○牛久市事務決裁規程
昭和62年4月1日
訓令第1号
牛久市役所決裁規程(昭和54年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、事務処理に対する責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 市長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 この規程に定める範囲内で常時市長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程に定める範囲内で当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁権者が出張、旅行、病気、その他の理由により、一時決裁することができない状態にあることをいう。
(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が的確な決裁をすることができるよう、関係部課等と協議し、又は調整することをいう。
(6) 部(室)長 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号。以下「部等設置条例」という。)第1条の規定による部及び室の長をいう。
(7) 次長 牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号。以下「行政組織規則」という。)第4条第2項の規定による次長をいう。
(一部改正〔平成13年訓令3号・14年8号・16年3号・21年1号〕)
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として課長補佐(課長補佐を置かない課においては、グループのリーダー又はそれに相当する職の者(以下「リーダー等」という。))の意思決定(以下「決定」という。)を受けた後、順次上司の決定を受け、更に関連のある事項については、関係部課等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成13年訓令17号・18年9号〕)
(一部改正〔平成14年訓令8号・16年3号・19年11号〕)
(個別専決事項)
第5条 副市長以下の職員の個別専決事項は、別表第2のとおりとする。
(一部改正〔平成19年訓令11号〕)
(専決に係る報告)
第6条 専決権者は、必要があると認めたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(市長の代決者)
第7条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長及び副市長がともに、不在のときは、主管部(室)長が代決する。
(一部改正〔平成15年訓令6号・16年3号・19年11号〕)
(副市長の代決者)
第8条 副市長が不在のときは、主管部(室)長がその事務を代決する。
(一部改正〔平成15年訓令6号・16年3号・19年11号〕)
(部(室)長、次長及び課長の代決者)
第9条 部(室)長が不在のときは、次長(次長を置かない部及び室においては、主管課長)がその事務を代決する。ただし、次長(次長を置かない部及び室においては、主管課長)が不在のときは、この限りでない。
2 次長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。ただし、主管課長が不在のときは、この限りでない。
3 課長が不在のときは、室長及び課長補佐(室長及び課長補佐を置かない課においては、リーダー等)がその事務を代決する。ただし、室長及び課長補佐(室長及び課長補佐を置かない課においては、リーダー等)が不在のときは、この限りでない。
4 代決をする者が不在等のため代決できない場合で、特に急施を要するときは、それぞれ該当する上司の意思決定を得ることによって代決されたものとみなし、これを処理することができる。
(一部改正〔平成13年訓令3号・17号・15年6号・16年3号・18年9号・20年4号・21年1号・29年3号・令和4年6号〕)
(代決の原則)
第10条 前3条の規定にかかわらず、ことの重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指定した事項については、代決することができない。
2 前3条の規定に基づき代決した事項については、速やかに決裁権者に報告しなければならない。
(専決に係る疑義)
第11条 第5条に規定する専決事項について疑義のある場合においては、総務部長がこれを決定する。
(一部改正〔平成13年訓令3号・23年5号・25年4号〕)
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年訓令第6号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年訓令第11号)
この訓令は、平成3年11月1日から施行する。
附 則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年訓令第8号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第4号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年訓令第13号)
この訓令は、平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成12年訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第17号)
この規程は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第26号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第8号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年訓令第16号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。
附 則(平成15年訓令第10号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月1日訓令第5号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(全部改正〔平成28年訓令6号〕、一部改正〔平成28年訓令11号・29年3号・令和2年3号・4年6号〕)
共通専決事項
(1) 人事に関する事項
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部(室)長 | 次長 | 課長 |
