○牛久市教育委員会事務局組織規則
昭和57年3月31日
教委規則第2号
牛久町教育委員会事務局組織規則(昭和56年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、牛久市教育委員会事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成16年教委規則3号〕)
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
(課の設置)
第3条 教育委員会事務局に次に掲げる課を置く。
(1) 教育企画課
(2) 学校教育課
(3) 指導課
(4) 文化芸術課
(5) 生涯学習課
(6) スポーツ推進課
2 前項に規定する課に分掌事務を効率的に執行するため、必要に応じグループを置く。
(全部改正〔平成14年教委規則3号〕、一部改正〔平成16年教委規則3号・24年1号・27年11号・28年8号・29年7号・31年2号・令和2年8号〕)
(全部改正〔平成14年教委規則3号〕)
(グループの分担事務)
第5条 グループの分担事務は、課長が定める。この場合において、課長は速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成13年教委規則3号・14号〕)
(臨時・特別の事務)
第6条 臨時又は特別の事務については、第4条に定める分掌事務によらずに処理されることがある。
(所管の明らかでない事務)
第7条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
役職 | 組織 | 職務 |
教育部長 | 教育委員会 | (1) 市政の基本的政策及び重要方針の審議決定に参画するとともに、教育長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 (2) 所管業務を統括し、目標及び実施方針を設定して、計画的に執行する。 (3) 教育委員会相互間の連絡調整及び教育委員会内の運営に努め、所管事業の効果的な執行を図る。 |
次長 | 教育委員会 | (1) 所管業務を統括し、部下職員を指揮監督して所管業務を遂行する。 (2) 市政の基本方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を行い、厳正に執行を図る。 (3) 各課の連絡調整に努める。 (4) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。 (5) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
課長 | 課 | (1) 所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行する。 (2) 市制の基本方針及び教育委員会の方針に基づき、所管業務の実施計画を作成し、適切な進行管理を図る。 (3) 他の課との連絡調整に努め、所管業務の効果的な執行を図る。 (4) グループ員を配置する。 (5) 課に配置されているグループ員のうちから、グループリーダーを選任する。 (6) 所属職員のコミュニケーションを活発化するとともに、職員の能力開発に努める。 |
室長(課に付置する室の長) | 課に付置する室 | (1) 所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行する。 (2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
課長補佐 | 課 | (1) 課内の調整役として、所管事務の進行管理を適切に行う。 (2) 課内の協力体制及び職務補完を図る。 (3) 課長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
室長補佐 | 課に付置する室 | (1) 室内の調整役として、所管事務の進行管理を適切に行う。 (2) 室内の協力体制及び職務補完を図る。 (3) 室長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
補職 | 組織 | 職務 |
理事 | 教育委員会 | (1) 特に重要かつ困難な事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を総括する。 (2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
参事 | 課 | (1) 重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた事務を総括する。 (2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
副参事 | 課 | (1) 特定の事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を処理する。 (2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
主査 | 課 | (1) 特に命じられた事項を処理する。 (2) 分担事務を処理する。 |
主任 | 課 | (1) 分担事務を処理する。 |
学芸員 | 課 | (1) 文化財等の資料の収集、保管及び展示並びに発掘、調査、研究等の専門的事項を処理する。 |
