戸籍用語一覧(2015年5月18日更新)
戸籍 | 日本国民についてその身分関係を登録、公証する公簿である。戸籍は夫婦およびこれと氏を同じくする子を単位として作られる身分関係の系譜であり、それには個人の出生から死亡にいたるまでの身分上の重要な事項が記載されます。 |
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本籍 | 人の戸籍上の所在場所であって、行政区画・土地の名称および地番号又は住居表示の街区符号によって表示されます。 新戸籍を編製する場合には、必ず本籍が定められ、その本籍と定められた場所の市町村長において戸籍を編製し、その市町村役場に備えられます。 本籍をどこに定めるかは、新本籍を編製される者が定めるのが原則であり、日本国の領土内であればどこに定めても良いことになっています。 |
筆頭者 | 筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている者をいいます。 |
配偶者 | 婚姻関係にある男女(夫と妻)を、相互に配偶者といいます。 |
氏 | 戸籍法上、個人を特定するための呼称であるとともに、個人をいずれの戸籍に記載するかを決定するための基準となるものです。 夫婦は、夫又は妻の氏を称し、養子は原則として養親の氏を称します。 出生による氏の取得は、日本国民である限り、原則として次により自動的に定まります。 (1)嫡出子:父母の氏 (2)嫡出でない子:母の氏 |
嫡出子 | 婚姻関係にある男女を父母として出生した子のこと。 |
嫡出でない子 | 法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のこと。 |
婚姻 | 婚姻とは、共同生活を営もうとする目的を持った男女の合意に基づく結合及びその継続する状態を言います。婚姻の形式的要件については、戸籍法の定めるところにより届け出る(婚姻届)ことによってのみ成立することになっています。 |
離婚 | 婚姻関係を将来に向かって解消することです。離婚には、協議離婚と裁判離婚があります。 (1)協議離婚:当事者(夫婦)双方の離婚の意思の合致により、離婚することです。協議離婚は、戸籍法の定めるところにより届け出る(離婚届)ことにより成立します。 (2)裁判離婚:当事者間での離婚の意思の合意がみられない場合に、裁判所の関与のもとに離婚することです。 |
養子縁組 | 相互に血縁的親子関係のない者又は血縁的親子関係があっても、嫡出親子関係のない者の間に、嫡出親子関係を創設しようとする制度です。養子は、原則として養親の氏を称し、養親の戸籍に入ります。 |
養子離縁 | 養子縁組を将来に向かって解消することです。養子離縁には、当事者の協議により届け出ることによって成立する協議離縁と、裁判上の離縁があります。 |
転籍 | 転籍とは、本籍地を移転・変更することをいいます。届出人は、戸籍の筆頭者及びその配偶者で、移転先は、日本領土内であればどこでも誰の同意も要せず、届け出ることにより自由に転籍できます。 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 戸籍原本の内容をそのまま謄写(コピー)したものを戸籍謄本といいます。磁気ディスクに記録して調製された戸籍(いわゆるコンピュータ戸籍)の場合、記録された事項の全部を証明した書面を「全部事項証明書」と呼びます。 |
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) | 戸籍原本の一部を抜書き(抄写)したもの。磁気ディスクに記録して調製された戸籍(いわゆるコンピュータ戸籍)の場合、記録された事項のうち、ある個人の記録された事項を証明した書面を「個人事項証明書」と呼びます。 |
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