1 年次休暇及び特別休暇(6日未満) | 7級 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
2 特別休暇(6日以上) | 7級 | 6級以下 | ||
3 療養休暇(6日未満) | 7級 | 6級以下 | ||
4 出張命令 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
5 週休日の振替命令 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
6 時間外勤務及び休日勤務命令 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
7 特殊勤務命令 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
8 出勤簿 | ○ | |||
9 職員の配置等 | 部(室)外職員の弾力的運用 | 部(室)内職員の弾力的運用 | 課内職員の配置 | |
10 現金取扱員の任命 | ○ | |||
11 非常勤職員等の年次有給休暇・特別休暇 | ○ | |||
12 非常勤職員等の介護休暇及び介護時間 | ○ | |||
13 非常勤職員等の出張命令 | ○ | |||
14 非常勤職員等の時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ○ | |||
15 非常勤職員等の特殊勤務命令 | ○ | |||
16 非常勤職員等の退職 | ○ | |||
17 非常勤職員等の任用変更 | ○ | |||
18 会計年度任用職員の営利企業従事申請 | ○ | |||
19 委員等の選任 | ○ | |||
20 職員の交通事故に関すること | 物損事故 |
備考
(1) 時間外勤務及び休日勤務命令の専決については、職員給与事務担当課長合議とする。
(2) 次長を置かない部については、この表の専決権者の欄中「次長」とあるのは「部(室)長」と読み替えるものとする。
(3) 営利企業従事許可の対象となる会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 文書その他に関する事項
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部(室)長 | 次長 | 課長 |
1 文書による照会・回答・通知等 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的なもの | 定例的で軽易なもの |
2 告示・公告及び公表 | ○ | |||
3 公簿及び公図の閲覧・諸証明 | ○ | |||
4 保管文書の管理及び廃棄 | ○ | |||
5 附属機関の招集及び案件の決定 | ○ | |||
6 講習会の開催及び講師の委嘱 | ○ | |||
7 所管事務に関する会議の招集 | ○ | |||
8 事務引継ぎ | 7級 | 6級 | 5級 | 4級以下 |
備考 次長を置かない部については、この表の専決権者の欄中「次長」とあるのは「部(室)長」と読み替えるものとする。
(3) 財務に関する事項
専決区分 専決事項 | 副市長 | 契約主管部長 | 部(室)長 | 次長 | 課長 | 備考 | ||
1 収入調定通知 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 寄付金(ふるさと牛久応援寄附金を除く。)を除く。 | ||||
2 入札・契約等の執行 | (1) 起工の決定 | 130万円以上 | 10万円以上130万円未満 | 10万円未満 | ||||
(2) 工事の指名業者の決定 | 800万円以上1,000万円未満 | 130万円以上800万円未満 | 130万円未満 | |||||
(3) 製造の請負の指名業者の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 130万円以上500万円未満 | 10万円以上130万円未満 | 10万円未満 | 印刷製本を含む。 | |||
(4) コンサルタント業務の指名業者の決定 | 200万円以上300万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | |||||
(5) 役務の提供等の指名業者の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||||
(6) 物品購入等の指名業者の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||||
(7) 工事の契約及び予定価格の決定 | 800万円以上3,000万円未満 | 130万円以上800万円未満 | 130万円未満 | |||||
(8) 製造の請負の契約及び予定価格の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 130万円以上500万円未満 | 10万円以上130万円未満 | 10万円未満 | 印刷製本を含む。 | |||
(9) コンサルタント業務の契約及び予定価格の決定 | 200万円以上1,000万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | |||||
(10) 役務の提供等の契約及び予定価格の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||||
(11) 物品購入等の契約及び予定価格の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||||
(12) 前各号に掲げる以外の契約等 | 500万円以上1,000万円未満 | 50万円以上500万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | ||||
(13) 工事の検査確認 | 130万円未満 | 130万円以上のものについては、検査主管部長 | ||||||
(14) 製造の請負の検査確認 | 130万円以上 | 10万円以上130万円未満 | 10万円未満 | 印刷製本を含む。 | ||||
(15) コンサルタント業務の検査確認 | 300万円未満 | 300万円以上のものについては、検査主管部長 | ||||||
(16) 役務の提供等の検査確認 | 50万円以上 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | |||||
