○牛久市契約規則

平成11年3月31日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第15条)

第3章 指名競争入札(第16条―第20条)

第4章 随意契約(第21条―第23条)

第5章 せり売り(第24条)

第6章 契約の締結(第25条―第32条)

第7章 契約の履行(第33条―第50条)

第8章 帳票類(第51条)

第9章 雑則(第52条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則6号〕)

(専決)

第2条 契約事務については、牛久市事務決裁規程(昭和62年訓令第1号)及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和62年訓令第2号)の規定に従い、これを処理するものとする。

(一部改正〔平成14年規則4号〕)

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより一般競争入札に参加しようとする者に事前に申請させ、別に定める牛久市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)に諮り、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査の結果に基づいて、当該資格を有する者の名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。

(一部改正〔令和4年規則36号〕)

(発注見通し)

第3条の2 市長は、牛久市契約規程(平成11年告示第88号。以下「規程」という。)第2条第1号に規定する工事について、当該年度の発注見通しを作成するものとする。ただし、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条第1項の規定にかかわらず、請負に付する額が130万円を超えないと見込まれるものを除くものとする。

(追加〔平成13年規則26号〕、一部改正〔平成14年規則4号・令和2年6号〕)

(入札の公告)

第4条 市長は、令第167条の6第1項の規定による入札の公告をする場合には、法令に規定するものを除くほか、その入札期日の前日から起算して10日前までに牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)による掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、令第167条の6に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 入札の方法及び入札に付する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(4) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは、契約の成立に関する事項

(7) 前各号のほか必要と認める事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札保証金)

第5条 市長は、令第167条の7第1項の規定により、一般競争入札に参加しようとする者をしてその者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めさせなければならない。

2 前項の入札保証金は、落札者以外の者に対しては入札が終了後に、落札者に対しては地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第5項の規定による契約成立後に、直ちに還付するものとする。ただし、落札者に係る入札保証金は、当該落札者の申出により、契約保証金の全部又は一部に充てることができる。

(一部改正〔令和元年規則22号〕)

(入札保証金に代わる担保)

第6条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金に代わる担保として市長が認める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。この場合において、担保として提供された証券の価格は、当該各号に定める価額とし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金基ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券 金融債、公社債、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(入札保証金の免除)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、第5条の規定による入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の5第1項の資格を有するものであり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(予定価格)

第8条 市長は、一般競争入札に付する事項の価格をその事項に関する仕様書及び設計図書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格表を開札の際に開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う事項に係る契約にあっては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の取引の実例単価、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 市長は、一般競争入札に付する予定価格については、当該予定価格を事前に公表するものとする。

(一部改正〔平成13年規則26号・14年4号〕)

(最低制限価格)

第9条 市長は、規程第2条に規定する工事又は設計業務等の請負を一般競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、牛久市最低制限価格の決定等に係る事務取扱いに関する告示(平成30年告示第30号)に定めるところによりこれを定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第4条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(一部改正〔平成30年規則6号・令和2年6号〕)

(入札の方法)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し封書にして入札日時までに入札の場所へ提出しなければならない。

2 前項の入札書の提出は、市長が特に認めた場合に限り書留郵便によることができる。この場合においては、封筒の表面に「入札書在中」と明記しなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、第4条第1項に規定する公告において、あらかじめ指定した時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

7 入札執行者(事業主管課職員をいう。)、入札立会人(契約主管課職員をいう。)、入札者及び入札者補助員1名以外の者は、入札執行の場所に入ることができない。

(一部改正〔平成19年規則39号・20年21号・令和4年12号〕)

(無効の入札)

第11条 令第167条の6第2項の規定により無効となる入札は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札をした場合

(2) 入札について不正の行為があった場合

(3) 指定の日時までに入札書が到達しない場合

(4) 指定の日時までに入札保証金を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合

(5) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印のない場合

(6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合

(7) 他の代理人を兼ね又は2人以上の代理人をした場合

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合

(9) 予定価格を超える金額の入札をした場合

(10) 内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の金額が入札額と相違する場合

(11) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反した場合

(一部改正〔平成14年規則4号・18年50号〕)

