○牛久市一般競争入札実施要綱
平成8年5月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市が発注する建設工事、設計業務等及び物品について良質な工事及び業務の確保を図るとともに、より一層の公平性、透明性、客観性及び競争性の向上に資するため、一般競争入札に関し、牛久市契約規則(平成11年規則第15号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年告示1号〕)
(対象等)
第2条 一般競争入札の対象工事(以下「対象工事」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事のうち、設計金額が4千万円以上の工事とする。ただし、牛久市契約規程(平成11年告示第88号。以下「契約規程」という。)第5条に規定する牛久市競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)において、一般競争入札の方法以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りではない。
2 一般競争入札の対象となる契約規程第2条第2号及び第3号に規定する契約(以下「対象設計等」という。)は、審査会において一般競争入札によることが適当であると認める設計等とする。
(一部改正〔平成13年告示47号・20年1号・28年88号〕)
(1) 契約規程第17条第1項の規定に基づく牛久市の入札参加制限を受けていない者であること。
(2) 建設業法第3条第1項の規定により、当該工事に係る許可を有していること。
(3) 当該工事に係る工種において、建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の総合評定値が、審査会で定める点数以上であること。
(4) 当該工事の着工時において、建設業法に定める現場代理人及び監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者を適正に配置できること。
(5) 当該工事の業種に係る過去2年間の年間平均完成工事高が審査会で定める金額以上であること。
(6) 市、国(公社、公団を含む。)、他の地方公共団体と、当該工事と同種の工事について元請としての施工実績があること。
(7) 前各号に定めるもののほか、審査会で定め公告した要件を備えていること。
(1) 契約規程第17条第1項の規定に基づく参加資格の取消しを受けていないこと。
(2) 当該設計業務等を履行するうえで必要となる資格、許可及び認可又は登録を得ていること。
(3) 当該業務の履行において、必要な技術者を適正に配置できること。
(4) 市、国(公社、公団を含む。)、他の地方公共団体と、当該業務と同種の業務について元請としての履行実績があること。
(5) 前各号に定めるもののほか、審査会で定め公告した要件を備えていること。
(一部改正〔平成13年告示47号・18年82号・20年1号・30年31号・令和2年223号〕)
(入札の公告)
第4条 契約規則第4条の規定により入札公告をしたときは、直ちにその写しを契約主管課に掲示するものとする。
2 契約規則第4条第3項に規定する公告期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く実質見積り期間とする。
(参加申請書の提出)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、所定の期限までに一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)及び別に定める競争入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成28年告示88号・30年31号〕)
2 市長は、前条第2項の規定を適用した場合において、申請書等の提出を受けた場合には、直ちに入札参加資格の有無を確認するものとする。この場合において、当該落札候補者に入札資格が無いと確認された場合は、この者の行った入札を無効とする。
(一部改正〔平成28年告示88号〕)
(設計図書の閲覧等)
第7条 当該対象工事又は対象設計等に係る設計図書(以下「設計図書」という。)は、工事担当課又は業務担当課において、閲覧又は貸出に供する。
2 設計図書の閲覧又は貸出については、前項に定めるもののほか、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を使用してすることができる。
3 設計図書の閲覧又は貸出に供する期間等は、当該入札公告において明示するものとする。
(一部改正〔平成20年告示1号・28年88号〕)
(入札執行の中止等)
第8条 市長は、一般競争入札の参加希望者が2者に満たないとき、又はやむを得ない事態が発生したときは、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。ただし、別に入札公告において明示する場合には、この限りでない。
(一部改正〔平成28年告示88号〕)
(不調の処理)
第9条 再度の入札によっても落札者がないときは、最も低い価格をもって入札した者及び最低制限価格を設けたときは、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最も低い価格をもって入札した者に直ちに見積書を提出させ予定価格の範囲内で随意契約とする。ただし、見積書の提出は3回を限度とする。
2 最低制限価格未満の入札をした者及び無効の入札をした者は、その時点で参加資格を失い再度の入札には参加できない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成8年5月1日から施行する。
2 牛久市一般競争入札試行実施要綱(平成6年告示第41号)は廃止する。
附則(平成8年告示第113号)
この告示は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年告示第26号)
この告示は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成10年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年告示第41号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第90号)
この告示は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年告示第47号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第74号)
(施行期日)
この告示は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年告示第129号)
この告示は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年告示第46号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第49号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第43号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の牛久市一般競争入札実施要綱の規定は、施行の日以後の一般競争入札による契約から適用し、施行の日前の一般競争入札による契約については、なお従前の例による。
(牛久市一般競争入札実施の特例に関する要綱の一部改正)
3 牛久市一般競争入札実施の特例に関する要綱(平成19年告示第96号)の一部を次のよう改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年告示第71号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第78号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第116号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第54号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日告示第39号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第58号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第88号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(牛久市一般競争入札実施の特例に関する要綱の廃止)
2 牛久市一般競争入札実施の特例に関する要綱(平成19年告示第96号)は、廃止する。
附則(平成29年告示第83号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第223号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成27年告示58号〕、一部改正〔平成28年告示85号・29年83号〕)
(全部改正〔平成27年告示58号〕、一部改正〔平成28年告示85号・29年83号〕)
(一部改正〔平成14年告示86号・20年1号・令和2年223号〕)
(一部改正〔平成20年告示1号〕)