(17) 物品等の検査確認 | 50万円以上 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 工事用原材料を含む。 | ||||
3 支出負担行為の決定 | (1) 報酬、給料、職員手当等、共済費 | 全額 | ||||||
(2) 報償費 | 全額 | |||||||
(3) 旅費 | 10万円以上 | 5万円以上10万円未満 | 5万円未満 | |||||
(4) 交際費 | 10万円未満 | |||||||
(5) 需用費 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | ||||
食糧費 | 10万円以上 | 5万円以上10万円未満 | 3万円以上5万円未満 | 3万円未満 | ||||
光熱水費 | 全額 | |||||||
燃料費 | 全額 | |||||||
賄材料費 | 全額 | |||||||
(6) 役務費 | 500万円以上1,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | ||||
通信運搬費 | 全額 | |||||||
各種保険料 | 全額 | |||||||
(7) 委託料 | 1,000万円以上1,500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||||
(8) 使用料及び賃借料 | 1,000万円以上1,500万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||||
(9) 工事請負費 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | ||||
(10) 原材料費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |||||
(11) 公有財産購入費 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||||
(12) 備品購入費 | 50万円以上2,000万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 10万円以上30万円未満 | 10万円未満 | ||||
(13) 負担金、補助及び交付金 | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 20万円以上100万円未満 | 20万円未満 | 条例、規則、告示、訓令により金額の定めがない補助金・交付金を除く。 | |||
(14) 扶助費 | 全額 | |||||||
(15) 貸付金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 20万円以上100万円未満 | 20万円未満 | ||||
(16) 補償、補填及び賠償金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 | 補填金、賠償金は除く。 | |||
(17) 償還金、利子及び割引料 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 | 長期債元利償還金は、部長専決とする。 | |||
(18) 投資及び出資金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 | ||||
(19) 積立金 | 全額 | |||||||
(20) 公課費 | 全額 | |||||||
(21) 繰出金 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | ||||
4 支出命令 | 全額 | |||||||
5 資金前渡 | 支出負担行為の決定区分による。 | |||||||
6 概算払 | 全額 | |||||||
7 前金払 | 全額 | |||||||
8 戻入戻出 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | ||||
9 過誤納金の還付又は充当 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | ||||
10 予算の流用 | 全額 | |||||||
11 予備費の充用 | 300万円未満 | 100万円未満 | ||||||
12 科目の更正 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |||||
13 収支振替 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |||||
14 不用品等の処分 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | 立木を含む。 | ||||
15 歳入歳出外現金の収入支出命令 | 全額 |
備考
(1) 決裁区分の欄中、副市長の専決に係るものについては、予算主管課長合議とする。ただし、入札・契約等の執行の項(2)から(12)までについては契約主管課長合議とし、(7)から(12)までについては予算主管課長合議とする。
(2) 専決事項3から15までについては、専決区分契約主管部長の欄を予算主管部(室)長と読み替えるものとする。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第2号から第9号までによる場合の工事の指名業者の決定は、入札・契約等の執行の項(3)の規定を準用するものとする。
(4) 本表中、支出負担行為関係(執行伺を含む。)について、一定の金額をもって表示されているものに係る金額の適用は、次の区分によるものとする。
(ア) 競争入札又はこれに類する行為をするもの 設計金額又は見積金額
(イ) 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のもの 当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額。ただし、2 入札・契約等の執行の項中(13)から(15)までについては当初契約金額とする。
(ウ) (ア)及び(イ)以外のもの 支出負担行為をしようとする金額(支出負担行為を変更する場合(金額を増額する場合に限る。)にあっては、当該増額した後の金額)
(5) 建物の建築又は別に定めるその他の工事を分割して契約する場合における前号(ア)の規定の適用については、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。
(6) 本表中、副市長が欠けたときは、専決区分副市長の欄を市長公室長と読み替えるものとする。