(入札無効の理由明示)

第12条 前条の規定により入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(一部改正〔平成30年規則6号〕)

(再度入札)

第13条 市長は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。ただし、再度の入札は、1回を限度とする。

(一部改正〔平成13年規則26号・20年21号〕)

(落札者の決定等)

第14条 市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。

2 市長は、第9条の規定により最低制限価格を設けたときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をしたものを落札者として決定しなければならない。

3 市長は、落札者を決定したときは、その場で直ちに入札者に公表し、かつ、落札者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則6号〕)

(入札経過の記録)

第15条 市長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札調書に記録しなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加資格)

第16条 令第167条の11第2項の規定により、市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査及び名簿の作成は、当該資格が一般競争入札参加者の資格と同一である場合においては、第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第17条 市長は、前条の資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第18条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、前条の基準により入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。

2 市長は、令第167条の12第2項の規定により入札の通知をする場合には、入札執行通知書により入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間を設けて行わなければならない。ただし、急を要する場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる契約に限り、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の設計金額が、5,000万円以上の工事の請負契約 15日以上

(2) 1件の設計金額が、500万円以上5,000万円未満の工事の請負契約 10日以上

(3) 1件の設計金額が、500万円未満の工事の請負契約 5日以上

(4) 物品の購入契約 2日以上

(5) 前各号に掲げる契約以外の契約 5日以上

(審査会への付議)

第19条 市長は、1件の予定金額が、130万円以上の工事の請負契約に係る指名業者を選定しようとするときは、審査会に諮らなければならない。ただし、1件の設計金額が、1,000万円未満の入札に付する工事の請負契約に係るもの及び令第167条の2第1項第5号に該当する工事の請負契約に係るものは除くものとする。

2 市長は、設計業務等の委託契約に係る指名業者を選定しようとするときは、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「130万円」とあるのは「50万円」と、「工事の請負契約」とあるのは「設計業務等の委託契約」と、「1,000万円」とあるのは「300万円」と読み替えるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市長が指名業者の選定に係る審査が必要と認める契約については、審査会に付すことができるものとする。

(一部改正〔平成14年規則4号・17年53号〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第3条の2及び第5条から第15条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第7条第2号中「令第167条の5第1項」とあるのは、「令第167条の11第2項」と、第9条第2項中「第4条の規定による公告」とあるのは、「第18条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成13年規則26号・30年6号・令和2年28号〕)

第4章 随意契約

(随意契約の対象)

第21条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第21条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(追加〔平成17年規則53号〕)

(見積書の徴取)

第22条 市長は、随意契約をするときは、見積執行通知書により2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、契約の性質又は目的により次の各号の一に該当するときは、見積書の徴取を1人とすることができる。

(1) 1件の設計金額が10万円未満であるとき。

(2) 令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定に基づく随意契約の場合

2 前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当するときは、見積書を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報、収入印紙、郵便切手類、新聞等を購入するとき。

(3) 水道料、電気料、電話料等の役務の提供に係る契約をするとき。

(4) 土地及び建物の購入又は借上げるとき。

(5) 法令に基づき、料金又は価格が定められているとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴する必要がないものと市長が認めたとき。

3 前項第6号の規定により見積書を徴しない場合は、見積書に代え契約の相手方から明細書、価格表示の書類等を徴さなければならない。

(一部改正〔平成17年規則53号〕)

(予定価格の設定)

第23条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条の規定により予定価格を設定しなければならない。

第5章 せり売り

(せり売り)

第24条 市長は、令第167条の3の規定によりせり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第3条から第8条及び第15条の規定は、せり売りについて準用する。

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第25条 落札者は、落札の通知を受けた日若しくは落札日から7日以内に契約又は仮契約(第28条に規定するものに限る。以下同じ。)を締結しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。

