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環境・まちづくり

騒音規制・振動規制に関する届出のご案内(工業専用地域)(2021年7月27日更新)

牛久市内の工業専用地域内において、工場又は事業場内に特定施設を設置したり、特定建設作業を行う場合には、茨城県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」と言います。)に基づき、下表のとおり環境政策課への届出が必要となります。

規制対象地域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域

※工業専用地域を除く地域における規制に関する届出についてはこちら

【特定施設に関する届出】

届出名称(根拠法令) 内容

提出様式と

提出期限

添付書類

騒音特定施設等設置届出

(条例第78条)

特定施設を新たに設置する場合。

様式第13

👉設置工事開始日の30日前まで

 ・見取図

・特定施設の配置図

・平面図

・立面図

・特定施設の構造図

・消音施設等の図面

・騒音の計算書

 

 

騒音特定施設等使用届出

(条例第79条)

一の施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している場合。

様式第13

👉特定施設となった日から30日以内

騒音特定施設等変更届出

((1)条例第80条)

((2)(3)条例第85条準用)

 

(1)騒音特定施設の種類ごとの数又は振動特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとする場合。

(2)振動特定施設の使用及び管理方法を変更しようとする場合。

(3)騒音及び振動の防止の方法を変更しようとする場合。

様式第13

👉変更工事開始日の30日前まで

氏名変更等届出

(条例第85条準用)

氏名、住所、工場又は事業場の名称、所在地等に変更があった場合。

様式第2

👉変更があった日から30日以内

 

特定施設使用廃止届出

(条例第85条準用)

特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止した場合。

様式第3

👉使用を廃止した日から30日以内

 

承継届出

(条例第85条準用)

特定工場等に設置するすべてを譲り受け又は借り受け、相続又は合併により承継した場合。

様式第4

👉承継があった日から30日以内

 

【特定建設作業に関する届出】

届出名称(根拠法令) 内容 提出様式と提出期限 添付書類

特定建設作業実施届出

(条例第89条)

特定建設作業を実施する場合。

様式第14

👉作業開始日の7日前まで

・付近の見取図

・工事工程表

・その他必要書類

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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