(7) 次長を置かない部については、この表の専決権者の欄中「次長」とあるのは「部(室)長」と読み替えるものとする。
(4) 公有財産に関する事項
専決区分 専決事項 | 副市長 | 部(室)長 | 次長 | 課長 | 備考 | ||
公有財産 | 取得 | 寄附の受納 | 全部 | 管財主管課長合議 | |||
登記又は登録 | 全部 | ||||||
管理 | 所管替え | 全部 | 管財主管課長合議 | ||||
種別替え | 普通財産を行政財産とすること。 | 管財主管課長合議 | |||||
所管施設の維持管理・運営及び利用の許可 | 所管施設の総括管理 | 所管施設の維持管理及び一般的利用許可 | |||||
行政財産の使用許可 | 全部 | ||||||
貸付け又は借受けの決定 | 全部 | 管財主管課長合議 | |||||
拾得物の諸手続き | 全部 | ||||||
物品 | 出納の通知 | 全部 | |||||
車両通行の管理 | 全部 | ||||||
物品の使用管理 | 全部 | ||||||
寄附の受納 | 全部 | ||||||
物品の貸付 | 全部 | ||||||
債権 | 施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求及び同令第171条の3の規定による履行期限の繰り上げの通知 | 履行期限の繰り上げの通知 | 履行の請求 | ||||
担保物件の登記又は登録 | 全部 | ||||||
基金 | 基金の運用(基金に属する現金の繰替運用を除く。) | 全部 |
備考
(1) 決裁区分の欄中、副市長専決に係るものについては、予算主管課長合議とする。
(2) 本表中、副市長が欠けたときは、専決区分副市長の欄を管財主管部長と読み替えるものとする。
(3) 次長を置かない部については、この表の専決権者の欄中「次長」とあるのは「部(室)長」と読み替えるものとする。
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔平成30年訓令4号〕、一部改正〔令和元年訓令3号・2年3号・9号・3年4号・4年6号・8号〕)
個別専決事項
○市長公室秘書課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 室長 | 次長 | 課長 |
1 秘書及び交際並びに渉外及び連絡 | ○ | |||
2 市長及び副市長の諸行事予定の調整 | ○ | |||
3 市長会等の連絡 | ○ | |||
4 自治功労者等の栄典事務 | ○ | |||
5 市民憲章の啓発推進 | ○ | |||
6 市民と市長の対話の計画実施 | ○ |
○市長公室広報政策課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 室長 | 次長 | 課長 |
1 広報及び市勢要覧等の編集発行 | ○ | |||
2 報道機関との連絡調整 | ○ | |||
3 市民要望の受付及び連絡調整 | ○ | |||
4 市政情報の発信に関する事務処理 | ○ | |||
5 ホームページ及びメールマガジンの運用 | ○ |
○経営企画部政策企画課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 市民満足度調査の実施 | ○ | |||
2 コミュニティバス運行経費の支払 | ○ | |||
3 統計調査の調査区の設定 | ○ | |||
4 統計調査員の推薦 | ○ | |||
5 統計調査の審査及び推進 | ○ | |||
6 統計調査の結果の公表 | ○ |
○経営企画部財政課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 予算の執行管理 | ○ | |||
2 資金計画の策定 | ○ | |||
3 地方交付税算定資料の策定 | ○ | |||
4 市債の申請及び借入 | ○ | |||
5 議決予算の報告通知 | ○ |
○総務部総務課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 議案の編成 | ○ | |||
2 自衛官の募集事務 | ○ | |||
3 例規集の追録編集 | ○ | |||
4 公告式の事務 | ○ | |||
5 文書の受領及び発送 | ○ | |||
6 情報公開制度・個人情報保護制度の運用 | ○ |
○総務部人事課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 会計年度任用職員の運用基準に関すること | ○ | |||
2 扶養親族、児童手当及び通勤方法の認定 | ○ | |||
3 職員の公務災害の認定請求 | ○ | |||
4 各種手当に関する事務の処理 | ○ | |||
5 職員の福利厚生の計画実施 | ○ |
○総務部管財課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 庁舎の整備 | ○ | |||
2 事務室の配置 | ○ | |||
3 庁用自動車の任意保険の加入 | ○ | |||
4 財産台帳の管理 | ○ | |||
5 公用バスの運行許可に関すること | ○ |
○総務部契約検査課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 工事及び報設計業務等(以下「建設工事等」という。)の状況の把握及び報告 | ○ | |||
2 建設工事等検査職員の決定 | ○ | |||
3 建設工事等検査の手続き(工事の手直しに関する手続きを含む。) | ○ | |||
4 建設工事等検査記録 | ○ | |||
5 建設工事等検査結果の報告及び通知 | ○ | |||
6 発注見通し | ○ |
○総務部税務課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 市税の減免 | ○ | |||
2 市税及び県民税に係る届出及び申請の処理 | ○ | |||
3 市税及び県民税の賦課及び更正 | ○ | |||
4 課税物件及びその他の税の調査 | ○ | |||
5 特別徴収義務者の指定 | ○ | |||
6 国税及び県税に関する事務処理 | ○ | |||
7 市税及び県民税の納税通知書の発行 | ○ | |||
8 市税及び県民税の随時課税の納期決定 | ○ | |||
9 市税及び県民税の納税管理人申告書に関する事務処理 | ○ | |||
10 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付 | ○ |
○総務部収納課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 延滞金等の減免 | ○ | |||
