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自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化(2024年11月1日更新)

令和6年11月1日から自転車運転中のながらスマホや、酒気帯び運転に新しく罰則が整備されました。

 

●運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

●酒気帯び運転及びほう助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

ながらスマホや酒気帯び運転は、交通事故の原因となり、大変危険です。

交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。

自転車罰則強化自転車罰則強化(裏)

 

・出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

 

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このページに関するお問い合わせは地域安全課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1641~1643) ファックス番号:029-873-2512

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