臨床心理士 | 課 | (1) 各種心理検査を行い、精神の発達する段階を判定する。 (2) 遊戯療法等の技法により、心理面接を実施する。 (3) 対象幼児、児童、生徒及び保護者へのカウンセリングを行う。 (4) 医療機関への受診についての指導助言に当たる。 (5) 療育についての指導助言に当たる。 |
芸術振興専門員 | 課 | (1) 芸術文化等の推進及び振興に関する専門的事項を処理する。 |
指導主事 | 課 | (1) 指導の事務を処理し、教職員の指導助言に当たる。 |
社会教育主事 | 課 | (1) 社会教育関係の指導助言に当たる。 |
3 教育部長が選任するグループのリーダーの基本的な職務は、次のとおりとする。
(1) グループ内の調整役として、所掌事務の進行管理を適切に実施し、グループ内の協働体制、職務補完を図る。
(2) グループ内のコミュニケーションの活発化に努め、情報の共有化を図る。
(3) 課長とグループ員との調整に努める。
(全部改正〔平成13年教委規則14号〕、一部改正〔平成14年教委規則3号・15年2号・16年3号・18年1号・19年3号・20年6号・22年2号・11号・23年7号・24年6号・26年4号・31年2号〕)
(その他の職の職務)
第9条 前条に規定する職以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(全部改正〔平成13年教委規則14号〕、一部改正〔平成18年教委規則1号〕)
(教育機関)
第10条 教育委員会が所管する教育機関は、次に掲げるとおりとする。
(1) 牛久市立幼稚園
(2) 牛久市立小学校
(3) 牛久市立中学校
(4) 牛久市立義務教育学校
(5) 牛久市適応指導教室(きぼうの広場)
(6) 牛久市立中央図書館
(7) 牛久市中央生涯学習センター
(8) 牛久市三日月橋生涯学習センター
(9) 牛久市奥野生涯学習センター
(10) 牛久市エスカード生涯学習センター
(11) 牛久市かっぱの里生涯学習センター
(全部改正〔平成16年教委規則3号〕、一部改正〔平成22年教委規則2号・28年8号・令和2年8号〕)
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年教委規則第14号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第10号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第14号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第18号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第11号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月19日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教委規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成29年教委規則7号〕、一部改正〔平成30年教委規則9号・31年2号・令和2年8号・3年5号〕)
課 | 分担事務 | |
教育企画課 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会の規則及び規程等の制定又は改廃の手続に関すること。 (3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。 (4) 請願又は陳情等の処理に関すること。 (5) 公告式に関すること。 (6) 公印の管守に関すること。 (7) 教育委員会の共催及び後援に関すること。 (8) 教育長の秘書に関すること。 (9) 県費負担教職員の任用調整後の事務に関すること。 (10) 県費負担教職員の昇格、昇給及び給与に関すること。 (11) 県費負担職員の任免、分限及び懲戒の内申並びに服務及び福利厚生に関すること。 (12) 学校及びその他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の任免、分限及び懲戒並びに服務及び研修及び福利厚生に関すること。 (13) 叙位及び叙勲に関すること。 (14) 総合教育会議及び教育大綱に関すること。 (15) 教育振興基本計画の進捗管理に関すること。 (16) 教育委員会施策の点検及び評価に関すること。 (17) おくのキャンパスの特色ある学校づくりに関すること。 (18) 教職員の働き方改革に関すること。 (19) 学校事務の業務改善に関すること。 (20) 教育施策の推進に係る調査研究及び総合調整に関すること。 (21) 調査、統計及び広報に関すること。 (22) 奨学金に関すること。 (23) 小中学生・高校生議会に関すること。 (24) 人権同和問題の施策に関すること。 (25) 大会出場(中学校及び義務教育学校の部活動に関するものを除く。)の支援に関すること。 (26) 児童クラブの運営に関すること。 (27) 民間の児童クラブの運営の指導、支援に関すること。 | |