2 課税物件及びその他滞納処分のための財産調査 | ○ | |||
3 国税及び県税に関する事務調査依頼 | ○ | |||
4 納税思想の広報啓発活動 | ○ | |||
5 市税及び県民税の督促並びに催告文書の発送 | ○ | |||
6 徴収猶予及び納税相談に係る誓約の承認 | ○ | |||
7 市税の滞納処分の解除 | ○ | |||
8 滞納処分の執行停止及び取消 | ○ | |||
9 徴収嘱託及び受託 | ○ | |||
10 徴収日報の確認 | ○ | |||
11 交付要求及び解除 | ○ | |||
12 抵当権の設定及び解除 | ○ | |||
13 納税証明及び完納証明の発行 | ○ |
○市民部市民活動課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 国際交流に関する事務 | ○ | |||
2 姉妹都市、友好都市及び親善友好都市に関する事務 | ○ | |||
3 うしくコミュニティネットの運営 | ○ | |||
4 市民活動災害補償制度の運用 | ○ | |||
5 出前講座に関すること | ○ | |||
6 牛久市ネットワーカー連絡協議会に関する事務処理 | ○ | |||
7 大好きいばらき県民会議に関する事務処理 | ○ | |||
8 市民の作品ミニ展示に関する事務に関すること | ○ | |||
9 区長会に関する事務処理 | ○ | |||
10 男女共同参画に関すること | ○ | |||
11 特定非営利活動法人に関する事務処理 | ○ | |||
12 行政区補助金等に関すること | ○ | |||
13 コミュニティ助成事業に関する事務処理 | ○ | |||
14 行政区及び地縁団体に関すること | ○ |
○市民部総合窓口課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 印鑑登録に関する事務 | ○ | |||
2 埋火葬許可に関する事務 | ○ | |||
3 自動車の臨時運行許可 | ○ | |||
4 戸籍及び住民基本台帳に関する事務 | ○ | |||
5 住民記録の電算処理 | ○ | |||
6 住民記録の職権による消除 | ○ | |||
7 人口動態報告 | ○ | |||
8 身分事項に関する事務処理 | ○ | |||
9 相続税法第58条第1項による通知 | ○ | |||
10 旅券事務に関する処理 | ○ | |||
11 特別永住者に関する事項 | ○ | |||
12 電子証明書に係る認証業務に関する事項 | ○ | |||
13 個人番号の付番、通知カード及び個人番号カードに関する事項 | ○ |
○市民部デジタル推進課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 電算業務の実施計画 | ○ | |||
2 電算業務の維持管理 | ○ | |||
3 記録の事故防止 | ○ | |||
4 電算の指導及び実習 | ○ | |||
5 電算の操作及び管理 | ○ | |||
6 委託事務との併用処理 | ○ | |||
7 関係者間の連絡調整 | ○ | |||
8 地域情報化の開発及び運用 | ○ | |||
9 地域イントラネットの運用 | ○ |
○市民部地域安全課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 交通安全事業の企画に関すること | ○ | |||
2 交通安全事業の実施及び連絡調整に関すること | ○ | |||
3 防犯事業の企画に関すること | ○ | |||
4 防犯事業の実施及び連絡調整に関すること | ○ |
○市民部防災課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 危機管理事業の企画に関すること | ○ | |||
2 危機管理事業の実施及び連絡調整に関すること | ○ | |||
3 消防事業の企画に関すること | ○ | |||
4 消防事業の実施及び連絡調整に関すること | ○ | |||
5 防災事業の企画に関すること | ○ | |||
6 防災事業の実施及び連絡調整に関すること | ○ |
○保健福祉部社会福祉課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 生活保護の開始及び廃止の決定 | ○ | |||
2 生活保護の変更及び停止に関する事務処理 | ○ | |||
3 被保護者に対する指導又は指示 | ○ | |||
4 資力があるにもかかわらず急迫時に生活保護を受けた場合の費用返還請求 | ○ | |||
5 被扶養義務者からの費用の徴収及び不正な手段で保護を受けた者からの費用徴収 | ○ | |||
6 生活保護の変更、廃止又は停止に伴う保護金品の返還の免除 | ○ | |||
7 被保護者の後見人の選任請求に関する事務処理 | ○ | |||
8 生活保護費の支払及び医療券の発行 | ○ | |||
9 行旅病人、同死亡人の応急措置及び関係者に対する通知 | ○ | |||
10 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳に関する事務処理 | ○ | |||
11 障害福祉サービスの支給申請書の受理、決定及び通知 | ○ | |||
12 主治医意見書の取得に関する事務 | ○ | |||
13 自立支援医療費に関する事務処理 | ○ | |||
14 補装具の交付及び修理の決定 | ○ | |||
15 身体障害者使用自動車の改造費及び運転免許取得費の助成の決定 | ○ | |||
16 減免申請に伴う各種証明 | ○ | |||
17 扶養共済に関する事務処理 | ○ | |||
18 障害者住宅整備資金貸付の決定 | ○ | |||
19 障害者住宅整備資金償還猶予、債務の免除欠損処分及び一時償還請求の決定 | ○ | |||
20 障害者住宅整備資金の償還督促状の発行 | ○ | |||
21 重度障害者住宅リフォーム助成の決定 | ○ | |||
22 障害者日常生活用具の給付及び貸与 | ○ | |||
23 各種福祉手当及び障害者給付金の受給資格の認定 | ○ | |||
24 特別児童扶養手当の受給申請書等の受理及び提出 | ○ | |||
25 民生(児童)委員に関する事務処理 | ○ | |||
26 日本赤十字社との連絡及び事務処理 | ○ | |||
27 災害見舞に関すること | ○ | |||
28 戦傷病者及び戦没者遺族等の年金弔慰金等の進達及び交付事務 | ○ | |||
29 総合福祉センターの管理及び使用許可 | ○ | |||
30 社会福祉協議会との連絡調整 | ○ | |||
31 社会福祉実習受入れの決定 | ○ | |||
