○牛久市契約規程
平成11年9月30日
告示第88号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入札参加資格(第3条・第4条)
第3章 資格審査会(第5条―第10条)
第4章 入札参加資格の審査(第11条―第17条)
第5章 共同企業体(第18条―第24条)
第6章 一般競争入札(第25条)
第7章 指名競争入札(第26条―第29条)
第8章 随意契約の基準(第30条―第34条)
第9章 指名停止等の措置(第35条―第45条)
第10章 雑則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、牛久市契約規則(平成11年規則第15号。以下「契約規則」という。)の規定に基づき、市が発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格審査の申請及び方法、指名業者の選定基準、随意契約の基準、その他契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 設計業務等 次に区分する業務を総称していう。
① 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)
② 建築関係建設コンサルタント業務(建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
③ 土木関係建設コンサルタント業務(土木工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
④ 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務)
⑤ 補償関係コンサルタント業務(次に掲げる業務をいう。)
ア 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積り業務をいう。)
イ 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第2条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)
ウ 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)
エ 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第1項第2号に規定する計量証明の業務をいう。)
(3) 物品 前2号に掲げるもの以外の製造の請負、物品の買入れ、役務の提供その他の契約を総称していう。
第2章 入札参加資格
(資格審査を受けることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、資格審査を受けることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に規定する成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で申請の前日までに復権を得ない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(3) 令第167条の4第2項の規定により入札に参加させないこととした者で、その期間を経過していない者
(4) 次条第4項に規定する審査基準日現在で、営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を受けていない者
(5) 建設業にあっては、次のいずれかに該当する者
ア 法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項についての審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者又は経営事項審査により総合評定値(P)(以下「総合評点」という。)を得られない者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)により雇用保険への加入が義務付けられている者であって雇用保険に未加入であるもの又は健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第3項若しくは厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項若しくは第3項に規定する適用事業所であって健康保険若しくは厚生年金保険に未加入である者
(6) 共同企業体にあっては、その構成員となる者が、次条の規定による資格審査の申請をしていないもの
(7) 協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。)又は事業共同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合をいう。)にあっては、入札に参加しようとする業種について組合の定款に共同受注についての定めがないもの
(一部改正〔平成12年告示114号・18年85号・26年205号・28年214号・254号〕)
(資格審査の申請)
第4条 入札参加資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、工事及び設計業務等に係るものについては令和4年を基準とし、物品に係るものについては令和5年を基準として、隔年の10月1日から12月28日までの間で別に定める期間内に次の各号に規定するいずれかの方法により申請(以下「本申請」という。)しなければならない。
(2) 茨城県入札参加資格電子申請システムを使用する方法
2 本申請ができなかった者は、翌年の10月1日から12月28日までの間及び毎年8月1日から8月末日までの間で別に定める期間内に前項各号の規定による方法により申請(以下「追加申請」という。)することができる。
(1) 共同企業体により競争を行わせる必要があると市長が認めるときに、工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)
(2) 競争入札における競争性の確保のため市長が特に認める者
(1) 工事(次号を除く。)
ア 使用印鑑届
イ 委任状
ウ 法第3条第1項の規定による許可証明書の写し
エ 法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知の写し
オ 工事経歴書(様式第2号)
カ 営業所一覧表(様式第3号)
キ 技術者経歴書(様式第4号)
ク 商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書(個人にあっては、身分証明書。以下「登記事項証明書」という。)の写し
ケ 次に掲げる納税証明書の写し(以下この条において「納税証明書」という。)
① 法人税(個人にあっては、所得税)及び消費税(地方消費税を含む。)の未納のないことの証明書
② 本市の市税で、法人又は個人にかかる全ての税の未納及び滞納のないことの証明書(別表第1に定める市内業者及び準市内業者に限る。)
コ その他市長が必要と認める書類
(2) 工事(共同企業体)
ア 経常建設共同企業体(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的で結成する共同企業体をいう。以下同じ。)
① 共同企業体等調書(様式第5号)
② 共同企業体協定書
③ 工事経歴書(様式第2号。当該共同企業体による施工実績がある場合に限る。)
④ その他市長が必要と認める書類
イ 特定建設工事共同企業体
① 共同企業体協定書
② その他市長が必要と認める書類
ア 使用印鑑届
イ 委任状
ウ 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類の写し
エ 測量等実績調書(様式第6号)
オ 技術者経歴書(様式第7号)
キ 直前1年間の事業年度分の財務諸表類(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人にあっては貸借対照表及び損益計算書。以下この条において同じ。)の写し
ク 登記事項証明書の写し
ケ 納税証明書
コ その他市長が必要と認める書類
(4) 物品
ア 営業所一覧表
イ 販売実績
ウ 取扱い品目一覧
エ 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等を証する書類の写し
オ 登記事項証明書の写し
カ 使用印鑑届
キ 委任状
ク 直前1年間の事業年度分の財務諸表類の写し