3 前2項の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、第1項及び前項中「落札者」とあるのは「随意契約の相手方として決定された者」と、第1項中「落札の」とあるのは「当該決定の」と、前項中「落札の決定」とあるのは「当該決定」と読み替えるものとする。

(契約書の作成)

第26条 市長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 当事者の住所、氏名又は商号若しくは名称(法人又は組合にあっては代表者の氏名を含む。)

(2) 契約の内容及び金額

(3) 契約履行の期限又は期間及び場所

(4) 工事を施工しない日又は時間帯に関する事項

(5) 契約金額の支払い又は受領の時期及び方法

(6) 建設発生土の搬出先に関する事項

(7) 契約保証金に関する事項

(8) 解体工事に要する費用等

(9) 監督及び検査の要領

(10) 契約履行の遅延、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金に関する事項

(11) 危険負担及び契約不適合責任に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限又は期間の延長に関する事項

(14) 個人情報の取扱いに関する事項

(15) その他必要な事項

(一部改正〔平成16年規則10号・17年53号・令和2年40号・4年12号・36号〕)

(契約書の省略)

第27条 市長は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 30万円未満の売買、貸付、請負その他の契約をするとき。

(2) 官公署と契約をするとき。

(3) 不用品を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) せり売りの方法によるとき。

(5) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。

(6) 前各号に掲げる場合を除くほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手から徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げるときは、この限りでない。

(1) 1件5万円未満の随意契約をするとき。

(2) 前項第5号に該当するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に請書を作成する必要がないと認められるとき。

(一部改正〔平成19年規則75号・20年21号・21年41号〕)

(仮契約)

第28条 市長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第2号)第2条の規定により、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方と議会の議決があったときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し、当事者の双方においてそれぞれ1通を保有するものとする。

2 市長は、前項の契約について議会の議決があったときは、直ちに当該契約の相手方にその結果を書面によって通知しなければならない。

3 第1項に定めるもののほか、特に市長が必要があると認めたときは、当該契約の相手方と仮契約の条件が成就したときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成することができるものとする。

(契約保証金)

第29条 令第167条の16の規定により、納付させる契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 市長は、契約の相手方に前項に規定する額を契約を締結しようとする日までに納めさせなければならない。

3 契約保証金は、契約履行後直ちに還付するものとする。

(契約保証金の免除)

第30条 市長は、次の各号の一に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項又は令第167条の11第2項の資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において、売払代金が即時に収納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 契約の相手方が第32条の規定による契約保証人を立てたとき。

(8) 官公署と契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保)

第31条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代わる担保として市長が認めるものは、次の各号に掲げるものとする。この場合において、提供された担保の価値は、当該各号に定めるものとし、証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券 金融債、公社債、額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引受け、保証又は裏書した手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以降の日であるときは、当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 金融機関の保証 保証金額

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証事業法」という。)第2条第4項に規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証金額

(保証人)

第32条 市長は、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、契約の相手方をして、その者の債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する者として金銭保証人又はその者に代わって契約の履行を保証する者として完成保証人を立てさせなければならない。

2 前項に規定する保証人は、金銭保証人にあっては契約の相手方と同等以上の資力を有する者、完成保証人にあっては契約の相手方と同等以上の履行能力を有するもので、あらかじめ市長の承認を受けた者でなければならない。

第7章 契約の履行

(履行期限)

第33条 契約の履行期限又は期間の末日が牛久市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号)第3条第1項に規定する週休日又は第9条に規定する休日に当たるときは、その翌日(休日が連続するときは最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(目的物の引渡し)

第34条 目的物の引渡しは、工事又は製造その他の請負の場合にあっては、完成検査又は完了検査に合格したとき、物件の買入れその他の場合にあっては、引渡し場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。

