○牛久市会計規則

平成11年3月31日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 収入

第1節 調定(第12条―第16条)

第2節 納入の通知(第17条―第22条)

第3節 収納(第23条―第26条)

第4節 還付及び充当(第27条―第30条)

第5節 収入の整理(第31条―第36条)

第6節 徴収又は収納の委託(第37条―第38条の2)

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類(第39条―第42条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第43条―第50条)

第2節 支出命令(第51条―第54条)

第3節 支払いの方法(第55条―第64条)

第4節 支出の特例(第65条―第80条)

第5節 小切手の振り出し等(第81条―第94条)

第6節 支出の整理及び帳票の記載(第95条―第101条)

第7節 支出証拠書類(第102条―第104条)

第4章 決算(第105条―第107条)

第5章 指定金融機関等における公金の取り扱い

第1節 通則(第108条―第116条)

第2節 収納金の取り扱い(第117条―第125条)

第3節 支出金の取り扱い(第126条―第138条)

第4節 帳簿等(第139条・第140条)

第5節 計算報告(第141条)

第6節 雑則(第142条―第144条)

第6章 現金、有価証券等(第145条―第155条)

第7章 雑則(第156条―第171条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 牛久市(以下「市」という。)の会計事務に関しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 歳入徴収者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項若しくは法第180条の2第1項の規定により歳入の徴収事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(3) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2第1項の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び次条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払い及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(6) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。

(7) 電子情報処理システム 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理するシステムをいう。

(一部改正〔平成13年規則29号・14年30号・68号・16年15号・17年51号・19年45号・29年11号〕)

(専決等)

第3条 財務に関する事務については、牛久市事務決裁規程(昭和62年訓令第1号。以下「決裁規程」という。)及び市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和62年訓令第2号)に従い、専決及び合議を行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則54号〕)

(会計事務の指導統括)

第4条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(会計管理者の補助職員)

第5条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、牛久市現金出納員(以下「出納員」という。)及び牛久市現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)を置く。

2 出納員及び現金取扱員の設置箇所及び所掌事務は、別表第1のとおりとする。

3 市長は、会計管理者をして、別表第1に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

4 市長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第1に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。

5 前2項の規定により出納員又は現金取扱員に任命された者のうち、市長の事務部局以外の出納員又は現金取扱員となるべき職に任命された者は、当該職にある間は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

第6条及び第7条 削除

(削除〔平成17年規則51号〕)

(出納員の職務代理)

第8条 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、市長が任命する職員(以下「出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 市長は、出納員職務代理者を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(会計管理者等の領収印)

第9条 会計管理者、出納員、出納員職務代理者及び現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及び管守者は、別表第2に定めるところによる。

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号〕)

(出納員の釣銭及び両替金)

第10条 出納員は、歳入の収納について釣銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金をとどめておくことができる。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(予算執行職員等の責任)

第11条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令等契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれ職分に応じ歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 収入

第1節 調定

(調定)

第12条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項に規定するところにより、これを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議票により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内容を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 歳入徴収者は別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。

(調定の時期)

第13条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出があったとき

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき、又は収入のあったとき

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の金額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ又は納付される小切手等支払未済資金 第135条及び第136条の規定による小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の送付を受けたとき

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納付」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(国及び県から交付される諸支出金の取り扱い)

第14条 歳入徴収者は、国又は県から交付される諸支出金の受け入れに当たっては、次の各号に掲げる手続きによらなければならない。

(1) 負担金、補助金及び委託金その他諸支出金の申請については、その写しを会計管理者に送付すること。

(2) 交付の決定通知に基づき受入額が確定したときは、第12条に規定する調定決議票を作成し、直ちに会計管理者に送付すること。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(調定の変更及び取消し)

第15条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の理由によって調定の変更又は取り消し(以下「調定の変更等」という。)を必要とするときは、第12条の規定に準じて所要の手続きをとらなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第16条 歳入徴収者は、歳入の調定又は調定の変更等をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第17条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納税通知書又は納入通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債(公募に係るものを除く。)、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入についてはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料、その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

3 納入通知書等の裏面に表示する消費税額明細は、様式第2号の2に定めるところによる。

(一部改正〔平成17年規則51号・令和5年54号〕)

(納入の期限)

第18条 歳入徴収者は、納入の通知をする場合の納期限は、法令等、契約その他の定めがあるものを除くほか、納入通知書等による場合にあっては、納入通知書等の発行の日から20日以内、その他のものによる場合にあっては、歳入を調定した日から20日以内に適宜定めなければならない。ただし、納期限が土曜日、日曜日又は祝祭日(以下「土曜日等」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い土曜日等以外の日をもって納期限とみなす。

(口座振替による納付)