ケ 納税証明書
コ 代理店又は特約店であるときは、これを証する書類の写し
サ その他市長が必要と認める書類
(2) 前項第2号に規定する契約にあっては、市長が指定する日とする。
(一部改正〔平成17年告示47号・18年85号・23年194号・令和2年103号・4年74号・232号〕)
第3章 資格審査会
(審査会の設置)
第5条 次の各号に掲げる事項を審査するため、牛久市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 入札参加資格の審査
(2) 発注標準金額及び発注標準金額に対応する等級(以下「格付等級」という。)の審査
(3) 入札方式の選定及び入札参加条件の審査
(4) 共同企業体による施工の可否
(5) 契約規則第19条の規定に基づく指名業者の選定
(6) 第12条第1項に規定する有資格者が、事故、贈賄、談合及び不正行為等を起こした場合の措置
(7) 前各号のほか必要と認める事項
2 前項各号に定める審査の結果は、市長に報告し、その承認を受けるものとする。
(一部改正〔平成19年告示97号〕)
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 経営企画部長
(4) 総務部長
(5) 市民部長
(6) 保健福祉部長
(7) 環境経済部長
(8) 建設部長
(9) 教育部長
(10) 議会事務局長
(11) 検査主管課長
(12) 契約主管課長
2 委員長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務部長がこれを代理する。
(一部改正〔平成13年告示46号・74号・129号・14年46号・16年49号・17年47号・19年39号・22年58号・23年76号・116号・25年54号・26年39号・27年58号・28年85号・29年83号〕)
(会議)
第7条 委員長は、必要の都度会議を招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
5 会議は、必要に応じ関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(持回り審査)
第8条 委員長は、会議に付する必要がないと認める事案又は急を要する事案については、持回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。
(秘密の保持)
第9条 委員及び関係職員は、審査会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、契約主管課において処理する。
第4章 入札参加資格の審査
(1) 工事
工事の成績に関する主観的事項の審査は、次項の規定により算出される数値(以下「主観評点」という。)により行い、総合評点と主観評点を合計した数値を総合審査評点とする。
(2) 設計業務等
経営に関する客観的事項の審査は、別表第2第1項に定めるところにより行い、同第2項に定める計算方法により算出された数値(以下「客観評点」という。)を総合審査評点とする。
(3) 物品
経営規模(自己資本額(法人にあっては資本金額、準備金、積立金及び繰越金とし、個人にあっては次年度繰越純資本金の額とする。)、常勤職員の数、設備の額等)、経営状況(流動比率、営業年数等)及び年間実績高等により行う。
2 主観評点は、申請する年及び前年に完成した工事について、牛久市建設工事成績の評定に関する告示(平成30年告示第43号)に基づく工事種類ごとの工事成績(成績評定を行った工事が2以上あるときは、その平均点とし、当該平均点に小数部分が生じるときは、当該小数点第1位を四捨五入した数値とする。)から65点を減じた数値に2を乗じて得た値とする。ただし、完成した工事の成績評定を行っていないとき、又は完成した工事がないときは、主観評点は、0点とする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する申請者に対する参加資格は、これを与えないものとする。
(1) 第3条各号のいずれかに該当する者
(一部改正〔平成18年告示85号・28年214号・30年111号・令和2年103号・4年74号・232号〕)
(名簿の作成)
第12条 市長は、前条の規定により参加資格を有すると認定した者(以下「有資格者」という。)を有資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
3 市長は、経営状況等が著しく悪くなった有資格者(格付等級を付した者に限る。)があるときは、審査会の審査を経て、当該有資格者の格付等級を変更することができる。
4 市長は、前項の規定に基づき格付等級の変更を行ったときは、その理由を付して、当該格付等級を変更した者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年告示214号〕)
(審査結果の公表)
第13条 市長は、第11条第1項の認定をしたときは、名簿の閲覧により公表するものとする。ただし、申請者から請求があったときは、当該申請者に対して、その者に係る審査の結果を通知するものとする。
(有効期間)
第14条 参加資格の有効期間は、当該資格の認定をした年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、追加申請については、当該資格の認定日の翌月1日から有効期間の残存期間とする。
(一部改正〔平成18年告示85号・30年209号・令和2年103号・4年232号〕)
(変更届)
第15条 有資格者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者(個人にあっては、経営者)又は受任者
(3) 所在地又は電話番号(営業所、出張所等を含む。)
(4) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等
(5) 代表者の印(印鑑登録してあるもの。)
(6) 使用印鑑
(7) その他市長が必要と認めるもの
2 有資格者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消し又は失効
(2) 営業の停止
(3) 営業の休止又は廃止
(参加資格の地位の承継)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、市長の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。
(1) 有資格者である会社(財団法人、社団法人、協同組合その他の法人を含む。以下この条において同じ。)が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は有資格者である会社の合併により新たに設立された会社
(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人
(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において、その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し、設立者となって新たに設立した会社
(4) 有資格者である親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより、当該親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社
(5) 有資格者である会社又は個人が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において、当該営業の全部又は一部を譲り受けた会社又は個人
(全部改正〔平成19年告示97号〕)
(資格の取消)
第17条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査会の審査を経て、参加資格を取り消すとともに名簿から抹消するものとする。
(1) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受けたとき、又は失効したとき。
(2) 営業を廃止したとき。
(3) 令第167条の4の規定により入札に参加させないこととした者に該当することとなったとき。
(4) 共同企業体にあっては、当該共同企業体を解散したとき。
(5) 申請書その他の書類に虚偽の事項を記載したとき。
(6) 名簿の公表を拒否したとき。
