○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
昭和62年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会、監査委員、農業委員会(以下「委員会等」という。)の職員及び議会事務局の職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(議会事務局及び委員会等の職員に対する補助執行)
第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、委員会等の職員をして委員会等が管理及び執行する事務、並びに議会事務局の職員をして議会事務局が管理及び執行する事務に係る歳入歳出予算の事務につき別表のとおり補助執行させるものとする。
(代決)
第3条 決裁権者が不在のときは、次のとおりその事務を代決することができるものとする。
区分 | 代決権者 |
教育委員会教育部長 | 主管課長又は中央図書館長(以下「課長等」という。) |
教育委員会課長等 | 室長、課長補佐及び館長補佐(室長、課長補佐及び館長補佐を置かない課等においては、グループのリーダー若しくは指導主事又はそれらに相当する職の者) |
(一部改正〔平成13年訓令11号・18号・14年10号・15年5号・16年2号・18年8号・19年14号・20年3号・7号・22年1号〕)
(準用規定)
第4条 この規程に定めるもののほか、予算の補助執行に関しては、牛久市事務決裁規程(昭和62年訓令第1号)別表1を準用して処理するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第7号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年訓令第9号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
(施行期日)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第18号)
この規程は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第10号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成28年訓令7号〕、一部改正〔平成28年訓令12号・令和2年3号・4年1号〕)
専決区分 専決事項 | 教育部長 議会事務局長 | 次長 | 課長等 | 監査委員事務局長 農業委員会事務局長 | 備考 | ||
1 収入調定通知 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 全額 | 寄附金を除く。 | ||
2 入札・契約の執行 | (1) 起工の決定 | 130万円以上 | 10万円以上130万円未満 | 10万円未満 | 全額 | ||
(2) 工事の指名業者の決定 | 130万円未満 | 130万円未満 | |||||
(3) 製造の請負の指名業者の決定 | 130万円以上500万円未満 | 10万円以上130万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | 印刷製本を含む。 | ||
(4) コンサルタント業務の指名業者の決定 | 100万円未満 | 100万円未満 | |||||
(5) 役務の提供等の指名業者の決定 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | |||
(6) 物品購入等の指名業者の決定 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | |||
(7) 工事の契約及び予定価格の決定 | 130万円未満 | 130万円未満 | |||||
(8) 製造の請負の契約及び予定価格の決定 | 130万円以上500万円未満 | 10万円以上130万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | 印刷製本を含む。 | ||
(9) コンサルタント業務の契約及び予定価格の決定 | 100万円未満 | 100万円未満 | |||||
(10) 役務の提供等の契約及び予定価格の決定 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | |||
(11) 物品購入等の契約及び予定価格の決定 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | |||
(12) 前各号に掲げる以外の契約等 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | |||
(13) 工事の検査確認 | 130万円未満 | 130万円未満 | 130万円以上のものについては、検査主管部長 | ||||
(14) 製造の請負の検査確認 | 130万円以上 | 10万円以上130万円未満 | 10万円未満 | 全額 | 印刷製本を含む。 | ||
(15) コンサルタント業務の検査確認 | 300万円未満 | 300万円未満 | 300万円以上のものについては、検査主管部長 | ||||
(16) 役務の提供等の検査確認 | 50万円以上 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 全額 | |||
(17) 物品等の検査確認 | 50万円以上 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 全額 | 工事用原材料を含む。 | ||
3 支出負担行為の決定 | (1) 報酬、給料、職員手当等、共済費 | 全額 | 全額 | ||||
(2) 報償費 | 全額 | 全額 | |||||
(3) 旅費 | 10万円以上 | 5万円以上10万円未満 | 5万円未満 | 全額 | |||
(4) 交際費 | |||||||
(5) 需用費 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 500万円未満 | |||
食糧費 | 5万円以上10万円未満 | 3万円以上5万円未満 | 3万円未満 | 10万円未満 | |||
光熱水費 | 全額 | 全額 | |||||
燃料費 | 全額 | 全額 | |||||
賄材料費 | 全額 | 全額 | |||||
(6) 役務費 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 500万円未満 | |||
通信運搬費 | 全額 | 全額 | |||||
各種保険料 | 全額 | 全額 | |||||
(7) 委託料 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 1,000万円未満 | |||
(8) 使用料及び賃借料 | 500万円以上 1,000万円未満 | 100万円以上 500万円未満 | 100万円未満 | 1,000万円未満 | |||
(9) 工事請負 費 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | 2,000万円未満 | |||
(10) 原材料費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 全額 | |||
(11) 公有財産購入費 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 1,000万円未満 | |||
(12) 備品購入 費 | 30万円以上50万円未満 | 10万円以上30万円未満 | 10万円未満 | 50万円未満 | |||
(13) 負担金、補助及び交付金 | 100万円以上200万円未満 | 20万円以上100万円未満 | 20万円未満 | 200万円未満 | 条例、規則、告示、訓令等により金額の定めがない補助金及び交付金を除く。 | ||
(14) 扶助費 | 全額 | 全額 | |||||
(15) 貸付金 | 100万円以上500万円未満 | 20万円以上100万円未満 | 20万円未満 | 500万円未満 | |||
(16) 補償、補填及び賠償金 | 100万円以上500万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | 補填金及び賠償金は除く。 | ||
(17) 償還金、利子及び割引料 | 100万円以上500万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | 長期債元利償還金は、教育部長専決とする。 | ||
(18) 投資及び出資金 | 100万円以上500万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 | 500万円未満 | |||
(19) 積立金 | 全額 | 全額 | |||||
(20) 公課費 | 全額 | 全額 | |||||
(21) 繰出金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 1,000万円未満 | |||
4 支出命令 | 全額 | 全額 | |||||
5 資金前渡 | 支出負担行為の決定区分による。 | ||||||
6 概算払 | 全額 | 全額 | |||||
7 前金払 | 全額 | 全額 | |||||
8 戻入戻出 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | 100万円未満 | |||
9 過誤納金の還付充当 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | 100万円未満 | |||
10 予算の流用 | 全額 | 全額 | |||||
11 予備費の充用 | 300万円未満のものについては副市長、100万円未満のものについては予算主管部長専決とする。 | ||||||
12 科目の更正 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 全額 | |||
13 収支振替 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 全額 | |||
14 不用品等の処分 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | 全額 | 立木を含む。 | ||
15 歳入歳出外現金の収入支出命令 | 全額 | 全額 |
備考
(1) 入札・契約等の執行の項(2)から(12)までについては契約主管課長合議とし、(7)から(12)までについては予算主管課長合議とする。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号から第9号までによる場合の工事の指名業者の決定は、入札・契約等の執行の項(3)の規定を準用するものとする。
(3) 本表中、支出負担行為関係(執行伺を含む。)について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。
(ア) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額
(イ) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額。ただし、2 入札・契約の執行の項中(13)から(15)までについては当初契約金額とする。
(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの 支出負担行為をしようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあっては、当該増額した後の金額)
(4) 建物の建築又は別に定めるその他の工事を分割して契約する場合における前号(ア)の規定の適用については、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。
(5) 監査委員事務局及び農業委員会事務局を除く次長を置かない部署については、この表の専決権者の欄中「次長」とあるのは「教育部長・議会事務局長」と読み替えるものとする。