|  | シリーズ「国保」 老人保健制度って? | 
  
    |  |  老人保健は、75歳以上の高齢者(一定の障害のある方は65歳以上)の医療費を、すべての医療保険(国保、健康保険など)と国、県、市町村の公費で支える制度です。 | 
  
    |  | どんな人が対象? | 
  
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    |  | いつから加入? | 
  
    |  | 満75歳の誕生日の翌月1日から加入できます。1日生まれの方はその月の1日からです。75歳の誕生日から14日以内の届け出をしてください。(例) @ 5月1日生まれの方
  5月1日から (例) A 5月2日生まれの方
  6月1日から (注)昭和7年9月30日以前に生まれた方(一定の障害のある方は65歳以上)は、老人保健の対象となります。
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    |  | 診療を受けるとき | 
  
    |  | 病院などの窓口に、「保険証」「健康手帳」「医療受給者証」の3つを提示します。 | 
  
    |  | 医療費の自己負担額は? | 
  
    |  |  医療費の自己負担は、外来・入院ともに費用の1割です。なお、医療費が高額になったときは払い戻しが受けられます。 | 
  
    |  | 医療費の自己負担割合 | 
  
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        | 外来 | 1割負担 (一定以上所得者 ※1は2割負担)
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        | 入院 | 1割負担 (一定以上所得者 ※1は2割負担)
 <自己負担限度額までの負担>
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    入院中の食事代:1日780円(※1) 同一世帯に一定以上の所得(課税所得145万円以上)がある70歳以上の方、または老人保健制度対象者がいる方。
 (年収例)
 ・単身世帯の場合(年金+給与収入):484万円以上
 ・夫婦2人世帯の場合(年金+給与収入):621万円以上
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    |  | 届け出は市へ | 
  
    |  |  75歳の誕生日から14日以内に受給資格届けに保険証を添えて市医療年金課に届けを出し、「健康手帳」と「医療受給者証」の交付を受けてください。 | 
  
    |  | ●国民健康保険の資格はそのまま | 
  
    |  | 保険証は今までと変わりません。保険税も今までどおり納めます。 | 
  
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    医療費が高額になったら… | 
  
    |  |  1カ月の医療費の自己負担が一定の限度額を超えたときは、申請により左表の額を超えた分が払い戻されます。外来については、限度額は個人ごとに計算され、入院については、限度額までの支払いとなります。同じ世帯のすべての外来と入院の窓口負担を合算して、世帯単位の限度額を超えた分が払い戻されます。 | 
  
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    □ 自己負担限度額 | 
  
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        |  | 外来の場合(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) |  
        | 一定以上所得者 ※1
 | 40,200円 | ※4  72,300円+(医療費〜361,500円)×1% |  
        | 一 般 | 12,000円 | 40,200円 |  
        | 低所得 | U ※2 | 8,000円 | 24,600円 |  
        | V ※3 | 8,000円 | 15,000円 |  | 
  
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    (※2) 世帯員全員が住民税非課税である方(年収例)・単身世帯の場合(年金収入のみ):約267万円以下
 (※3) 世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方
 (年収例)・単身世帯の場合(年金収入のみ):約65万円以下
 ・夫婦二人世帯の場合(年金収入のみ):約130万円以下
 (※4) 年4回以上該当した場合の限度額は40,200円となります。
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    老人訪問看護を受けたとき | 
  
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    費用の1割(一定以上所得者は2割)を自己負担します。 | 
  
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    問い合わせ 市医療年金課 電話873-2111内線1724  |