2 前項の引渡しは、契約履行期限又は期間内に完了しなければならない。

3 市長は、物件を売払う場合は、法令等に定めがある場合を除くほか、契約の相手方がその売払い代金を完納しなければ引き渡してはならない。

(一部改正〔令和4年規則12号〕)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第35条 市長は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨を契約で定めなければならない。ただし、契約の相手方が、あらかじめその内容を明らかにして、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第36条 法人又は組合は、契約締結後その商号若しくは名称又は代表者に変更があったときは、当該変更を証明する書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

(契約の変更)

第37条 市長は、契約締結後において、当該給付の内容を変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 市長は、天災その他契約の相手方の責に帰することのできない理由により、契約の履行延期申請書の提出があったときは、その内容を調査し適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

3 市長は、前2項の規定により契約の内容を変更しようとするときは、速やかに契約変更承諾書又は変更請書を契約の相手から徴さなければならない。

(一部改正〔平成15年規則32号〕)

(履行遅延による違約金)

第38条 市長は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に契約を履行しない場合には、前条第2項の規定により履行期限又は期間の延長を認めた場合を除くほか、契約の定めるところにより遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に相当する額を控除した額に相当する額に対して、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した違約金を徴することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときはその金額を切り捨てるものとし、その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は第29条第3項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。

3 第1項の遅延日数は、履行期限又は期間の末日の翌日から起算して履行完了の確認の日までの期間について算定する。ただし、約定の時期までに検査を完了しないときは、その時期を経過した日から検査を完了した日までの日数は、これを算入しない。

(一部改正〔平成16年規則10号・18年50号・19年58号・20年21号・21年16号・22年11号・23年14号・25年7号〕)

(契約の解除)

第39条 市長は、契約の履行に当たり契約の相手方が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) その責に帰すべき事由により契約の履行期限若しくは期間内に履行が完了しないとき、又は履行期限若しくは期間経過後相当の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(3) 契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。

(4) 契約の締結又は履行につき、不正の行為があったとき。

(5) 正当な理由なく、契約の解除を申し出たとき。

(6) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受けたとき、又は失効したとき。

(7) 個人情報の取扱いについて、不適切な行為があったとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した契約解除通知書により契約の相手方に通知しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則53号〕)

(談合その他不正行為による解除)

第39条の2 市長は、契約の相手方(契約の相手方が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)が、契約の履行に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、契約の相手方に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(当該排除措置命令がされなかった場合にあっては、独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令。以下同じ。)又は独占禁止法第66条第4項の規定による審決を行い、当該排除措置命令又は審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(2) 契約の相手方が前号に規定する審決に対して提起した独占禁止法第77条第1項の規定による審決の取消しの訴えについて、訴えの却下又は請求の棄却の判決が確定したとき。

(3) 契約の相手方(契約の相手方が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。)とき。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による契約の解除の場合に準用する。

(追加〔平成19年規則58号〕、一部改正〔平成30年規則6号〕)

(解除による損害賠償等)

第40条 市長は、第39条又は前条の規定により契約の解除をした場合において損害を受けたときは、契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。

3 市長は第39条若しくは前条又は法律の規定により契約の解除をしたときは、第43条の検査職員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に係る代価(第49条の規定による部分払をしているときは、その部分払の金額を控除した額をいう。以下次項において同じ。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

4 前項の場合において、令第163条の規定による前金払をしているときは、当該前金払の額を前項の当該部分に対応する代金から控除する旨を約定しなければならない。

5 前2項の場合において、支払済みの部分払金額、前金払の額又は部分払の金額及び前金払の金額の合計額が、当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは、契約の定めるところにより、その超過額につき部分払又は前金払の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(一部改正〔平成16年規則10号・18年50号・19年58号・20年21号・21年16号・22年11号・23年14号・25年7号〕)

(談合等による損害賠償金の徴収)

第40条の2 市長は、契約の相手方が第39条の2第1項各号のいずれかに該当したときは、契約を解除するか否かを問わず、又は契約の履行の完了の前後を問わず契約金額の100分の15に相当する額を賠償金として徴収するものとする。ただし、同条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当した場合であって、排除措置命令又は審決の対象となる行為が不当廉売であるとき、その他市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する契約金額の100分の15に相当する賠償金に代えて、契約金額の100分の20に相当する額の賠償金を徴収するものとする。

