くらし・手続き

離婚届(2024年3月1日更新)

離婚届のご案内

離婚届の用紙はどこでもらえるの?

市区町村役場でもらえます。 

届出に必要な書類は?

・離婚届
 ※令和3年9月1日から、押印は任意。

・離婚後も婚姻中の氏を名のる場合は離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)が必要です。
・離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」や裁判所が関与する「裁判離婚」があります。そのなかで「裁判離婚」の場合は下記の書類を添付する必要があります。
・調停離婚の場合・・・調停調書の謄本
・審判離婚の場合・・・審判書の謄本と確定証明書
・和解離婚の場合・・・和解調書の謄本
・認諾離婚の場合・・・認諾調書の謄本
・判決離婚の場合・・・判決書の謄本と確定証明書
本人確認のお願い
※氏の変更がある場合は記載事項の変更が必要となりますので、住民票の登録地にマイナンバーカードをご持参ください。

離婚届の書き方がわからない

・本庁総合窓口課、リフレ市民窓口課または電話にてお問い合わせください。

婚姻中の氏をこれからも名のりたい

・離婚した後も婚姻中と同じ氏を名のることができます。希望する場合は、離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を提出する必要があります。
・離婚により氏が変わるのは、原則として婚姻の際氏を変えた夫または妻(筆頭者でない者)です。
・「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)は離婚届出の日または裁判離婚の裁判確定もしくは、調停成立の日から3ヶ月以内に提出します。

どこへ提出するの?

・夫または妻の住所地の市区町村
・夫または妻の本籍地の市区町村
上記のいずれかへ提出をお願いします。

土日祝日・夜間に提出したい

【受付場所・受付時間】

  土日 祝日 夜間

牛久市役所(2階)

 総合窓口課

ひたち野リフレ(2階)

 リフレ市民窓口課

× ×

<土曜日・日曜日>

 8:30~17:15  総合窓口課及びリフレ市民窓口課へ提出してください。

<祝日・夜間>

 牛久市役所の休日・夜間受付(1階)へ提出してください。

【注意事項】

・離婚届の預かりのみです。
・届出した書類は、休み明けに戸籍担当者が審査した後、提出した日付で受理します。
・書類に不備等がある場合は、休み明けにご連絡いたします。

住所もいっしょに変更したい

・離婚届の住所欄は新しい住所を記入してください。
・牛久市内での住所変更の場合・・・窓口に置いてある申請書に記載し、離婚届とともに提出してください。
・牛久市外から転入する場合・・・窓口に置いてある申請書に記載し、転出証明書と離婚届とともに提出してください。
・土日、祝日は住所変更の手続きは出来ません。

届出したら他にする手続きや必要なものは?
届出に行くのはだれでもいいの? 

・原則は夫または妻です。
・やむを得ず代理人が来る場合は、記載内容が分かる方をお願いします。
・離婚により氏が変わるのは、原則として婚姻の際氏を変えた夫または妻(筆頭者でない者)です。氏が変わる夫または妻は、新しい本籍やこれから名のる氏(旧姓にもどるか、婚姻中の氏を名のるか)を決定し、その本人が届出用紙に記入しなければならない箇所がありますからご注意ください。

子供の入籍はどうしたらいいの? 

・離婚届によって子の戸籍に変動はありません。子を父または母の戸籍に移したいときは、別途入籍届が必要になります。

参考

法務省では、養育費の不払い解消に向けた応援動画「養育費バーチャルガイダンス2021」(約14分)を公開しています
養育費の重要性や取決め方法等がわかりやすく説明されていますのでご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1628) ファックス番号:029-873-2401

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