32 社会福祉法人に関する各種届出の受付(高齢福祉課及び保育課所管に係るものを除く。) | ○ | |||
33 デイケア利用承認の可否決定 | ○ | |||
34 地域活動支援センター利用承認の可否決定 | ○ | |||
35 施設利用希望登録依頼書の受付 | ○ | |||
36 中国残留邦人支援給付の可否決定 | ○ | |||
37 在宅確保給付金支給の可否決定 | ○ | |||
38 臨時福祉給付金支給の可否決定及び支払 | ○ | |||
39 災害援護資金貸付の可否決定 | ○ | |||
40 被災住宅復旧資金利子補給金の可否決定 | ○ | |||
41 身体障害者手帳発行に関する事務処理 | ○ |
○保健福祉部高齢福祉課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 老人ホーム保護措置費の決定、支払及び負担費用の徴収 | ○ | |||
2 高齢者住宅整備資金貸付の決定 | ○ | |||
3 高齢者住宅整備資金償還猶予、債務の免除欠損処分及び一時償還請求の決定 | ○ | |||
4 高齢者住宅整備資金の償還督促状の発行 | ○ | |||
5 老人各種福祉手当及び給付金の受給資格の認定 | ○ | |||
6 老人ホームへの入所措置及び遺留金品の処分 | ○ | |||
7 高齢者祝金及び敬老行事に関する事務処理 | ○ | |||
8 高齢者に関する社会福祉協議会との連絡調整 | ○ | |||
9 シルバー人材センターとの連絡調整 | ○ | |||
10 介護保険被保険者の資格の取得及び喪失の確認 | ○ | |||
11 介護保険法に基づく各種証明の発行 | ○ | |||
12 介護保険法に基づく保険給付等の決定及び支給 | ○ | |||
13 第三者行為に関すること | ○ | |||
14 介護保険料の賦課 | ○ | |||
15 介護保険料の納入通知書の発行 | ○ | |||
16 介護保険料に関する納期限の変更又は徴収猶予 | ○ | |||
17 介護保険料の更正決定還付又は充当金の処理 | ○ | |||
18 資格得喪による受給者台帳の整理 | ○ | |||
19 介護保険料の減免 | ○ | |||
20 調整交付金等補助金関係事務 | ○ | |||
21 介護保険料関係の各種統計事務 | ○ | |||
22 社会福祉法人に関する各種届出の受付 (高齢福祉課所管に係るものに限る。) | ○ | |||
23 介護保険要介護認定に係る調査の委託 | 年次 | 随時 | ||
24 介護保険法に基づく事業所の指定、指導、監査等 | ○ | |||
25 介護保険法に基づく事業所の届出等の受理 | ○ | |||
26 高齢福祉サービスの申請受付及び決定 | ○ |
○保健福祉部こども家庭課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 児童手当の受給資格者及び金額等の認定 | ○ | |||
2 児童手当に関する諸届出書の受付 | ○ | |||
3 母子及び寡婦福祉資金貸付申請書の進達 | ○ | |||
4 子供の遊び場設置補助の決定 | ○ | |||
5 家庭児童相談業務の運営に関すること | ○ | |||
6 児童扶養手当の受給資格者及び金額等の認定 | ○ | |||
7 児童扶養手当に関する諸届出書の受付 | ○ | |||
8 ひとり親家庭支援に関すること | ○ | |||
9 子育て支援業務に関すること | ○ | |||
10 子育て広場に関すること | ○ |
○保健福祉部保育課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 保育園の総括管理に関すること | ○ | |||
2 保育園の入退園措置の決定 | ○ | |||
3 保育の計画指導に関すること | ○ | |||
4 保育台帳の記録整備に関すること | ○ | |||
5 児童の健康診断の実施に関すること | ○ | |||
6 保育所認可申請書の受理及び進達 | ○ | |||
7 栄養業務に関すること | ○ | |||
8 社会福祉法人に関する各種届出の受付(保育課所管に係るものに限る。) | ○ | |||
9 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る施設又は事業の確認に関すること | ○ | |||
10 子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付費及び子育てのための施設等利用給付費の支給に関すること | ○ | |||
11 子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関すること | ○ |
○保健福祉部健康づくり推進課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 健康増進法に基づく各種健診、保健指導の実施 | ○ | |||
2 予防接種法に基づく予防接種の計画実施 | ○ | |||
3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染予防、消毒の計画実施 | ○ | |||
4 妊娠届の受理、母子健康手帳の交付、妊婦への保健指導の計画実施 | ○ | |||
5 健康相談及び保健指導の実施 | ○ | |||
6 献血事業の計画実施 | ○ | |||
7 母子保健法に基づく乳幼児健診、保健指導の計画実施 | ○ | |||
8 各種検診及び保健事業の利用に関する申請書の受理、利用券等の発行、費用の一部徴収にかかる領収書の発行 | ○ | |||
9 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 | ○ | |||
10 放射能対策の健康管理に関すること。 | ○ | |||
11 食育推進事業に関わる計画実施 | ○ |
○保健福祉部医療年金課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失の認定 | ○ | |||
2 国民健康保険の保険給付 | ○ | |||
3 国民健康保険被保険者証の発行 | ○ | |||
4 国民健康保険税の賦課 | ○ | |||
5 国民健康保険税の納税通知書の発行 | ○ | |||
6 国民健康保険税に関する納期限の変更 | ○ | |||
7 国民健康保険税の更正決定還付又は充当金の処理 | ○ | |||
8 国民健康保険税及び一部負担金の減免・猶予 | ○ | |||
9 資格得喪による課税台帳の整理 | ○ | |||
10 国民健康保険税関係の各種統計報告 | ○ | |||