(1) 第39条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令又は確定した審決(納付命令に係る審決に限る。)について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。

(2) 第39条の2第1項第3号に規定する刑に係る確定判決において、契約の相手方が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 契約の相手方がこの契約の履行に関し、独占禁止法等に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 前2項の場合において、契約の相手方が共同企業体であって既に解散しているときは、市長は、当該共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の請求をするものとする。

(全部改正〔平成19年規則58号〕)

(監督及び検査の協力)

第41条 契約の相手方は、次条及び第43条の規定により行う監督及び検査に協力しなければならない。

(履行の監督)

第42条 市長は、契約の適正な履行を確保するため、職員に命じ、又は職員以外の者に委託して必要な監督をさせなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(検査)

第43条 市長は、次の各号の一に掲げる理由が生じたときは、職員に命じ又は職員以外の者に委託して当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方から給付の完了の通知を受けたとき。

(2) 給付の完了前に、契約の相手から、出来高に応じ代価の一部の支払いを求められたとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部の引渡しがされたとき。

(4) その他検査の執行が必要と認められるとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約の履行状況について契約書、仕様書、設計図書、図面及び納品書等に基づき、その内容を検査しなければならない。この場合において、必要に応じ契約の相手方又は監督職員の立会いを求めるものとする。

3 前項の場合において特に必要があると認めるときは、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査又は復元に要する費用は当該契約の相手方が負担するものとし、市長はこの旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な措置をとることを求めなければならない。

(兼職の禁止)

第44条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。

(監督又は検査の委託の確認)

第45条 監督又は検査を委託された者は、その結果について必要な意見を付して市長に報告しなければならない。

(検査調書の作成)

第46条 検査職員は、第43条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、規程第2条第1号に規定する工事にあっては工事検査調書を、規程第2条第2号に規定する設計業務等にあっては業務委託等検査調書を、規程第2条第3号に規定する物品における物品等(消耗品を除く。)の購入にあっては物品等検査調書を、規程第2条第3号に規定する物品における委託業務、修繕業務及び印刷業務にあっては業務委託等検査調書(物品)を作成しなければならない。ただし、契約金額が5万円未満のもの(部分払をする場合において単価契約にあっては、支払予定総額が5万円未満のもの)については、支出決議票又は支出負担行為兼支出決議票に検査結果を記録することによりこれを省略することができる。

(全部改正〔平成16年規則10号〕、一部改正〔平成17年規則53号・令和4年12号・36号〕)

(契約代金の支払い)

第47条 市長は、令第163条の規定による前金払、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)第74条の規定による概算払及び第49条の規定による部分払をする場合を除く他、第43条の規定による検査に合格し、第34条の規定による目的物の引渡しが完了したものでなければ当該契約に係る対価の支払いの手続きをすることができない。

(前金払の制限等)

第48条 市長は、前払金保証事業法第2条第1項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)のうち、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、契約の定めるところにより当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

2 市長は、公共工事であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件を満たすもののうち、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、契約の定めるところにより当該経費の10分の2に相当する額の範囲内で、前項の規定により既にした前金払に加えて前金払をすることができる。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、前払金の割合を制限し、又は前払金を支払わないことができる。

(1) 市の財政がひっ迫し、又はひっ迫することが予想されるとき。

(2) 1件の設計金額が、500万円未満の公共工事を発注するとき。

(3) 正当な理由がなく公共工事の履行について遅延のある者又は過去において著しく遅延を繰り返した者が公共工事を行うとき。

(4) 前各号に掲げる場合を除くほか、市長が前払金を支払う必要がないと認めたとき。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により前金払をしたものについては、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、その増減の割合に従って相当額の前払金を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

5 第1項及び第2項の規定により前払金の請求をしようとする者は、保証事業会社が交付する保証証書を市に寄託しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則4号・25年7号・29年3号〕)