第19条 歳入徴収者は、令第155条の規定に基づき、納入義務者から牛久市・市税等口座振替依頼書兼解約届(自動払込利用申込書兼廃止届)により口座振替の方法による納付の申し出があるときは、納入通知書等(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び電磁的記録に係る記録媒体を含む。)を当該納入義務者が指定する指定金融機関等に直接送付することができる。この場合において、市税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書の謄本を、市税以外の収入にあっては口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・21年1号・29年11号〕)

(納入通知の変更)

第20条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちにその旨を納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書等を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第21条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は損傷した旨の申し出があったときは、新たに納入通知書を作成し、表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納付書の交付)

第22条 歳入徴収者は、納入義務者から納入すべき金額を分割して納付する旨の申し出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした納入義務者から納付の申し出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。

第3節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第23条 会計管理者等は、納入義務者から直接収納したときは、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該領収に係る収入金が、証券によるものであるときは、当該交付する領収書の余白に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

2 会計管理者等は、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に公金払込書に現金又は証券及び領収済通知書(次項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項に規定する領収書は納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押したものとする。ただし、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定めるものをもってこれに代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(3) 犬の登録申請書に関する収入 犬の鑑札、狂犬病予防注射済票

4 第1項に規定する領収書は、出納員領収証を用いることができる。

5 会計管理者は、前項に規定する出納員領収証を年度ごとに一連の番号を付して保管し、出納員、現金取扱員又は収入事務受託者からの交付請求があったときは、出納員領収証交付台帳に記入したうえ交付する。

6 出納員領収証の交付を受けた者(以下「領収証使用者」という。)は、出納員領収証を亡失したときは、直ちに会計管理者に報告しなければならない。

7 領収証使用者は、出納員領収証を書損又は破損したときは、当該出納員領収証に斜線を引いた上「破棄」と朱書きし、保管する。

8 領収証使用者は、出納員領収証の使用を終えたときは、直ちに会計管理者に返還する。

9 会計管理者は、前項の規定により返還された出納員領収証を整理し、保管するものとする。

(一部改正〔平成15年規則8号・17年51号・19年14号〕)

(小切手の支払地の指定)

第24条 令第156条第1項第1号の規定により、市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年規則34号〕)

(支払の拒絶があった証券の措置)

第25条 会計管理者は第120条第2項の規定により指定金融機関から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該証券をもって納付した者に対し、当該証券について支払いがなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を納付証券事故通知書により通知するとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により通知した者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第26条 削除

(削除〔平成19年規則65号〕)

第4節 還付及び充当

(過誤納金の整理)

第27条 歳入徴収者は、過誤又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該過誤納金について過誤納金決議書により還付又は充当の決定をしなければならない。

(一部改正〔平成20年規則23号〕)

(過誤納金の還付)

第28条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては歳入還付命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続きにより処理するとともに、それぞれ納入義務者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により歳入還付命令書の送付(それを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、収入票により収入減額の措置を講じ、支出の手続きの例により納入義務者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(過誤納金の充当)

第29条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては歳入還付命令書に、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続きによる支出の命令に、それぞれ過誤納金決議書及び納付書を添えて会計管理者に送付するとともに、納入義務者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号・20年23号〕)

(還付加算金)

第30条 過誤納金に係る還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続きをしなければならない。

第5節 収入の整理

(督促)

第31条 歳入徴収者は、納期限までに納付しない納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第32条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、徴収員(法第231条の3第3項の規定により滞納処分の執行をする者をいう。以下同じ。)を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該徴収員が出納員又は現金取扱員以外の者であるときは、当該徴収員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された徴収員が滞納処分を行うときは、税外徴収員証を携行しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(不納欠損処分)

第33条 歳入徴収者は、既に調定した歳入について法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿を整理するとともに、歳入不納欠損通知書により、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(収入未済額の繰り越し)

第34条 歳入徴収者は、既に調定した歳入のうち当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として処理したものを除く。以下同じ。)はその未済額を当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越しをした調定済額で、翌年度の末日までに収納済とならないものについて、当該年度末日の翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度の末日までになお収納済とならないものについては、その後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は、前2項の規定による収入未済額の繰り越しを収入未済額繰越内訳書によって行い、かつ、会計管理者にこれを通知しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(収入済の記載等)

第35条 会計管理者は、第141条第2項の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下この条及び第40条において「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、会計別及び科目別に収入票を起票し、当該歳入を所掌する各課等の長にこれを回付しなければならない。

2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。

3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。

4 第1項に規定する歳入を所掌する各課等の長は、収入票及びこれに添付された領収済通知書等の回付を受けたときは、その内容を確認し、歳入予算差引簿を整理しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(収入の訂正)