2 市長は、前項の規定に基づき参加資格の取消しを行ったときは、当該取消しを受けた者に対してその旨を書面により通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年告示214号〕)
第5章 共同企業体
2 事業主管課長は、所管する工事について共同企業体により競争を行わせる必要があると認める場合は、審査会へ付議するものとする。
(対象工事等)
第19条 経常建設共同企業体の施工対象工事は、技術者を適正に配置し得る規模を考慮して、市長が適当と認めた工事とする。
2 特定建設工事共同企業体の施工対象工事は、次の各号に掲げる工事のうち、市長が適当と認めた工事とする。
(1) 土木工事 1件の設計金額が8,000万円以上又は特殊技術を要する工事
(2) 建築工事 1件の設計金額が1億円以上又は特殊技術を要する工事
(3) 電気・管工事 1件の設計金額が8,000万円以上又は特殊技術を要する工事
(一部改正〔平成20年告示24号〕)
(基本要件)
第20条 共同企業体は、運営責任の明確化及び総合力の発揮のため、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 構成員相互の利害関係の複雑性、協調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため、構成員数は3建設業者以内とすること。
(2) 総合力発揮のため工事の施工に当たって各構成員が資本、技術及び材料等を提供し、実質的に施工能力が増大するものであること。
(3) 運営形態は構成員が一体となって施工する方式を原則とすること。
(4) 工事の施工において下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が、4,500万円(建築一式工事は、7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合は、構成員の中に法第15条の規定に基づく特定建設業の許可を受けた者がいなければならない。
(5) 出資比率の下限は、2者の場合は30%以上、3者の場合は20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
2 共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 全ての構成員は、当該申請に対応する許可業種に係る監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。
(2) 全ての構成員は、当該申請に対応する許可業種について、許可後営業年数が3年以上あり、かつ、名簿に登載されていること。
(一部改正〔平成28年告示236号・令和2年224号・5年8号〕)
(結成の基準)
第21条 経常建設共同企業体の結成は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 市内業者(格付等級がAの者を除く。)による構成であること。
(2) 組合せは、同一等級又は直近等級に属する者とし、構成員各個の格付等級より上位となる組合せであること。
(3) 当該共同企業体の構成員は、入札に参加を希望する他の経常建設共同企業体の構成員となっていないこと。
2 特定建設工事共同企業体の結成基準は、別記に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特別な事情が発生した場合には、市長は、結成基準を別に定めることができる。
(一部改正〔平成19年告示165号〕)
(1) 経営に関する客観的事項の審査は、法第27条の23第3項の規定に基づく、平成6年建設省告示第1461号(以下「告示」という。)及び経営事項審査の事務取扱について(通知)(以下「通知」という。)に準じて行うものとし、各審査項目については、次により取扱うものとする。
ア 経営規模の審査は、各構成員の年間平均完成工事高、自己資本の額及び職員の数のそれぞれの和を用いて行うものとする。
イ 経営状況の評点は、各構成員について算定される経営状況の評点(告示第一の二に掲げる項目について告示付録第一に定める算式によって算出した点数に基づき、通知の別紙「経営規模等の評価の結果を評点で表す方法」(以下「通知の別紙」という。)5によって算定した評点をいう。)の平均値によるものとする。
ウ 技術力の審査は、許可を受けた建設業の種類ごとに算出した各構成員の技術職員数値(告示第一の三に掲げる技術職員について、告示第二の三に定めるところにより算出した数値をいう。)のそれぞれの和を用いて行うものとする。
エ その他の審査項目(社会性等)の評点は、各構成員について算定されるその他の審査項目(社会性等)の評点(告示第一の四に掲げる項目について、告示第二の四及び通知の別紙1の(5)に定めるところにより算定した評点をいう。)の平均値によるものとする。
(2) 工事の成績に関する主観的事項の審査は、第11条第2項の規定に基づき評点された各構成員の工事種類ごとの主観評点の平均値によるものとする。
(4) 経常建設共同企業体にあっては、前3号の規定により格付される当該格付等級が、構成員のうち最も上位の格付等級より2級以上となる場合であっても、構成員のうち最も上位の格付等級の直近上位に格付するものとする。
(一部改正〔平成18年告示85号〕)
(一部改正〔令和4年告示232号〕)
(編成表)
第24条 工事を受注した共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため、様式第12号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし、あらかじめ市長が提出することを要しないものと指定した工事については、この限りでない。
第6章 一般競争入札
(一般競争入札)
第25条 一般競争入札は、牛久市一般競争入札実施要綱(平成8年告示第53号)に定めるところによる。
第7章 指名競争入札
(指名業者の選定基準)
第26条 指名業者の選定は、有資格者の中から、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏しないように選定しなければならない。
(1) 当該契約の履行につき法令に基づき許可、認可又は登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認可又は登録等の有無
(2) 経営及び信用の状況の良否
(3) 不誠実な行為の有無
(4) 当該契約の性質上契約実績のある者に行わせる必要があるときは、当該契約と同種同程度の契約実績の有無及び当該履行成績
(5) 手持ち契約の状況
(6) 当該契約の性質上特定地域にある者が契約上有利であると認められるときは、地理的条件
(7) 技術者の状況と当該契約についての技術的適正
(8) 物品等について銘柄を指定する必要があるときは、当該銘柄に係る物品等の提供の可否
3 第12条第2項の規定に基づき格付等級を定めた契約にあっては、当該契約の設計金額に相応する格付等級に属する有資格者の中から選定しなければならない。
(1) 別表第1に定める市内業者及び準市内業者の有資格者については、当該有資格者の属する格付等級の1等級上位又は1等級下位若しくは2等級下位に属する契約に選定することができる。
(2) 別表第1に定める市外業者のうち、県内業者の有資格者については、2業者以内において当該有資格者の属する格付等級の1等級下位に属する契約に選定することができる。
(3) 工事の状況にてらし必要があるときは、指名業者の2分の1を超えない範囲において、当該契約の設計金額の格付等級の直近上位又は下位の有資格者を選定することができる。
(一部改正〔平成13年告示78号・15年29号・28年214号〕)
(1) 契約規則第21条第1号に規定する額を超える工事(第31条から第34条までのいずれかに該当する場合は除く。)
契約主管課長
(2) 契約規則第21条第6号に規定する額を超える設計業務等(第31条から第34条までのいずれかに該当する場合は除く。)
契約主管課長
(3) 前2号以外の工事、設計業務等及び物品
事業主管課長
2 審査会へ付議する場合は、会議の7日前までに業者選定決議書(審査会用)(様式第13号)を委員長に送付しなければならない。
(一部改正〔平成13年告示46号・14年9号・28年214号〕)
(一部改正〔平成19年告示97号〕)
(1) 第17条第1項の規定により参加資格を取り消された者
(2) 不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等当座取引を停止されたとき。
(一部改正〔平成19年告示175号・28年214号〕)
第8章 随意契約の基準
