○牛久市建設工事等監督規程
平成11年9月30日
訓令第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 請負工事(第3条―第26条)
第3章 設計業務等(第27条―第31条)
第4章 補償業務(第32条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、牛久市契約規則(平成11年規則第15号。以下「契約規則」という。)その他に特別の定めがあるもののほか、牛久市契約規程(平成11年告示第88号。以下「契約規程」という。)第2条に規定する工事及び設計業務等の監督並びに補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年訓令4号〕)
(1) 工事 契約規程第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 設計業務等 契約規程第2条第2号に規定するものをいう。
(3) 補償業務 工事に係わる補償の業務をいう。
(4) 総括監督員 工事及び設計業務等の執行に関する事業を所管する課等の長(以下「事業主管課長」という。)をいう。
(5) 決裁権者 市長並びに牛久市事務決裁規程(昭和62年訓令第1号)及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和62年訓令第2号)の定めるところにより専決権限を有する者をいう。
(6) 監督職員 契約規則第42条に規定する職員をいう。
(7) 検査職員 契約規則第43条に規定する職員をいう。
(8) 建設工事請負契約書 契約規則第51条第6号に規定する契約書をいう。
(9) 設計業務等委託契約書 契約規則第51条第7号に規定する契約書をいう。
(一部改正〔平成13年訓令4号・17年21号・令和4年2号〕)
第2章 請負工事
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(監督職員の変更)
第5条 前2条の規定は、監督職員の変更について準用する。
(監督職員等の職務)
第6条 総括監督員及び監督職員(以下「監督職員等」という。)は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 工事の施工についての請負人又はその現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査及び工事材料の試験若しくは検査
(4) 請負人又はその現場代理人に対する建設工事請負契約書及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督
(5) 請負人が行う施工管理、品質管理等に関する指示、承諾及び書類の確認
(6) 設計図書の訂正若しくは変更又は工事目的物の変更を要する事項に関する調査
2 監督職員等は、必要に応じ、請負人又はその現場代理人に工事の施工に関する打ち合わせ記録及び整理を行わせ、提出させるものとする。
(一部改正〔平成17年訓令21号・令和4年2号〕)
(監督心得)
第7条 監督職員等は、職務の遂行に当たっては、厳正かつ公平を旨とし、次の事項を遵守して工事の監督を行わなければならない。
(1) 職務上特に知ることのできた請負人の業務上の秘密に属する事項は、これらを他に漏らしてはならないこと。
(2) 施工計画書及び工程表並びに下請負人届(様式第6号)を審査し、その内容を把握しておくとともに、工事現場の状況を把握しておくこと。
(3) 工事の施工に関し報告、連絡及び相談を常に心がけること。
(4) 工事現場に立ち会うときは、必要な設計図書、監督票・指示(承諾)書(様式第7号)又は工事打合せ簿(以下「監督票・指示(承諾)書等」という。)その他必要な書類を携行すること。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(監督の方法)
第8条 監督職員は、立会い、段階確認又は搬入時検査等の方法により、施工方法、施工内容、出来形、品質、規格及び数量等を確認するものとする。ただし、請負人の作成した施工管理記録、写真又は品質証明等により確認できる場合は、この限りでない。
(事前の説明)
第9条 監督職員は、工事が着手される前に、請負人又はその現場代理人に対して、設計図書の内容を正確に説明し、施工の位置、方法及び順序等を指示しなければならない。
(丁張り等の確認)
第10条 監督職員は、請負人が行う丁張等の施設については、正確かつ堅ろうに設置させ、その結果を確認するものとする。
(工事記録の整備)
第11条 監督職員は、水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後に外面から明視することのできない部分については、適宜その施工に立ち会うとともに、必要があると認めるときは、その施工状況を請負人又はその現場代理人に撮影及び記録させておかなければならない。
(指示等)
第12条 監督職員は、請負人又はその現場代理人に対して指示、承諾又は協議をするときは、監督票・指示(承諾)書等により、行わなければならない。この場合において、監督職員は、請負人又はその現場代理人の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。
2 監督職員は、前項の規定により請負人又はその現場代理人に指示した場合には、その旨を監督票・指示(承諾)書等により事業主管課長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(材料検査)
第13条 監督職員等は、請負人又はその現場代理人から設計図書で指定した工事材料について検査の要求を受けたときは、7日以内に検査をしなければならない。
2 監督職員等は、前項の規定により検査を行った結果、不合格となった工事材料については、速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに、不足数量については補充させ、これらについて、再度、検査をしなければならない。
3 事業主管課長は、監督職員が工事材料の検査をする場合において特に必要があると認めるときは、監督職員以外の職員を検査に立ち会わせることができる。
4 監督職員等は、工事材料の検査をしたときは、工事材料検査調書(様式第8号)を作成しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(工程管理)
第14条 監督職員は、常に工事の進捗状況を把握し、工事の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認められるときは、その状況を事業主管課長に報告するとともに、その原因が請負人の責めによるときは、監督票・指示(承諾)書等により、請負人又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るように指示しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(改造の指示)
第15条 監督職員は、工期の途中において工事の施工が設計図書に適合していないと認めるときは、請負人又はその現場代理人に対して監督票・指示(承諾)書等により改造を指示し、その旨を事業主管課長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(破壊検査)
第16条 監督職員は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないときは、事業主管課長の承認を得て破壊検査をすることができる。
(1) 設計図書で監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料をその検査を受けることなく使用したとき。
(2) 設計図書で監督職員の立会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うべく定められているにもかかわらず、その立会いを受けないで調合又は施工をしたとき。
(3) 設計図書で工事材料又は工事の施工について、見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず、これを行わなかったとき。
(4) その他工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(支給材料及び貸与品)
第17条 監督職員は、工事に支障を来すことなく支給材料及び貸与品が請負人又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 監督職員は、支給材料について、その使用状況を把握するとともに、貸与品については、請負人に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。
3 監督職員は、支給材料又は貸与品を引き渡すときは、受領書又は借用書を徴しなければならない。
