くらし・手続き

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(2025年9月17日更新)


【トピックス】

新着情報(令和7年9月17日)
・戸籍の振り仮名の確認はお済みですか?
本籍地から発送された戸籍の振り仮名の通知書に記載されている「振り仮名」が、日常的に使用している「振り仮名」と違う場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないか、濁音(だくおん)の有無も確認してください。小文字が大文字になっている等相違がある場合は、届出が必要です。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」が令和7年5月26日に施行され、今後、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
※出生届や帰化届等により、令和7年5月26日以降に初めて戸籍が作成される方については、下記の手続によらず、届出時の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
※詳細は法務省ホームページをご確認ください。

戸籍のフリガナ例

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1

(令和7年5月26日以降)
本籍地からの通知書が届く

戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名についての通知書が届きます。
※本籍地が牛久市の方は令和7年8月5日付で通知書発送済みです(発送日は本籍地の市区町村によって異なります)。
同じ戸籍で同じ住所の方、最大4名1通で送付されます。原則として筆頭者宛てですが、同じ戸籍内で別住所の方がいる場合は、住所ごとに送られます。
※通知書は住民票のある市区町村からではなく、本籍地の市区町村から送付されます。

戸籍のフリガナ通知が届きます

2

通知書の内容を確認

本籍地から発送された戸籍の振り仮名の通知書に記載されている「振り仮名」が日常的に使用している「振り仮名」と違う場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出が必要です。※すでに届出をされた方は不要です。
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないか、濁音(だくおん)の有無も確認してください。
小文字が大文字になっている等相違がある場合は、届出が必要です。

(例)名が「京子」の方
・通知された振り仮名が「キウコ」
・日常的に使用している振り仮名が「キウコ」である場合
 → 相違があるため、振り仮名の届出が必要
 期限:令和8年5月25日まで
 届出方法(3つのうちいずれか):マイナポータル、郵送、窓口
(例)名が「竜也」の人の場合
・通常使用している振り仮名「タツヤ」
・通知書の振り仮名「タツヤ」
 → 普段使用している振り仮名に相違がないため、届出は不要
 令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍に順次記載されます。

※届出をした振り仮名は、戸籍証明書や住民票にすぐには記載されません。
※通知書に記載されている振り仮名以外の振り仮名を届け出る場合、現に使用されていることを確認するための資料(パスポート・預貯金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。

3

(令和7年5月26日~令和8年5月25日)
振り仮名に誤りがある場合もしくは戸籍に振り仮名を早く記載したい場合は、「氏」や「名」の振り仮名の届出

振り仮名に誤りがある場合もしくは戸籍に振り仮名を早く記載したい場合は、改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に「氏」や「名」の振り仮名の届出をしてください。
戸籍のフリガナ届出方法

※振り仮名の届出後、振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要です。
通知された振り仮名が正しい場合は、振り仮名の届出は不要です。

4

(令和8年5月26日~)
市区町村長により振り仮名が記載される

改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった方については、通知書に記載されている振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。

※上記記載後、振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可なくご自身の届出により1回変更することが可能です。2回目の変更からは、家庭裁判所の許可が必要です。


届出ができる人(通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要)

【届出人】届出人は、「氏」の振り仮名の届出と「名」の振り仮名の届出で異なります
(書面での届出の場合、ご本人が記入すれば、届書の持参はご本人でなくとも可)

「氏」の振り仮名の届出人

戸籍の筆頭者
(戸籍の筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。その配偶者も除籍されている場合は、在籍している子が届出)

「名」の振り仮名の届出人

各自で届出。15歳未満の方は、親権者が届出人。

 
【届出方法】令和7年5月26日以降、下記いずれかの方法で届出

マイナポータルからの届出

【必要なもの】
マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書および数字4ケタの暗証番号、署名用電子証明書および英数字6ケタ以上の暗証番号
【届出先】
マイナポータル
※オンライン届出の方法(法務省ホームページ)はこちら
※届出時点の戸籍の状態等によっては、マイナポータルから届出ができない場合があります。

郵送による届出

【必要なもの】
振り仮名の届書、郵送用封筒、切手(お客様負担)
【届書の様式】(「氏」と「名」で届書の様式が異なります)

届書の様式

届書の様式は、法務省のサイトからダウンロードするか、お近くの市区町村窓口で取得もしくは下記の様式をご自分で印刷してください。サイズは必ず「A4サイズ」で印刷してください。
氏の振り仮名の届 [PDF形式/34.19KB]
氏の振り仮名・記入例 [PDF形式/233.6KB]

名の振り仮名の届 [PDF形式/30.73KB]
名の振り仮名(15歳未満)・記入例 [PDF形式/223.36KB]
名の振り仮名(15歳以上)・記入例 [PDF形式/215.63KB]

【送付先】本籍地の市区町村役場
(牛久市の場合は「〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 牛久市総合窓口課 戸籍の振り仮名担当宛」)

窓口での届出

【必要なもの】
本籍地の市区町村から郵送された通知書(お持ちの方のみ)、インターネット等で印刷した届書様式(ない場合は窓口でご記入いただきます)
【届出先】
本籍地またはお住まいの市区町村役場

牛久市の場合は、牛久市役所第3分庁舎1階 総合窓口課戸籍の振り仮名届出窓口のみとなります。
リフレ市民窓口では受付等一切ができませんので、ご了承ください。

分庁舎地図

 

【制度に関する問い合わせ】
 国コールセンターTEL 0570-05-0310

【牛久市担当課および連絡先】
 牛久市総合窓口課 専用ダイヤルTEL 0570-057-100 
(電話受付時間:平日 午前9時~午後5時(土日祝日・年末年始除く)※令和8年3月31日まで)  

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

●届出に手数料はかかりません
●届出をしなくても罰則はありません

正しい振り仮名の場合、届出は不要です。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されてますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401

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