第30条 令第167条の2第1項第1号の規定により契約規則第21条に定めるもののほか、令第167条の2第1項第2号及び第5号から第7号までの規定により随意契約によることができる場合の運用基準は、この章の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年告示47号〕)
(令第167条の2第1項第2号の運用基準)
第31条 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするときとは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特殊な技術、機器又は設備等を必要とするもので、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合
① 特許工法、新開発工法等を用いる必要があるもの
② 学術、芸術文化等極めて特殊な知識、技能等が要求されるものであって、履行可能な者が特定されるもの
③ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、履行可能な者が特定されるもの
④ ガス事業法(昭和29年法律第51号)等の法令等の規定に基づき履行者が特定されるもの
(2) 履行上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に履行させる必要がある場合
① 本施行に先立ち行われる試験的施行(以下「試験施行」という。)の結果、当該試験施行者に施行させる必要があるもの
② 既設の設備又は成果品等と密接不可分の関係にあり、同一履行者以外の者に履行させた場合、既設の設備又は成果品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
③ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要があるもの
(令第167条の2第1項第5号の運用基準)
第32条 緊急の必要により競争入札に付することができないときとは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 緊急に施工しなければならない工事等であって、競争に付する時間的余裕がない場合
(2) 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴い応急工事等をする必要がある場合
(3) 電気、機械設備等の故障に伴い緊急復旧工事等をする必要がある場合
(4) 災害の未然防止のための応急工事等
(一部改正〔平成17年告示47号〕)
(令第167条の2第1項第6号の運用基準)
第33条 競争入札に付することが不利と認められるときとは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 現に契約履行中の者に履行させた場合は、履行期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
① 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事等
② 本体工事と密接に関連する附帯的な工事等
(2) 前工事等に引続き施行される工事等で、同一履行者に履行させた場合は、履行期間の短縮、経費の節減、安全、円滑かつ適切な履行が確保できる等有利と認められる場合
① 前工事等と後工事等が、一体の構造物(一体の構造物として、完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事等と後工事等の履行者が異なる場合は、契約不適合責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した履行が技術的に必要とされるもの
② 前工事等と後工事等が密接な関係にあり、かつ、前工事等で使用した仮設備等が引続き使用される後工事等(ただし、履行に直接関連する仮設備等であって、当該後工事等の安全、円滑かつ適切な履行に重大な影響を及ぼすと認められるもので、履行期間の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)
(3) 他の発注者の発注に係る現に履行中の工事等と交錯する箇所での工事等で、当該履行中の者に履行させた場合には、履行期間の短縮、経費の節減に加え、工事等の安全、円滑かつ適切な履行を確保するうえで有利と認められる場合
① 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事等
② 他の発注者の発注に係る工事等と一部重複、錯綜する工事等
(一部改正〔平成17年告示47号・令和2年224号〕)
(令第167条の2第1項第7号の運用基準)
第34条 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込のあるときとは、おおむね次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特定の者が契約履行上必要な資機材等を当該履行場所付近に多量に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(2) 特定の者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(一部改正〔平成17年告示47号〕)
第9章 指名停止等の措置
(指名停止等の措置基準)
第35条 本章の規定は、市が発注する工事等(以下「市工事等」という。)の円滑かつ適正な執行を確保するため、有資格者が事故、贈賄、談合及び不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置について定めるものとする。
(一部改正〔平成19年告示97号〕)
2 市長は、指名停止を行ったときは、市工事等の契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(一部改正〔平成18年告示52号・28年214号〕)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第37条 市長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第38条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 市長は、有資格者でない場合であっても、第43条第2項の規定に基づき有資格者と同様に取り扱った期間については、指名停止期間とみなす。この場合において、当該業者が有資格者となった場合は、当該事由により指名停止期間とみなした残期間を指名停止とする。
7 市長は、指名停止の期間中の有資格者が当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
(一部改正〔平成19年告示97号・23年194号・28年214号〕)
(1) 談合情報を得た場合、又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第7第4号又は第7号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第7第4号から第6号までに該当する有資格者に悪質な事由があるとき。
(3) 市又は他の公共機関の職員が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項又は第2項の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第7第7号から第9号までに該当する有資格者に悪質な事由があるとき。
(追加〔平成15年告示104号〕、一部改正〔平成19年告示97号・23年194号・28年214号〕)
(指名停止の特例)
第39条 市長は、指名停止の期間が満了した有資格者について、当該指名停止の原因となった事案で極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各号に定める期間の範囲内で指名停止を行うことができる。
(指名停止期間の承継)
第39条の2 第16条の規定に基づき、指名停止の期間中の有資格者から有資格者の地位を承継した者は、当該被承継者の指名停止の期間を承継するものとする。
(追加〔平成15年告示104号〕、一部改正〔平成23年告示194号〕)
(一部改正〔平成15年告示104号・19年97号〕)