学校教育課 | (1) 学校に係る予算の経理に関すること。 (2) 教材及び教具の整備管理に関すること。 (3) 小学校、中学校及び義務教育学校の図書館に関すること。 (4) ICT教育環境の導入に関すること。 (5) スクールバスに関すること。 (6) 通学路の安全に関すること。 (7) 通学区域の設定及び変更に関すること。 (8) 学校保健及び学校安全に関すること。 (9) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (10) 学校環境衛生に関すること。 (11) 学級の編成及び教職員の定数に関すること。 (12) 教科書無償給与に関すること。 (13) 児童及び生徒の就学、転入及び転出に関すること。 (14) 教育支援委員会に関すること。 (15) 要保護及び準要保護の児童及び生徒の認定及び扶助に関すること。 (16) 公立幼稚園の運営に関すること。 (17) 学校教育施設の整備計画及び施行に関すること。 (18) 学校教育施設の維持及び管理に関すること。 (19) 教育財産の取得の申出及び管理に関すること。 (20) おくの義務教育学校建設に関すること。 (21) 学校教育施設に係る国庫補助申請等に関すること。 (22) 学校教育施設の建築及び大規模修繕に関すること。 (23) 学校教育施設の管理台帳及び実態調査に関すること。 (24) 学校給食に関すること。 (25) 給食施設の維持及び管理に関すること。 | |
指導課 | (1) 指導主事の派遣に関すること。 (2) 学校教育指導方針に関すること。 (3) 小中一貫教育の推進に関すること。 (4) 就学前教育の充実に関すること。 (5) 保幼小の連携推進に関すること。 (6) 学校現場における外部人材の活用に関すること。 (7) 中学校及び義務教育学校の部活動の指導及び支援に関すること。 (8) 学校訪問指導に関すること。 (9) 県費負担教職員の研修に関すること。 (10) ESD(持続可能な開発のための教育)の推進に関すること。 (11) 英語指導助手の派遣に関すること。 (12) 情報教育の推進に関すること。 (13) 生徒指導に関すること。 (14) いじめ及び不登校対策に関すること。 (15) いじめや不登校を生まない学校づくりに関すること。 (16) 特別な配慮を要する児童及び生徒への支援に関すること。 (17) 学校の教育課程の運営及び管理に関すること。 (18) 学校評価及び学力調査に関すること。 (19) 教育センターきぼうの広場の管理及び運営に関すること。 (20) 教育相談に関すること。 (21) 適応指導教室の運営に関すること。 (22) 就学相談に関すること。 (23) 教科書採択の事務に関すること。 (24) 県費負担教職員の任用調整に関すること。 (25) 県費負担学校事務職員及び栄養職員の昇任に関すること。 (26) 県費負担教職員の人事評価に関すること。 (27) 教員免許状の申請に関すること。 | |
文化芸術課 | (1) 文化芸術振興審議会に関すること。 (2) 文化芸術施策及び計画に関すること。 (3) 文化財保護審議会に関すること。 (4) 文化芸術資料の保管・活用に関すること。 (5) 文化財の調査、指定、保護継承及び活用に関すること。 (6) 市内の埋蔵文化財の調査、保護継承及び活用に関すること。 (7) 郷土の偉人の顕彰、関連資料・作品の調査及び公開活用に関すること。 (8) 小川芋銭記念館「雲魚亭」、住井すゑ文学館、その他の文化財関連施設の管理運営及び公開活用に関すること。 (9) 日本遺産に関すること。 (10) 自主企画事業に関すること。 (11) 各種文化芸術団体の支援に関すること。 | |
生涯学習課 | (1) 社会教育事業に関する調査及び企画立案に関すること。 (2) 社会教育委員に関すること。 (3) コミュニティ・スクールの推進に関すること。 (4) 社会教育活動の連携に関すること。 (5) 社会教育関係団体への助言及び援助に関すること。 (6) 生涯学習講座の開催、講演会及び展示会等の実施に関すること。 (7) 成人等に係る式典及び関連事業の実施に関すること。 (8) 社会教育における人権教育の推進に関すること。 (9) 中学生平和使節派遣に関すること。 (10) 郷土教育の推進に関すること。 (11) 青少年の健全育成に関すること。 (12) 家庭教育支援に関すること。 (13) 地域学校協働活動推進員の育成に関すること。 (14) 放課後の学習支援に関すること。 (15) 休日等の体験学習に関すること。 (16) 牛久市生涯学習センター、女化青年研修所その他の社会教育施設の管理運営に関すること。 | |
スポーツ推進課 | (1) 牛久シティマラソンに関すること。 (2) スポーツチャンピオンフェスティバルに関すること。 (3) スポーツ教室に関すること。 (4) 地区スポーツ推進組織の指導育成に関すること。 (5) クロッケー連盟の指導育成に関すること。 (6) スポーツ推進計画策定に関すること。 (7) スポーツ推進審議会に関すること。 (8) スポーツ推進委員に関すること。 (9) スポーツ協会の指導育成に関すること。 (10) スポーツ少年団の指導育成に関すること。 (11) 学校体育施設開放に関すること。 (12) 体育施設の利用貸出に関すること。 (13) 利用者の調査統計及び公聴に関すること。 (14) 体育施設台帳に関すること。 (15) 体育施設の利用指導に関すること。 (16) 体育施設の維持管理運営に関すること。 (17) 体育施設の整備及び改修に関すること。 (18) 委託業務の指導監督に関すること。 (19) いきいき茨城ゆめ国体に関すること。 |