4 監督職員は、請負人に引き渡した支給材料又は貸与品が滅失し、又は毀損したときは、請負人に支給材料・貸与品事故報告書(様式第9号)を提出させ、直ちにその状況を調査し、監督票・指示(承諾)書等により事業主管課長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書の誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
(一部改正〔平成17年訓令21号・令和4年2号〕)
(臨機の措置)
第19条 監督職員は、災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず請負人に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるとき又は請負人から不可抗力による損害届(様式第11号)の提出があった場合は、請負人又はその現場代理人に監督票・指示(承諾)書等により指示し、その顛末を事業主管課長に報告しなければならない。
2 監督職員は、緊急やむを得ない事由により請負人又はその現場代理人の判断により臨機の措置がとられた場合には、速やかに現場の状況を把握して、事業主管課長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(第三者に及ぼす損害)
第20条 監督職員は、工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは、速やかに請負人又はその現場代理人に監督票・指示(承諾)書等により指示し、事業主管課長に当該状況を報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(発生材の処理)
第21条 監督職員は、工事の施工に伴い発生材が生じたときは、現場発生材報告書(様式第12号)により事業主管課長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(契約不履行)
第22条 監督職員は、請負人に契約不履行のおそれがあると認めるときは、速やかに監督票・指示(承諾)書等により事業主管課長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(監督の記録)
第23条 監督職員等は、次の各号に掲げる書類(請負人から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。
(1) 契約の履行についての請負人又はその現場代理人に対する指示、承諾又は協議に関する記録及び書類
(2) 工事実施状況の検査又は工事材料の検査及び立会い等の事項を記載した書類
(3) その他監督に関する書類
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(工事施工の一時中止等)
第24条 事業主管課長は、工事について、工事施工の一時中止又は一時中止の解除をしようとするときは、工事施工一時中止(解除)決議書(様式第13号)により決裁権者の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(工期の変更要求)
第25条 事業主管課長は、その所管に属する工事について、工期の変更の必要があると認めるとき又は請負人から履行延期申請書(様式第15号)の提出がありこれを適正と認めたときは、工期変更決議書(様式第16号)により決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、工期変更の決議がなされたときは、牛久市契約事務手続要綱(平成11年訓令第17号。以下「手続要綱」という。)第23条に規定する契約変更執行通知書により請負人に通知しなければならない。
(一部改正〔平成25年訓令2号・令和4年2号〕)
(台帳の整理)
第26条 事業主管課長は、工事台帳を作成し、必要な事項を記載の上、整理しておかなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
第3章 設計業務等
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(監督職員の任命)
第27条 事業主管課長は、その所管に属する設計業務等について、受注者から管理技術者及び照査技術者選(改)任届(様式第17号)並びに工程表の提出があったときは、監督職員決定(変更)決議書兼任命書により監督職員の任命を決議し、監督職員を任命しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(監督職員等の職務)
第29条 監督職員等は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 設計業務等の履行についての受注者又はその管理技術者に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計業務等の処理状況の確認
(3) 受注者又はその管理技術者に対する設計業務等委託契約書及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督
(4) 各工程における成果物内容の確認
2 監督職員等は、必要に応じ、受注者又はその管理技術者に設計業務等の履行に関する打合せ記録及び整理を行わせ、提出させるものとする。
(一部改正〔平成17年訓令21号・令和4年2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
第4章 補償業務
(1) 手続要綱第3条に規定する起工決議書
(2) 補償費調書(様式第19号)
(3) 図面
(4) その他必要な書類
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(補償交渉員の任命)
第33条 事業主管課長は、補償業務を行うときは、補償交渉員決定決議書兼任命書(様式第20号)により補償交渉員の任命を決議し、補償交渉員を任命しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔平成25年訓令2号・令和4年2号〕)
(1) 物件移転補償契約書(様式第22号)
(2) 権利消滅に関する契約書(様式第23号)
(4) 補償契約書(様式第25号)
(5) 土地使用貸借契約書(様式第26号)
(6) 土地使用に伴う損失補償契約書(様式第27号)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(契約の履行確認)
第36条 事業主管課長は、物件の移転等が完了したときは登記済証又は現地確認によりその完了を確認しなければならない。
2 事業主管課長は、補償業務について、物件の移転等の完了を確認したときは、契約書の謄本及び物件の移転の完了を確認できる写真を速やかに決裁権者に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、牛久市建設工事等施工手続及び監督規程(平成4年訓令第1号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規程の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第18号)
この規程は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日訓令第10号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(全部改正〔令和4年訓令2号〕)
(全部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔平成13年訓令18号・18年8号・20年3号・21年1号・23年10号・令和4年2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔平成13年訓令18号・18年8号・20年3号・21年1号・23年10号・令和4年2号〕)
(一部改正〔平成13年訓令18号・15年5号・18年8号・19年10号・20年3号・21年1号・令和4年2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔平成13年訓令18号・15年5号・18年8号・19年10号・21年1号・令和4年2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔平成13年訓令18号・18年8号・20年3号・21年1号・23年10号・令和4年2号〕)
(一部改正〔平成13年訓令18号・18年8号・21年1号・23年10号・令和4年2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)
(一部改正〔令和4年訓令2号〕)