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第42条 随意契約の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第43条 指名停止期間中の有資格者については、市工事等の全部又は大部分を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
2 市長は、下請業者が有資格者でない場合であっても、有資格者の指名停止に相当すると認められる事由があるときは、指名停止期間中の有資格者と同様に取り扱うものとする。
(一部改正〔平成23年告示194号〕)
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第44条 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第45条 市長は、第36条第1項の規定により指名停止を行った当該有資格者について、公表するものとする。
(追加〔平成19年告示97号〕、一部改正〔平成23年告示194号〕)
第10章 雑則
第46条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成19年告示97号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成11年10月1日から施行する。
(牛久市建設工事等入札参加資格選定規程等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 牛久市建設工事等入札参加資格選定規程(平成8年告示第111号)
(2) 牛久市物品等調達入札参加資格選定規程(平成8年告示第112号)
(3) 牛久市建設工事請負業者指名停止等措置要領(昭和61年告示第27号)
(経過措置)
3 この告示の施行前に、牛久市建設工事等入札参加資格選定規程第4条の規定により行われた入札参加資格の申請並びに第11条の規定により行われた入札参加資格の審査及び認定は、この告示の相当規定により行われたものとみなす。
4 この告示の施行前に、牛久市物品等調達入札参加資格選定規程第3条の規定により行われた入札参加資格の申請並びに第5条の規定により行われた入札参加資格の審査及び認定は、この告示の相当規定により行われたものとみなす。
5 この告示の施行前に、牛久市建設工事請負業者指名停止等措置要領によりなされた処分、手続きその他の行為は、この相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成12年告示第40号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第114号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年1月6日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際、現に従前の規定により、建設大臣の許可を受けた経営事項審査は、国土交通大臣の許可を受けたものとみなす。
附則(平成13年告示第46号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第74号)
(施行期日)
この告示は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年告示第78号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の牛久市契約規程の規定は、平成13年7月1日以後の指名業者の選定から適用する。
附則(平成13年告示第129号)
この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年告示第9号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第46号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第29号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第104号)
この告示は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年告示第49号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市契約規程の規定は、施行の日以後の指名停止から適用し、同日前の指名停止については、なお従前の例による。
附則(平成17年告示第47号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の牛久市契約規程の規定により認定された参加資格は、当該資格の有効期間満了の日まで有効とする。
附則(平成19年告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 措置の原因となる事実又は行為が平成19年6月30日以前に発生したものについては、従前の例による。
附則(平成19年告示第165号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第175号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第71号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第200号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 措置の原因となる事実又は行為が平成21年12月31日以前に発生したものについては、従前の例による。
附則(平成22年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第76号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第116号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日告示第194号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日告示第239号)
この告示は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第54号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日告示第205号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第58号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第214号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第236号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第254号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市契約規程の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第83号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第209号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成32年4月30日を有効期間の終期とする参加資格(入札に参加することができる資格をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3 平成31年における物品(第2条第3号に規定するものをいう。)に係る追加提出(第4条第1項ただし書に規定するものをいう。)による参加資格の有効期間は、平成32年4月30日までとする。
附則(令和2年告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第224号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5・6年度有資格者名簿に登録する業者の主観評点については、この告示による改正後の牛久市契約規程の第11条第2項の規定にかかわらず、次の各号に基づき得た数値を加算し、令和3年1月1日から令和4年3月31日まで(以下「令和3年分対象期間」という。)及び令和4年4月1日から同年12月31日まで(以下「令和4年分対象期間」という。)中に完成した工事のうち成績評定を行った件数で除して得た値(当該値に小数部分が生じるときは、当該小数点第1位を四捨五入した値とする。)に2を乗じて得た値とする。ただし、完成した工事の成績評定を行っていないとき又は完成した工事がないときは、主観評点は0点とする。
