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環境・まちづくり

騒音規制・振動規制に関する届出のご案内(工業専用地域を除く地域)(2021年7月27日更新)

牛久市内の工業専用地域を除く地域において、工場又は事業場内に特定施設を設置したり、特定建設作業を行う場合には、騒音規制法又は振動規制法に基づき、下表のとおり環境政策課への届出が必要となります。

規制対象地域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を除く全ての地域

※工業専用地域における規制に関する届出についてはこちら      

【特定施設に関する届出】 騒音規制法・振動規制法に規定する特定施設の一覧はこちら

届出名称(根拠法令)

内容 提出様式と提出期限 添付書類

特定施設設置届出書

(騒音規制法第6条)

(振動規制法第6条)

特定施設を新たに設置する場合。

【騒音・振動】

 様式第1

👉工事開始日の30日前まで

・見取図

・特定施設の配置図

・平面図

・立面図

・特定施設の構造図

・消音施設の図面

・騒音の計算書

特定施設使用届出書

(騒音規制法第7条)

(振動規制法第7条)

・一の地域が指定地域となった際、現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している場合

・一施設が特定施設となった際、現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している場合

 

【騒音・振動】

 様式第2

👉指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内

種類ごとの数変更届出書

(騒音規制法第8条)

特定施設の種類ごとの数が2倍を超えて増加するとき。

【騒音】

 様式第3

👉変更に係る工事開始の30日前まで

種類及び能力ごとの数又は特定施設の使用の方法変更届出書(振動規制法第8条) 種類及び能力ごとの数又は特定施設の使用の方法を変更するとき。

【振動】

 様式第3

👉変更に係る工事開始の30日前まで

騒音(振動)の防止の方法変更届出書

(騒音規制法第8条)

(振動規制法第8条)

騒音(振動)の防止の方法を変更することにより、騒音が増大するとき。

【騒音・振動】

 様式第4

👉変更の30日前まで

 

氏名等変更届出書

(騒音規制法第10条)

(振動規制法第10条)

届出者の氏名、名称、住所、法人の代表者名を変えたとき。

住居表示の変更等により所在地が変更となったとき。

【騒音・振動】

 様式第6

👉変更の日から30日以内

 

特定施設使用全廃届出書

(騒音規制法第10条)

(振動規制法第10条)

特定施設の全ての使用を廃止したとき

【騒音・振動】

 様式第7

👉廃止した日から30日以内

 

承継届出書

(騒音規制法第11条)

(振動規制法第11条)

特定施設の全てを譲り受けたり借り受けたとき。

相続・合併・分割により特定施設の全てを承継したとき

【騒音・振動】

 様式第8

👉承継した日から30日以内

 

【特定建設作業に関する届出】 騒音規制法・振動規制法に規定する特定建設作業の一覧はこちら

届出名称(根拠法令) 内容 提出様式と提出期限 添付書類

特定建設作業実施届出書

(騒音規制法第14条)

(振動規制法第14条)

特定建設作業を実施する場合。

【騒音・振動】

 様式第9

👉作業開始日の7日前まで

・付近の見取図

・工事工程表

・その他必要書類

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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