 事業主管課長は、その所管する工事等について契約の相手方が決定したときは、契約規則第51条第3号に規定する入札(見積)調書兼契約決議書(以下「契約決議書」という。)に設計書その他契約締結に必要な一切の書類を添付して決議をとり、契約決議書を契約主管課長に送付するものとする。
2 競争入札に付した場合において、落札者が請負契約を締結しないときは、当該入札に参加した次順位者と随意契約をすることができる。この場合において、当該契約の締結は、落札金額の制限内で行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、当初の競争入札に付するときに定めた条件を変更してはならない。
3 契約主管課長は、契約決議書の送付を受けたときは、契約の種類に応じた契約書(以下「契約書」という。)により契約を締結しなければならない。
4 工事の契約の締結に際しては、契約の相手方と仲裁合意書(様式第7号)を取り交わさなければならない。
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年14号・25年1号・令和4年4号〕)
(契約締結の通知等)
第20条 契約主管課長は、工事等の契約を締結したときは、事業主管課長に契約書及び契約完了通知書(様式第8号)を速やかに送付するとともに、契約規則第21条第1号に規定するもののうち工事に係る契約を締結したときは、契約完了通知書を検査主管課長に送付しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(前金払)
第21条 事業主管課長は、契約の相手方から契約規則第48条第5項に規定する保証証書を添付した請求書による前払金の請求があったときは、前金払をする必要がないと認める場合を除き、その日から14日以内に当該請求に係る前金払をしなければならない。
(追加〔平成25年訓令1号〕、一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(中間前金払)
第22条 事業主管課長は、中間前金払(契約規則第48条第2項に規定する前金払をいう。以下同じ。)を受けようとする契約の相手方から中間前金払認定申請書(様式第9号の1)に工事履行報告書(中間前金払用)(様式第9号の2)を添えて申請があったときは、直ちに審査を行い、その結果を中間前金払認定(非認定)通知書(様式第9号の3)により申請日から7日以内に当該申請をした者に通知しなければならない。
2 事業主管課長は、前項の規定による認定を受けた契約の相手方から契約規則第48条第5項に規定する保証証書を添付した請求書による中間前払金の請求があったときは、その日から14日以内に当該請求に係る中間前金払をしなければならない。
3 事業主管課長は、契約規則第49条第1項に規定する部分払をした建設工事については、中間前金払をすることができない。ただし、複数年度にわたる建設工事において前年度に部分払をしたときは、この限りでない。
(追加〔平成25年訓令1号〕、一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(一部改正〔平成15年訓令2号・25年1号・令和2年6号・4年4号〕)
(設計変更の範囲)
第24条 設計の変更は、現に履行中の工事等と分離して履行することが難しく困難なものを除き、変更する予定金額が次の各号に掲げる額を超えて行ってはならない。ただし、特に指定する工事等については、別に指示するところによる。
(1) 当初の契約金額が5,000万円以下のものにあっては、当該金額の100分の30に相当する額
(2) 当初の契約金額が5,000万円を超え1億円以下のものにあっては、当該金額の100分の25に相当する額に250万円を加算した額
(3) 当初の契約金額が1億円を超えるものにあっては、その都度決裁権者と協議して定める額(ただし、当該金額の100分の30に相当する額を超えることはできない。)
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
(変更契約の締結)
第25条 事業主管課長は、第23条第3項の規定により契約の相手方と協議が整ったときは、契約規則第51条第17号に規定する契約変更承諾書(以下「承諾書」という。)を契約の相手方から徴し、承諾書を契約主管課長に送付しなければならない。
2 契約主管課長は、前項の規定により承諾書の送付を受けたときは、その内容を確認し、変更契約を締結しなければならない。
(全部改正〔平成15年訓令2号〕、一部改正〔平成17年訓令14号・23年9号・25年1号・令和4年4号〕)
(変更契約締結の通知等)
第26条 契約主管課長は、工事等について変更契約を締結したときは、承諾書及び契約変更完了通知書(様式第12号)を事業主管課長に送付するとともに、契約規則第21条第1号に規定するもののうち工事に係る変更契約を締結したときは、契約変更完了通知書を検査主管課長に送付しなければならない。
(一部改正〔平成15年訓令2号・25年1号・令和4年4号〕)
(履行の一時中止等)
第27条 事業主管課長は、工事等について、履行の一時中止又は一時中止の解除をしようとするときは、牛久市建設工事等監督規程(平成11年訓令第18号。以下「監督規程」という。)第24条に規定するところにより行うものとする。
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和4年4号〕)
(履行期限の変更要求)
第28条 事業主管課長は、その所管する工事等について、履行期限の変更の必要があると認めるとき又は契約の相手方から履行期限の変更の申し出がありこれを適正と認めたときは、監督規程第25条に規定するところにより行うものとする。
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和4年4号〕)
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
(債権譲渡の取扱い)
第30条 事業主管課長は、その所管する工事等について、契約の相手方から契約によって生じる権利(以下「債権」という。)を債権譲渡承諾申請書(様式第13号)により、第三者に譲渡したいという申し出があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和4年4号〕)
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和4年4号〕)
(契約の解除)
第32条 決裁権者は、契約の保証について契約不適合責任特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合を除き、契約の相手方が契約書に定める契約解除条項のいずれかに該当するときは、工事等契約解除通知書(様式第16号)により契約を解除しなければならない。ただし、履行期間後相当の期間内に工事等を完了する見込みがある場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号〕)
(違約金等)
第33条 決裁権者は、前条の規定により契約を解除した場合には、直ちに当該契約の相手方から契約の定めるところにより違約金又は賠償金(以下「違約金等」という。)を徴しなければならない。この場合において、契約保証金等契約の保証を付しているときは、契約の保証の種類に応じて、契約保証金を違約金等に充当する手続きをとらなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令16号・25年1号〕)
(前払い保証人の通知)
第34条 決裁権者は、契約を解除した工事等について契約代金の前払いをしているときは、当該前払いについての保証人である保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定に基づく保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)に対して契約解除通知書(様式第17号)により契約を解除した旨の通知をしなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