(1) 令和3年分対象期間中に完成した工事について、牛久市建設工事成績の評定に関する告示に基づく工事種類ごとの工事成績(完成した工事が2以上あるときは、その合計点とする。)から、70点に当該対象期間中の完成工事件数を乗じて得た値を減じた数値
(2) 令和4年分対象期間中に完成した工事について、牛久市建設工事成績の評定に関する告示に基づく工事種類ごとの工事成績(成績評定を行った工事が2以上あるときは、その合計点とする。)から、65点に当該対象期間中の完成工事件数を乗じて得た値を減じた数値
附則(令和4年告示第232号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第21条関係)
(一部改正〔平成23年告示76号〕)
特定建設工事共同企業体の結成基準
(1) 当該共同企業体の構成員は、同一の特定JV工事について、他の特定建設工事共同企業体の構成員となっていないこと。
(2) 前号に定めるもののほか、必要とする要件等は審査会で定めるものとする。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔令和4年告示232号〕)
業者区分表
業者区分 | 認定条件 |
市内業者 | 1 申請日現在で市内に本社を置く法人又は個人。 |
準市内業者 | 1 申請日現在で市内に支店・営業所(営業に関する事務所等又は工場等の製造の拠点は含むものとし、倉庫、現場事務所、又は資材置場等は除く。)を置く法人。 2 市長に法人の設立等に関する申告書により申告した者。 |
市外業者 | 1 市内・準市内以外の業者 |
別表第2(第11条関係)
1 経営に関する客観的事項の審査
審査の項目 | 審査評点 | ||
経営規模 | ア 業種別年間平均実績高 | 審査基準日の直前2年の各営業年度における実績高について算定した入札に参加を希望する業種別年間平均実績高 | 当該業種別年間平均実績高の評点(A)は、別表第2の2の点数の欄に掲げる点数とする。 |
イ 自己資本額 | 審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本の額 (1) 法人の場合 貸借対照表及び利益処分における資本金、新株式払込金(又は新株申込証拠金)、法定準備金、任意積立金の額に当該決算に伴う利益処分(損失処理における準備金又は積立金を取崩した場合は、当該取崩し額を控除した額)を加えた額 (2) 個人の場合 期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額 | 自己資本額の評点(B)は、自己資本額を年間平均実績高で除し、100を乗じて得た数値(別表第2の3において「自己資本額数値」という。)に応じ、別表第2の3の点数の欄に掲げる点数とする。 | |
技術力 | ウ 技術職員数 | 審査基準日の前日における設計業務等に従事する技術者の数 | 技術者の評点(C)は、別表第2の4の技術者の欄の左欄に掲げる者の数に5を、同表の技術者の欄の右欄に掲げる者の数に2をそれぞれ乗じて得た数値を合計した数値(別表第2の5において「合計数値」という。)に応じ、別表第2の5の点数の欄に掲げる点数とする。 |
その他 | エ 営業年数 | 審査基準日の前日までの営業年数 | 営業年数の評点(D)は、別表第2の6の点数の欄に掲げる点数とする。 |
2 客観評点の計算方法
客観評点は、次の算式によって計算した数値とする。
3×A+B+5×C+D
別表第2の2
年間平均実績高 | 点数 |
20億円以上 | 30 |
10億円以上20億円未満 | 25 |
5億円以上10億円未満 | 20 |
1億円以上5億円未満 | 15 |
1億円未満 | 10 |
別表第2の3
自己資本額数値 | 点数 |
10以上 | 30 |
5以上10未満 | 20 |
5未満 | 10 |
別表第2の4
(一部改正〔平成28年告示214号〕)
業種区分 | 有資格者 | |
測量 | 測量法(昭和24年法律第188号)による測量士の登録を受けている者 | 測量法による測量士補の登録を受けている者(測量士の登録を受けている者を除く。) |
建築関係建設コンサルタント業務 | 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の免許を受けた者 | 建築士法による2級建築士の免許を受けた者(1級建築士の免許を受けた者を除く。) |
土木関係建設コンサルタント業務 | 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を流体機械、建設、鉱山、荷役及び運搬機械又は機械設備とするものに限る。)、電気・電子部門、建設部門、農業部門(選択科目を農業土木とするものに限る。)、林業部門(選択科目を森林土木とするものに限る。)、情報処理部門又は応用理学部門(選択科目を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者 | 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者、計量法(平成4年法律第51号)による計量士(環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)に限る。)の登録を受けている者、電気事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による第1種伝送交換主任技術者資格証の交付を受けている者及び線路主任技術者資格者証の交付を受けている者並びに社団法人建設コンサルタンツ協会の行うRCCM資格試験に合格し、登録を受けている者 |
地質調査業務 | 技術士法による第2次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を土質及び基礎とするものに限る。)又は応用理学部門(科目選択を地質とするものに限る。)とするものに合格し、同法による登録を受けている者。 | 社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資格検定試験に合格し、登録を受けている者 |
補償関係コンサルタント業務 | 計量法による計量士(環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)に限る。)の登録を受けている者、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)による不動産鑑定士の登録を受けている者、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)による土地家屋調査士の登録を受けている者、司法書士法(昭和25年法律第197号)による司法書士の登録を受けている者、社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の資格を有し、登録を受けている者 |
別表第2の5
合計数値 | 点数 |
110以上 | 30 |
65以上110未満 | 25 |
40以上65未満 | 20 |
15以上40未満 | 15 |
15未満 | 10 |
別表第2の6
営業年数 | 点数 |
35年以上 | 30 |
25年以上35年未満 | 25 |
15年以上25年未満 | 20 |
5年以上15年未満 | 15 |
5年未満 | 10 |
別表第3(第12条関係)
発注標準金額及び格付等級区分
工事の種類 | 格付等級 | 総合審査評点 | 発注標準金額 |
土木工事 | A | 1,100点以上 | 1億5,000万円以上 |
B | 1,100点未満850点以上 | 1億5,000万円未満5,000万円以上 | |
C | 850点未満700点以上 | 5,000万円未満2,000万円以上 | |
D | 700点未満 | 2,000万円未満 | |
建築工事 | A | 1,200点以上 | 3億円以上 |
B | 1,200点未満900点以上 | 3億円未満7,000万円以上 | |
C | 900点未満750点以上 | 7,000万円未満3,000万円以上 | |
D | 750点未満 | 3,000万円未満 | |
電気・管工事 | A | 1,100点以上 | 1億5,000万円以上 |