11 高額医療費資金の貸付 | ○ | |||
12 国民年金被保険者の適用事務 | ○ | |||
13 基礎年金番号通知書再交付申請書の受理及び進達 | ○ | |||
14 国民年金保険料免除申請書の受理及び進達 | ○ | |||
15 国民年金保険料学生納付特例申請書の受理及び進達 | ○ | |||
16 国民年金裁定請求書の受理及び進達 | ○ | |||
17 福祉年金事務及び年金の企画広報 | ○ | |||
18 医療福祉費の受給資格の取得及び喪失の認定 | ○ | |||
19 医療福祉費の支給 | ○ | |||
20 第三者行為に関すること。 | ○ | |||
21 医療福祉協議会との連絡調整 | ○ | |||
22 後期高齢者医療保険の資格管理 | ○ | |||
23 後期高齢者医療保険料の納付通知書の発行 | ○ | |||
24 後期高齢者医療保険料の還付又は充当金の処理 | ○ | |||
25 後期高齢者医療保険料の管理 | ○ | |||
26 国民健康保険運営協議会に関すること。 | ○ | |||
27 医療費補助金交付金申請に関する事務 | ○ | |||
28 保健事業及び適正化事業に関する事務 | ○ | |||
29 健康高齢者表彰に関する事務 | ○ | |||
30 介護予防に関わる保健指導の計画実施 | ○ |
○環境経済部環境政策課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 衛生害虫の対策 | ○ | |||
2 犬猫の引取りに関する事務処理 | ○ | |||
3 墓地等の管理者届出の受理 | ○ | |||
4 公害の調査及び防止対策指導 | ○ | |||
5 あき地の雑草等の除去指導 | ○ | |||
6 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施 | ○ | |||
7 水道施設に関する調査、立入検査及び指導 | ○ |
○環境経済部廃棄物対策課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 清掃工場の管理運営に関すること | ○ | |||
2 リサイクルプラザの管理運営に関すること | ○ | |||
3 廃棄物処理基本計画に関する調査研究 | ○ | |||
4 資源回収運動の促進 | ○ | |||
5 不法投棄の防止 | ○ | |||
6 し尿処理場との連絡及び諸報告の処理 | ○ |
○環境経済部農業政策課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 農業研究団体及び農業団体の指導育成 | ○ | |||
2 農業の総合振興対策の樹立及び米の生産調整 | ○ | |||
3 土地改良及び耕土培養の調査研究等 | ○ | |||
4 農業災害対策 | ○ | |||
5 農作物の病害虫防除及び家畜の防疫 | ○ | |||
6 鳥獣飼養の許可 | ○ | |||
7 有害鳥獣駆除の許可 | ○ | |||
8 森林原野の火入許可 | ○ | |||
9 青果市場の管理運営 | ○ | |||
10 農作物の被災農家に対する補助金及び利子補給金の交付 | ○ |
○環境経済部商工観光課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 商工業諸団体の指導育成 | ○ | |||
2 小売業者に対する融資あっ旋並びに利子補給金及び信用保証料補給金の交付 | ○ | |||
3 商工業団体の連絡及び諸報告 | ○ |
○建設部都市計画課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 都市計画事業の企画及び調査 | ○ | |||
2 市街地整備事業に関する調査 | ○ | |||
3 自転車駐車場の設置 | ○ | |||
4 自転車駐車場の管理 | ○ | |||
5 自転車対策 | ○ | |||
6 緑化事業の推進対策 | ○ | |||
7 公園緑地の維持管理 | ○ | |||
8 公園台帳整備及び保管 | ○ | |||
9 都市公園の計画実施 | ○ | |||
10 国土利用計画法の届出受付等 | ○ |
○建設部空家対策課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 空家対策事業の企画及び調査 | ○ | |||
2 空家等の適正管理に関する助言及び指導 | ○ | |||
3 空家等対策の推進に関する特別措置法第9条第2項による立入調査 | ○ | |||
4 空家・空地バンクに関する届出受付及び諸報告 | ○ |
○建設部建築住宅課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 測量及び調査のための土地の立入 | ○ | |||
2 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可等 | 開発区域の面積が1,000m2以上5,000m2未満のもの | 開発区域の面積が1,000m2未満のもの | ||
3 都市計画法第32条第1項に基づく公共施設管理者の同意等 | ○ | |||
4 都市計画法第34条第13号に規定する届出の受理 | ○ | |||
5 都市計画法第34条第14号(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)及び都市計画法施行令第36条の規定による茨城県開発審査会への付議 | ○ | |||
6 都市計画法第34条の2の規定による開発行為に係る協議 | 開発区域の面積が1,000m2以上5,000m2未満のもの | 開発区域の面積が1,000m2未満のもの | ||
7 都市計画法第35条の規定による許可等の通知 | 開発区域の面積が1,000m2以上5,000m2未満のもの | 開発区域の面積が1,000m2未満のもの | ||
8 都市計画法第35条の2の規定による変更の許可等 | ○ | |||
9 都市計画法第36条の規定による工事完了の届出の受理、検査、検査済証の交付及び告示 | ○ | |||
10 都市計画法第37条の規定による支障がないことの認定 | ○ | |||
11 都市計画法第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受理 | ○ | |||
12 都市計画法第41条第1項(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建ぺい率等の指定 | ○ | |||