(部分払)

第49条 市長は、契約の定めるところにより、給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 公共工事の契約に係る既済部分には、検査に合格した現場搬入工事材料及び製造工場等の工場製品の代金を合算することができる。

3 公共工事の契約に対する部分払については、契約金額が1,000万円以上であり、かつ、前金払をした場合にあっては、既済部分が当該割合を超えていなければならない。ただし、継続費又は債務負担行為に係る契約については、この限りでない。

4 部分払の金額は、公共工事の請負契約にあっては、その既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入れ及び役務の提供等の契約にあってはその既納又は既済部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の公共工事の契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。

5 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。ただし、継続費又は債務負担行為に係る契約の部分払については、契約に定めるところによるものとする。

(1) 1回の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×((9/10)又は(10/10)(前金払の額/契約金額))

(2) 2回以上にわたる場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×((9/10)又は(10/10)(前金払の額/契約金額)

6 部分払いは、次の表の左欄に掲げる金額に応じ、同表右欄に掲げる回数を限度とするものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

契約金額

回数

前金払をしている場合

前金払をしていない場合

1,000万円以上3,000万円未満


1回

3,000万円以上5,000万円未満

1回

2回以内

5,000万円以上1億円未満

2回以内

3回以内

1億円以上

3回以内

4回以内

(契約不適合)

第50条 市長は、第34条の規定により目的物の引渡しを受けた日から次の各号に掲げる期間内に工事目的物に契約不適合が生じたときは、契約不適合部分の補修又はその補修に代え損害の賠償を請求するものとする。ただし、天災地変その他避けることのできない非常災害によると認められるときはこの限りでない。

(1) コンクリート造等の建物又は土木工作物等の建設工事 2年

(2) 木造の建物等の建設工事 2年

(3) 設備工事等 2年

(4) 舗装工事又は植栽工事 2年(ただし、簡易舗装工事の場合は6月)

(5) 機械器具等 1年

(6) 前各号の規定にかかわらず、仕様書に契約不適合責任期間が規定されている場合は、当該仕様書に定める期間とする。

(一部改正〔平成19年規則58号・令和2年40号・4年12号〕)

第8章 帳票類

(全部改正〔平成16年規則10号〕)

(帳票類)

第51条 契約に関する帳票類の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 予定価格表(様式第1号)

(2) 入札書(様式第2号)

(3) 入札(見積)調書兼契約決議書(様式第3号)

(4) 入札執行通知書(様式第4号)

(5) 見積執行通知書(様式第5号)

(6) 建設工事請負契約書(様式第6号第7号)

(7) 設計業務等委託契約書(様式第8号)

(8) 物品売買契約書(様式第9号)

(9) 印刷製本契約書(様式第10号)

(10) 修繕業務請負契約書(様式第11号)

(11) 賃貸借契約書(様式第12号)

(12) 委託業務契約書(様式第13号)

(13) 物品売買単価契約書(様式第14号)

(14) 委託業務単価契約書(様式第15号)

(15) 印刷製本単価契約書(様式第16号)

(16) 個人情報取扱及び暴力団等排除対策特記事項(様式第17号)

(17) 契約変更承諾書(様式第18号)

(18) 変更契約書(様式第19号)

(19) 工事検査調書(様式第20号)

(20) 物品等検査調書(様式第21号)

(21) 業務委託等検査調書(様式第22号)

(22) 業務委託等検査調書(物品)(様式第23号)

(全部改正〔平成16年規則10号〕、一部改正〔平成17年規則53号・20年21号・23年44号・令和4年12号・36号〕)

第9章 雑則

(約款への委任)

第52条 この規則に定めるもののほか、建設工事の請負については牛久市建設工事約款、設計業務等委託についてはコンサルタント約款、製造の請負、物品の買入れ及び役務の提供については物品等約款によるものとする。

(追加〔平成17年規則53号〕)

(職員の賠償責任)