第36条 歳入徴収者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、調定及び収入の更正の決定の手続きをし、当該更正に係る歳入の徴収簿等を整理するとともに、歳入振替命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済の収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を訂正する収入票を起票し、これを当該歳入を所掌する各課等の長に回付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関の記帳に関係するものであるときは、収納金更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第37条 各課等の長は、令第158条第1項若しくは令第158条の2第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名、当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約に係る徴収・収納事務委託契約書(案)を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により委託をしようとする者から、当該申し入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託契約書をとりかわすとともに令第158条第2項(令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項若しくは介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項の規定により告示し、かつ納入義務者が見やすい方法によって公表する手続きをしなければならない。

3 歳入徴収者は、前項により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に携行させるため、収入事務受託者の証票を交付するものとし、収入事務受託者はこれを携行して職務に従事しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、前項で交付された証票を歳入徴収者に返還しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号・20年16号・24年1号〕)

(収納事務の委託基準)

第37条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公金等の収納事務の受託について、十分な実績を有していること。

(2) 事業規模等が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 徴収金又は収納金を確実に、かつ、遅滞なく、会計管理者又は指定金融機関等に払い込むことができる能力を有していること。

(4) 徴収金又は収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。

(追加〔平成24年規則1号〕)

(徴収又は収納の方法)

第38条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により収入事務受託者に通知するとともに、納入通知書又は公金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。

2 収入事務受託者は、歳入を徴収又は収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、速やかに公金払込書に次の書類を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(1) 徴収の委託を受けた者にあっては徴収計算書

(2) 収納の委託を受けた者にあっては収納計算書

3 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑は、様式第20号に定めるところによる。

(指定納付受託者の指定)

第38条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成27年規則11号〕、一部改正〔令和3年規則29号〕)

第7節 歳入関係帳簿の記載及び収入証拠書類

(歳入関係帳簿)

第39条 会計管理者は、次の各号に掲げる歳入関係書類を備えなければならない。

(1) 現金残高日計表

(2) 収支日計表

(3) 歳入歳出外現金等明細書

(4) 歳入月計表

(5) 調定決議票

(6) 歳入簿(収入票控)

2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入関係書類を備えなければならない。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 収入票

3 会計管理者又は歳入徴収者は、前2項に定めるもののほか、必要があるときは、補助簿を備えることができる。

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号〕)

(収入日計表等の調製)

第40条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、領収済通知書等及び歳入振替命令書(歳入更正)を年度別、会計別及び歳入科目別に集計し、収支日計表に記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項の整理が終わったときは、領収済通知書を直ちに各課等の長に送付しなければならない。

3 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(収入証拠書)

第41条 収入に係る証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、歳入徴収者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(収入証拠書の種類等)

第42条 会計管理者が収入の証拠書として保管すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 歳入振替命令書

(2) 公金振替済通知書

(3) 調定決議票

2 会計管理者が収入の証拠書として、各課等の長に保管させることができる書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 収入の原因となった事項を証明する書類

(2) 収入票

(3) 領収済通知書及びこれに相当する書類

3 会計管理者又は各課等の長は、その月の収入が終了したときは、前2項に規定する収入証拠書を牛久市文書取扱規則(平成12年規則第5号)の規定に基づき、整理保管しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則8号・17年51号・19年14号〕)

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第43条 支出負担行為は、法令等又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてする支出負担行為は、牛久市予算に関する規則(平成11年規則第12号)第3条の規定により区分した目節の区分に従ってこれをしなければならない。

3 前項の支出負担行為は、細目(事業)の節又は細節及び債権者ごとに区分しなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第44条 歳出予算に基づいてする支出負担行為は、牛久市予算に関する規則第16条第1項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第45条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をする場合においては、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので特に市長の承認を得たときは、この限りではない。

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

(支出負担行為の決議)

第46条 予算執行者が支出負担行為をする場合においては、次条の規定により、支出負担行為の内容を示す書類を添えて、支出負担行為決議票を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。ただし、同条の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、又は請求のあったときとされている経費に係るものについては、支出負担行為兼支出決議票により決議することができる。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてする支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則29号〕)

(支出負担行為として整理する時期等)

第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)別表第3に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

(支出負担行為の事前審査)

第48条 予算執行者が次の各号に掲げる経費について、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめその内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が、法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。

(1) 委託料(500万円未満のものを除く。)

(2) 工事請負費(500万円未満のものを除く。)

(3) 公有財産購入費(500万円未満のものを除く。)

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する経費

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(支出負担行為の合議等)

第48条の2 予算執行者は、決裁規程別表第1(3)財務に関する事項の備考(1)(ただし書は除く。)に規定する経費について支出負担行為を決議しようとするときは、予算主管課長に合議しなければならない。