13 都市計画法第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例の許可等 | 開発区域の面積が1,000m2以上5,000m2未満のもの | 開発区域の面積が1,000m2未満のもの | ||
14 都市計画法第42条の規定による予定建築物等以外の建築物等の許可、建築物等の新築等に係る協議等 | 開発区域の面積が1,000m2以上5,000m2未満のもの | 開発区域の面積が1,000m2未満のもの | ||
15 都市計画法第43条の規定による建築物等の新築等の許可、建築物の新築等に係る協議等 | ○ | |||
16 都市計画法第45条の規定による地位承継の承認 | ○ | |||
17 都市計画法第53条の規定による建築の許可等 | ○ | |||
18 都市計画法第58条の2の規定による建築等の届出審査 | ○ | |||
19 都市計画法第65条の規定による建築等の許可等 | ○ | |||
20 都市計画法第80条の規定による報告の徴収及び勧告等 | ○ | |||
21 都市計画法第81条の規定による許可等の取消し、必要な措置の命令、執行及び公告 | ○ | |||
22 都市計画法第82条の規定による立入検査 | ○ | |||
23 都市計画法施行規則第60条の規定による証明 | 開発区域の面積が1,000m2以上のもの | 開発区域の面積が1,000m2未満のもの | ||
24 牛久市都市計画法施行細則第19条の規定による建築物等の新築等の不許可の通知 | ○ | |||
25 牛久市都市計画法施行細則第21条第1項の規定による地位の承継の届出の受理 | ○ | |||
26 開発行為の工事工程届の受理 | ○ | |||
27 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第7条及び第8条の規定による承認等 | ○ | |||
28 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第9条の規定による協定の締結 | ○ | |||
29 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第11条の規定による変更等の届出の受理 | ○ | |||
30 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第13条の規定による工事完了の届出の受理、検査及び検査済証の交付 | ○ | |||
31 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第14条の規定による支障がないことの認定等 | ○ | |||
32 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第15条の規定による地位承継の承認等 | ○ | |||
33 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第16条の規定による報告の請求等 | ○ | |||
34 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第17条の規定による工事停止及び必要な措置の勧告 | ○ | |||
35 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱第18条の規定による調査 | ○ | |||
36 租税特別措置法の規定による優良宅地、優良住宅の認定等 | ○ | |||
37 都市計画法第29条に基づく公共公益施設用地登記完了通知 | ○ | |||
38 土地区画整理法第76条の規定による区域内の建築行為等の許可等 | ○ | |||
39 建築基準法による建築確認申請の受付 | ○ | |||
40 違反建築物等に対する指導及び措置 | ○ | |||
41 中高層建築物紛争防止要綱に関する指導 | ○ | |||
42 駐車場設置要綱に関する指導 | ○ | |||
43 屋外広告物の許可及び取消し | ○ | |||
44 違反公告物の措置命令及び除去の公告 | ○ | |||
45 牛久市景観街づくり条例の届出受付 | ○ | |||
46 景観法第16条第3項に規定する勧告 | ○ | |||
47 景観法第17条第1項及び第5項に規定する命令 | ○ | |||
48 景観法第17条第8項に規定する身分証明 書 | ○ | |||
49 景観法に係る規定の通知書 | ○ | |||
50 市営住宅入居者の公募及び決定 | ○ | |||
51 市営住宅の増築承認等 | ○ | |||
52 市営住宅明渡しの請求 | ○ | |||
53 住宅台帳の整備及び保管 | ○ |
○建設部道路整備課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 公共の工事に関する土地立入又は使用の通知 | ○ | |||
2 道路等の占用物件の原状回復についての指示 | ○ | |||
3 道路台帳の整備及び保管 | ○ | |||
4 土木工事の直営工事の実施 | ○ | |||
5 公有地の拡大の推進に関する法律の届出受付等 | ○ | |||
6 買収した道路用地等の登記 | ○ |
○建設部下水道課
専決権者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 次長 | 課長 |
1 下水道法第12条の6第2項に基づく期間の短縮 | ○ | |||
2 下水道法第13条第1項に基づく排水設備等の立入検査 | ○ | |||
3 下水道法第38条に基づく監督処分 | ○ | |||
4 下水道法第37条の2及び牛久市下水道条例第13条の3に基づく改善命令等 | ○ | |||
5 下水道法第16条に基づく公共下水道管理者以外の者の行う工事等に係る承認 | ○ | |||
6 下水道法第10条第1項ただし書に基づく許可 | ○ | |||
7 下水道法第12条の5に基づく計画変更命令 | ○ | |||
8 汚水排水量の認定 | ○ | |||
9 受益者負担金の申告書の受理 | ○ | |||
10 公共下水道の供用開始等 | ○ | |||
11 受益者負担金の賦課及び徴収 | ○ | |||
12 下水道台帳の整備保管 | ○ | |||
13 流域下水道維持管理の負担事務 | ○ | |||
14 下水道施設の維持管理 | ○ | |||
15 工事施行に伴う交通制限 | ○ | |||
16 工事の監督及び工事用資材の検査 | ○ | |||
17 指定工事店の指定 | ○ | |||
18 下水道使用料滞納処分のための財産調査 | ○ | |||
19 下水道使用料滞納処分の解除 | ○ | |||
20 下水道使用料滞納処分の執行停止及び取消 | ○ | |||
21 交付要求及び解除 | ○ |