地域主権一括法の施行における環境法令の権限移譲について(2021年7月14日更新)
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地域主権一括法)」が成立し、平成24年4月1日より、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に係る規制地域、規制基準を指定する権限等が都道府県知事から一般市の長へと移譲されましたので、お知らせいたします。なお、権限移譲された内容は下表のとおりです。
法律名
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移譲事務の内容
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改正された法令
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改正された政省令の告示
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牛久市が実施した告示
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環境基本法
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騒音の環境基準の地域類型の当てはめ
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環境基本法第16条第2項
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騒音に係る環境基準について
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騒音に係る環境基準の地域の類型
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騒音規制法
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規制地域の指定と公示
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騒音規制法第3条第1項及び第3項
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騒音規制法施行令第4条
騒音規制法施行規則第2条
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特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定
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特定工場の規制基準の設定と公示
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騒音規制法第4条第1項及び第3項
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特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
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特定工場等において発生する騒音の規制基準
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特定建設作業騒音の規制区域の指定
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特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
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特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準により指定する区域
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自動車騒音の要請限度の区域区分の指定
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騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令
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騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令による区域の区分
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自動車騒音の常時監視
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騒音規制法第18条
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自動車騒音の状況公表
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騒音規制法第19条
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振動規制法
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規制地域の指定と公示
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振動規制法第3条第1項及び第3項
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振動規制法施行令第5条
振動規制法施行規則第2条
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振動規制法第3条第1項の規定に基づく地域の指定
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特定工場の規制基準の設定と公示
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振動規制法第4条第1項及び第3項
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特定工場等において発生する振動の規制に関する基準
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特定工場等において発生する振動の規制基準
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特定建設作業振動の規制区域の指定
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振動規制法施行規則第11条及び別表第1付表
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振動規制法施行規則別表第1付表第1号の規定に基づく区域の指定
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道路交通振動の要請限度の区域区分及び時間区分の指定
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振動規制法施行規則第12条及び別表第2備考1備考2
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振動規制法施行規則別表第2備考1の規定に基づく区域の区分及び同表備考2の規定に基づく時間の区分の指定
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悪臭防止法
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規制地域の指定と公示
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悪臭防止法第3条及び第6条
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悪臭防止法施行令第3条
悪臭防止法施行規則第7条
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悪臭防止法による規制地域の指定及び規制基準の設定
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規制基準の設定と公示
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悪臭防止法第4条及び第6条
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権限移譲 告示 平成24年4月1日 [PDF形式/201.98KB]
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課です。
第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260
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