(出来高の確認)
第35条 事業主管課長は、契約を解除した工事又は設計業務等については、牛久市建設工事等検査要綱(平成11年訓令第19号。以下「検査要綱」という。)第4条第3項の規定により検査主管課長に出来高検査を依頼しなければならない。
2 検査要綱第5条に規定する検査職員(以下本条において同じ。)は、契約の相手方を立会わせた上で、その出来高部分及び当該出来高部分に対する契約代金相当額を確認しなければならない。この場合において、当該工事及び設計業務について契約代金の前払いをしているときは、保証事業会社にも立会いを求めなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和4年4号〕)
(前払保証金の請求)
第36条 決裁権者は、前条第3項の規定により保証事業会社が出来高を確認し、保証を受けるべき部分があると認められた場合には、直ちに保証金の請求をしなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
(履行請求)
第37条 決裁権者は、契約の保証について契約不適合責任特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合、契約の相手方が契約書に定める契約解除条項のいずれかに該当するときは、直ちに保証人である保険会社に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書(様式第19号)により工事等完成の履行請求(以下「履行請求」という。)をしなければならない。
3 前2項の履行請求及び通知は、配達証明郵便及び内容証明郵便によらなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号〕)
(保証事業会社への通知)
第38条 決裁権者は、履行請求をした工事等について、請負代金の前払いをした保証人である保証事業会社に対し、履行請求した旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
(出来高の確認の立会い)
第39条 決裁権者は、履行請求後、保険会社から出来高の確認の立会いを求められたときは、これに応じなければならない。この場合において、当該工事等について契約代金の前払いをしているときは、保証事業会社に立会いを求めるよう指示しなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
(代替履行業者選定承認)
第40条 決裁権者は、履行請求をした工事等について、保険会社から代替履行業者選定報告書の提出があり、適当と認めたときは代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書(様式第21号)により承諾の通知をするものとし、代替業者及び保険会社から代替履行承諾書の提出を求めなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
(準用)
第41条 この訓令は、随意契約による場合について準用する。
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
(補則)
第42条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
附則
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、牛久市建設工事等施工手続及び監督規程(平成4年訓令第1号)の規定により行われた手続等は、この訓令の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成12年訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成13年訓令7号〕)
附則(平成13年訓令第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(牛久市契約事務手続要綱の一部を改正する訓令の一部改正)
2 牛久市契約事務手続要綱の一部を改正する訓令(平成12年訓令第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成13年訓令第11号)
(施行期日)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の牛久市契約事務手続要綱の規定は、平成13年7月1日以後に執行決議される契約から適用し、同日前に執行決議された契約については、なお従前の例による。
附則(平成13年訓令第18号)
この規程は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の牛久市契約事務手続要綱第8条第2項及び第3項の規定は、施行の日以後の一般競争入札又は指名競争入札から適用する。
(牛久市契約事務手続要綱の一部を改正する要綱の一部改正)
3 牛久市契約事務手続要綱の一部を改正する要綱(平成13年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の牛久市契約事務手続要綱の規定は、施行の日以後の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。
附則(平成15年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第12号)
この訓令は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第14号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成13年訓令18号・18年8号・20年3号・21年1号・23年9号〕)
(追加〔平成17年訓令14号〕)
(全部改正〔平成23年訓令9号〕、一部改正〔平成25年訓令4号〕)
(全部改正〔平成17年訓令14号〕、一部改正〔令和2年訓令10号・4年4号〕)
(全部改正〔平成23年訓令9号〕)
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
様式第6号 削除
(削除〔平成18年訓令1号〕)
(追加〔平成16年訓令2号〕)
(追加〔平成16年訓令2号〕)
(追加〔平成16年訓令2号〕)
(追加〔平成16年訓令2号〕)
(一部改正〔令和2年訓令10号・4年4号〕)
(追加〔平成25年訓令1号〕)
(追加〔平成25年訓令1号〕)
(追加〔平成25年訓令1号〕)
(全部改正〔平成23年訓令9号〕、一部改正〔平成25年訓令1号・4号〕)
(全部改正〔平成23年訓令9号〕、一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号〕)
(全部改正〔平成23年訓令9号〕、一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号・4年4号〕)
(一部改正〔平成15年訓令8号・25年1号・令和2年10号〕)
(全部改正〔令和2年訓令10号〕)
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号〕)
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号〕)
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号〕)
(一部改正〔平成25年訓令1号〕)
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号〕)
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号〕)
(一部改正〔平成25年訓令1号・令和2年10号〕)