第53条 法第243条の2の2第1項第4号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならない者は、法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を命じられた総括監督員及び監督職員並びに検査職員とする。

(一部改正〔平成16年規則10号・17年53号・令和元年22号・4年12号〕)

(委任)

第54条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年規則10号・17年53号〕)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年規則26号〕)

(平成13年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(牛久市契約規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 牛久市契約規則の一部を改正する規則(平成12年規則第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第48条の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市契約規則第8条第1項及び第2項の規定は、施行の日以後の一般競争入札契約から適用する。

(牛久市契約規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 牛久市契約規則の一部を改正する規則(平成13年規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市契約規則の規定は、施行の日以後の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第53号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第50号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年規則第58号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年規則第75号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市契約規則の規定は、施行の日以降の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市契約規則の規定は、施行の日以降の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成21年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市契約規則の規定は、施行の日以降の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市契約規則の規定は、施行の日以降の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成23年5月30日規則第30号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第44号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市契約規則の規定は、この規則の施行の日以降に入札公告又は入札執行通知を行う契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第43号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市契約規則の規定は、施行の日以降に入札公告又は入札執行通知若しくは見積執行通知を行い、かつ、履行開始日又は履行終了日が平成26年4月1日以降の契約について適用し、履行終了日が平成26年3月31日以前の契約については、なお従前の例による。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市契約規則の規定は、施行の日以降に入札公告又は入札執行通知若しくは見積執行通知を行い、かつ、履行終了日が平成31年10月1日以降の契約について適用し、履行終了日が平成31年9月30日以前の契約については、なお従前の例による。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成15年規則32号・16年10号・25年58号・31年2号〕)

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(全部改正〔平成25年規則58号〕、一部改正〔平成31年規則2号・令和2年40号〕)

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(全部改正〔平成23年規則44号〕、一部改正〔平成25年規則43号〕)

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(全部改正〔平成17年規則53号〕、一部改正〔平成18年規則50号・25年58号・31年2号〕)

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(全部改正〔平成17年規則53号〕、一部改正〔平成25年規則58号・31年2号〕)

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(全部改正〔令和4年規則36号〕)

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(全部改正〔令和4年規則36号〕)

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(全部改正〔令和2年規則40号〕)

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(全部改正〔令和2年規則40号〕)

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(全部改正〔令和2年規則40号〕)

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(全部改正〔令和2年規則40号〕)

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(全部改正〔令和2年規則40号〕)

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(全部改正〔令和2年規則40号〕)

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(全部改正〔令和2年規則40号〕)

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(全部改正〔令和2年規則40号〕)

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(全部改正〔令和2年規則40号〕)

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(全部改正〔令和5年規則40号〕)

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(追加〔平成23年規則44号〕)

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(追加〔平成23年規則44号〕)

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(追加〔令和4年規則12号〕)

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(追加〔平成17年規則53号〕、一部改正〔平成18年規則16号・20年16号・21年14号・23年44号・令和4年12号〕)

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(全部改正〔令和4年規則12号〕)

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(追加〔令和4年規則36号〕)

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牛久市契約規則

平成11年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第15号
平成11年9月30日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第29号
平成13年3月28日 規則第26号
平成13年8月31日 規則第43号
平成14年2月19日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第53号
平成18年3月31日 規則第16号
平成18年7月28日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年6月20日 規則第39号
平成19年10月31日 規則第58号
平成19年12月28日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年6月30日 規則第21号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年4月27日 規則第16号
平成21年12月7日 規則第41号
平成22年3月29日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年5月30日 規則第30号
平成23年12月26日 規則第44号
平成25年3月18日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第43号
平成25年12月9日 規則第58号
平成29年3月16日 規則第3号
平成30年3月7日 規則第6号
平成31年2月7日 規則第2号
令和元年12月3日 規則第22号
令和2年2月25日 規則第6号
令和2年4月23日 規則第28号
令和2年10月30日 規則第40号
令和4年3月29日 規則第12号
令和4年10月24日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第40号