B | 1,100点未満850点以上 | 1億5,000万円未満5,000万円以上 | |
C | 850点未満700点以上 | 5,000万円未満1,000万円以上 | |
D | 700点未満 | 1,000万円未満 | |
舗装工事 | A | 1,000点以上 | 1億5,000万円以上 |
B | 1,000点未満800点以上 | 1億5,000万円未満5,000万円以上 | |
C | 800点未満650点以上 | 5,000万円未満2,000万円以上 | |
D | 650点未満 | 2,000万円未満 | |
その他建設工事 | A | 1,000点以上 | 1億5,000万円以上 |
B | 1,000点未満800点以上 | 1億5,000万円未満5,000万円以上 | |
C | 800点未満650点以上 | 5,000万円未満1,000万円以上 | |
D | 650点未満 | 1,000万円未満 |
別表第4(第26条関係)
(一部改正〔平成13年告示46号・30年111号〕)
指名基準
区分 | 指名基準 | 非指名基準 |
第2号 経営及び信用の状況 | (1) 建設業法に基づく営業停止又は牛久市契約規程(平成11年告示第88号)に基づく指名停止が、指名業者の選定を行う日(以下「選定日」という。)現在で行われていないこと。 | 当該処分を受けているときは、指名しない。 |
また、おおむね過去2年間に悪質又は反社会的な行為に対する指名停止が2度以上又は数ケ月にわたり行われていないこと。 | 状況に応じて指名の優先度を減じる。 | |
(2) 安全管理及び労働福祉の状況が良好であること。 | 労働基準監督署などから指導があり、又は、当該指導に対しての改善を行わないときは、状況に応じて指名の優先度を減じる。 | |
(3) 経営の状況に関し、放漫経営、不良債権の累積、過大設備投資及び金融機関の取引き停止処分などがなく、選定日現在、不健全な状況に陥っていないこと。 | 状況に応じて指名の優先度を減じる。 又は、著しく不健全な場合は指名しない。 | |
(4) 牛久市建設工事暴力団排除対策措置要綱(平成3年告示第7号)に基づく指名除外の措置を受けていないこと。 | 当該処分を受けているときは、指名しない。 | |
第3号 不誠実な行為の有無 | (1) おおむね過去2年間、契約書及び設計図書に基づく契約履行及び市の措置要求に対する対応が誠実であること。 | 不誠実な状況が見られるときは、その状況に応じて指名の優先度を減じる。又は、明らかに不誠実な場合は指名しない。 |
(2) 下請負契約関係について、一括下請負のおそれのある行為や下請負代金の支払い遅延などがなく、選定日現在及びおおむね過去2年間、誠実に行っていること。 | 状況に応じ指名の優先度を減じる。又は、明らかに不誠実な場合指名しない。 | |
第4号 契約実績及び履行成績 | (1) 当該契約と同種同程度以上の契約の履行実績があるときは、指名の優先度を増すことができる。 | |
(2) 地形、地質などの自然条件、周辺環境条件などの作業条件に関して、当該契約と同種同程度の条件での契約の履行実績があるときは、指名の優先度を増すことができる。 | ||
(3) おおむね過去2年間の履行成績が良好であること。 | 工事契約については、牛久市建設工事成績の評定に関する告示(平成30年告示第43号)に規定する工事検査採点基準による点数の平均が、過去2年間連続して60点未満であるときは指名の優先度を減じる。 | |
第5号 手持契約の状況 | (1) 当該契約を受注したときの経営規模に対応する手持ち契約の状況が、技術力、経営力などを総合的に勘案して履行能力の範囲内であること。 | 技術力、経営力などの履行能力が限界に近いときは、指名の優先度を減じる。限界を超えていると判断されるときは、指名しない。 |
第6号 地理的条件 | (1) 当該履行場所の近くに事業所があるなど、当該履行場所での契約の履行を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるときは、指名の優先度を増すことができる。 | |
第7号 技術者の状況と技術的適正 | (1) 当該契約に適合した適法な技術者が確保できること。 | 確保できないときは、指名しない。 |
(2) 契約の履行に必要な技術的水準を有すること。 | 契約の履行に必要な技術的水準を有しないときは、指名しない。 | |
(3) 特に特殊な技術又は設備等を必要とするものにあっては、当該技術又は設備等を有すること。 | 当該技術又は設備等を有しないときは、指名しない。 |
別表第5(第27条関係)
(一部改正〔平成14年告示9号・23年76号〕)
発注標準金額に対応する契約の種類ごとの指名業者数
1 工事及び設計業務等
指名標準業者数 | 発注標準金額 | ||
土木工事 | 建築工事 | その他建設工事設計業務等 | |
13社以上 | 1億円以上 | 1億5,000万円以上 | 1億円以上 |
11社以上 | 1億円未満7,000万円以上 | 1億5,000万円未満7,000万円以上 | 1億円未満7,000万円以上 |
9社以上 | 7,000万円未満5,000万円以上 | 7,000万円未満5,000万円以上 | 7,000万円未満5,000万円以上 |
7社以上 | 5,000万円未満2,000万円以上 | 5,000万円未満2,000万円以上 | 5,000万円未満1,000万円以上 |
5社以上 | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
2 物品
指名標準業者数 | 発注標準金額 |
6社以上 | 2000万円以上 |
5社以上 | 1000万円以上2000万円未満 |
4社以上 | 500万円以上1000万円未満 |
3社以上 | 500万円未満 |
別表第6(第36条関係)
(全部改正〔平成19年告示97号〕、一部改正〔平成19年告示175号・令和2年224号〕)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 市の発注する工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他入札における調査資料に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 調査資料等に虚偽記載 | 2箇月以上6箇月以内 |
イ 調査資料等に虚偽の記載をし、かつ悪質性が高い | 6箇月以上12箇月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市工事等の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(軽微な契約不適合であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から |
ア 過失による粗雑工事等 | 1箇月以上6箇月以内 |
イ 過失による粗雑工事等で、かつ悪質性が高い | 6箇月以上12箇月以内 |
3 市内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の履行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、重大な契約不適合であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、市工事等の履行に当たり、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 共通仕様書・契約書等違反、経営事項審査期限切れ | 1箇月以上6箇月以内 |
イ 共通仕様書・契約書等違反かつ負傷者若しくは損害を伴うもの | 2箇月以上4箇月以内 |
ウ 共通仕様書・契約書等違反かつ死亡者若しくは重大な損害を伴うもの | 4箇月以上6箇月以内 |
エ 共通仕様書・契約書等違反かつ悪質性の高いもの | 6箇月以上8箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 4箇月以上6箇月以内 |
イ 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 3箇月 |
ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2箇月以上3箇月以内 |
エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 1箇月 |
オ 重大な損害を与えたとき。 | 2箇月以上3箇月以内 |
