○牛久市部等設置条例
平成16年3月26日
条例第1号
牛久市部等設置条例(平成4年条例第25号)の全部を改正する。
(部等の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる部及び室を置く。
(1) 市長公室
(2) 経営企画部
(3) 総務部
(4) 市民部
(5) 保健福祉部
(6) 環境経済部
(7) 建設部
(一部改正〔平成17年条例6号・23年7号・13号・25年9号・26年1号・36号・28年1号・35号〕)
(分掌事務)
第2条 部及び室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市長公室
ア 秘書及び渉外に関すること。
イ 広聴に関すること。
ウ 広報に関すること。
(2) 経営企画部
ア 政策の総合企画、調査、調整及び推進に関すること。
イ 財務に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 公共交通に関すること。
オ 地域情報化に関すること。
(3) 総務部
ア 市議会及び行政一般に関すること。
イ 例規に関すること。
ウ 組織及び事務管理に関すること。
エ 職員の人事及び人材育成に関すること。
オ 職員の勤務条件、給与及び福利厚生に関すること。
カ 公有財産に関すること。
キ 契約及び工事検査に関すること。
ク 市税等の賦課徴収に関すること。
ケ 市税等の滞納処分に関すること。
コ 行政情報に関すること。
(4) 市民部
ア 市民活動に関すること。
イ 男女共同参画の推進に関すること。
ウ 国際交流に関すること。
エ 総合窓口に関すること。
オ 出張所に関すること。
カ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
キ 交通安全及び防犯に関すること。
ク 消防及び防災に関すること。
ケ 危機管理の総合調整に関すること。
(5) 保健福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 総合福祉センターに関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 子育て支援に関すること。
オ 保健衛生及び健康増進に関すること。
カ 医療福祉に関すること。
キ 国民健康保険に関すること。
ク 国民年金に関すること。
(6) 環境経済部
ア 環境衛生に関すること。
イ 上水道に関すること。
ウ 廃棄物処理及び清掃に関すること。
エ 農林及び畜産に関すること。
オ 市営青果市場に関すること。
カ 商工業及び観光に関すること。
キ 消費生活に関すること。
ク 文化財の保護に関すること。
(7) 建設部
ア 道路及び河川その他土木に関すること。
イ 都市計画に関すること。
ウ 都市整備に関すること。
エ 生活排水に関すること。
オ 公園及び緑地に関すること。
カ 自然観察の森に関すること。
キ 建築指導に関すること。
ク 営繕に関すること。
ケ 市営住宅に関すること。
(一部改正〔平成17年条例6号・22年4号・23年7号・13号・24年14号・25年9号・26年1号・36号・28年1号・35号・令和4年22号・6年2号〕)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(牛久市特別職報酬等審議会設置条例の一部改正)
2 牛久市特別職報酬等審議会設置条例(昭和61年条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年3月23日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第36号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第35号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。