カ 損害を与えたとき。 | 1箇月以上2箇月以内 |
6 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 公衆に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 3箇月以上4箇月以内 |
イ 公衆に死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
ウ 公衆に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2箇月以上3箇月以内 |
エ 公衆に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 1箇月 |
オ 重大な損害を与えたとき。 | 2箇月 |
カ 損害を与えたとき。 | 1箇月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
7 市工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月以上4箇月以内 |
イ 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 2箇月 |
ウ 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 1箇月以上2箇月以内 |
エ 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 2週間 |
8 一般工事等の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 工事等関係者に複数の死亡者を生じさせたとき。 | 1箇月以上2箇月以内 |
イ 工事等関係者に死亡者を生じさせたとき。 | 1箇月 |
ウ 工事等関係者に複数の負傷者を生じさせたとき、又は重傷者が生じたとき。 | 2週間以上1箇月以内 |
エ 工事等関係者に負傷者(軽傷)を生じさせたとき。 | 2週間 |
別表第7(第36条関係)
(全部改正〔平成19年告示97号〕、一部改正〔平成19年告示175号・21年200号・23年194号・28年214号〕)
贈賄、談合及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 次のア、イに掲げる者が牛久市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくはその支店及び営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(以下「役員等」という。) | 15箇月以上24箇月以内 |
イ 有資格者の使用人でアに掲げる以外の者(以下「使用人」という。) | 12箇月以上18箇月以内 |
2 次のア、イに掲げる者が茨城県内の牛久市以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 役員等 | 15箇月以上18箇月以内 |
イ 使用人 | 12箇月以上15箇月以内 |
3 次のア、イに掲げる者が茨城県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 役員等 | 9箇月以上12箇月以内 |
イ 使用人 | 6箇月以上9箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
4 市工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上24箇月以内 |
5 県内における工事等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から12箇月以上18箇月以内 |
6 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |
(談合及び競売入札妨害) | |
7 市工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項又は第2項の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上24箇月以内 |
8 県内における工事等に関し、有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が刑法第96条の6第1項又は第2項の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から12箇月以上18箇月以内 |
9 有資格者である個人、有資格者の役員又はその使用人が刑法第96条の6第1項又は第2項の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前2号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上12箇月以内 |
(暴力的不法行為者) | |
10 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びに暴力団の維持運営等に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12箇月以上 |
11 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために、暴力団等を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上 |
12 いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品、その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から9箇月以上 |
13 有資格者である個人、有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団等と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上 |
(建設業法違反行為) | |
14 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、同法第28条の規定に基づく監督処分を受けたとき。 | 当該認定をした日から |
ア 指示処分を受けたとき。 | 2箇月以上6箇月以内 |
イ 営業停止処分を受けたとき。 | 3箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
15 別表第6及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、次に掲げる不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
ア 業務に関し、法令に違反したとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
イ 市工事等に当たり、下請負代金の全部又は一部に不払いがあったと市長が認めたとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
ウ その他業務に関し不正又は不誠実な行為があったと市長が認めたとき。 | 1箇月以上9箇月以内 |
16 別表第6及び前各号に掲げる場合のほか、役員等が禁こ以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上12箇月以内 |
17 市工事等に当たり、一括下請負の事実があったと市長が認めたとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内 |
(全部改正〔平成28年告示214号〕、一部改正〔令和2年告示224号〕)
(全部改正〔平成28年告示214号〕、一部改正〔令和2年告示224号〕)
(全部改正〔平成28年告示214号〕、一部改正〔令和2年告示224号〕)
(全部改正〔平成28年告示214号〕)
(全部改正〔令和2年告示224号〕)
(全部改正〔平成19年告示165号〕)
(全部改正〔令和2年告示224号〕)
(全部改正〔平成23年告示239号〕、一部改正〔平成25年告示54号・26年39号・27年58号・28年85号・29年83号〕)
(一部改正〔令和2年告示224号・4年74号〕)
(一部改正〔令和2年告示224号〕)
(一部改正〔令和2年告示224号〕)
(一部改正〔令和4年告示74号〕)