2 予算執行者は、会計管理者から支出命令の決議前に第55条に規定する支出負担行為の確認を求められたときは、支出負担行為決議票を会計管理者に回付しなければならない。

(追加〔平成13年規則29号〕、一部改正〔平成15年規則8号・19年14号〕)

(支出負担行為の変更等)

第49条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議票(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。

2 予算執行者は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第95条第1項に規定するものを除き、同項の規定による歳出更正の例により、これを更正しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第50条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、次の各号に掲げる帳票類に基づき、支出負担行為整理簿及び歳出予算差引簿にこれを記録して整理しなければならない。

(1) 支出負担行為決議票

(2) 支出負担行為兼支出決議票

(3) 歳出振替命令書

(全部改正〔平成17年規則51号〕)

第2節 支出命令

(支出命令)

第51条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が次の各号に掲げる事項を調査した後、支出決議票又は支出負担行為兼支出決議票(以下この条及び第58条において「支出決議票」という。)を決議し、附属書類を添付して会計管理者に支出決議票を送付することにより行うものとする。

(1) 法令及び契約等の規定並びに予算の目的に違反していないこと。

(2) 支出負担行為の内容に適合していること。

(3) 所属年度、会計又は歳出科目に誤りがないこと。

(4) 支出すべき金額の算定に誤りがないこと。

(5) 支出すべき時期が到来していること。

(6) 債権者が正当であること。

(7) 必要な書類が整備されていること。

2 前項の規定にかかわらず、牛久市契約規程(平成11年告示第88号。以下「契約規程」という。)第2条第3号に規定する契約のうち、単価又は1月当たりの対価の額が定められ、かつ、契約の期間が2箇月以上あるもの並びに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の料金(以下「郵便料金等」という。)を後払いするものの支出命令については、当該負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

3 予算執行者は、支払いを希望する日の5日前(牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号。)に規定する休日を除く。)までに支出決議票を会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則29号・17年51号・19年14号・65号〕)

(支出命令の附属書類)

第52条 前条第1項に規定する附属書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 請求書

(2) 当該支出負担行為を決定した支出負担行為決議票(第48条の2第2項の規定により、会計管理者が既に確認している場合は除く。)

(3) 履行の確認書類(以下「検査調書」という。)等の写し(検査に係る電子情報処理システムと支出決議票が連動されているものは、これを省略することができる。)

(4) 令附則第7条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証証書の写し(公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事)の契約に基づき、前金払いをしようとするときに限る。)

(一部改正〔平成13年規則29号・17年51号・19年14号・令和5年54号〕)

(請求書による原則)

第53条 支出命令は、債権者からの請求書の提出をまってこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求年月日、債権者の住所、氏名、請求の内容、金額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において請求書が法人等の代表又は債権者の代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。

3 予算執行者は、前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添付させなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

(請求書による原則の例外)

第54条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、請求書の提出をまたないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 市債の元利償還金、償還金利子、一時借入金の元利償還金、積立金、寄附金公課費並びに繰出金で支払い金額の確定しているもの

(3) 報賞金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 過誤納還付金及びこれに係る還付加算金

(6) 官公署の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 前各号に定めるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第6号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書及び納付書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び日雇労働者健康保健法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(一部改正〔令和2年規則19号・5年54号〕)

第3節 支払いの方法

(支出負担行為の確認)

第55条 会計管理者は、第51条第1項の規定による支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。ただし、第48条の2第2項の規定により、支出負担行為の確認したものは除くものとする。

(1) 支出負担行為が、法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し、時効が成立していないこと。

(8) 部分払いの金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他法令、契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするために特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第46条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたものについてはこれを予算執行者に返戻しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返戻しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則29号・19年14号〕)

(支払いの方法)

第56条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続きをしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手払)

第57条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

2 前項の規定により領収書を徴する際の領収印鑑は、請求書に押印したものと同一の領収印鑑を徴さなければならない。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、身分を証明するものの提示又は写しを添付することにより、異なった印鑑の押印又は署名をもってこれに代えることができる。

3 第1項に規定する支払いに係る領収書は、支出決議票に領収印鑑を押印することで兼ねることができる。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(現金払)

第58条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払いをしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に「現金払」の印を押し、指定金融機関から資金を引出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。ただし、小口の支払いの限度額は、1件100万円とする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で債権者に支払いをしようとするときは、指定金融機関に支出決議票を回付し、第110条に規定する牛久市役所派出所で支払うものとする。

3 会計管理者は、前2項の規定により現金で支払いをするときは、債権者から領収書を徴さなければならない。

4 前条第2項及び第3項の規定は、領収印鑑及び領収書について準用する。

5 会計管理者は、第2項の規定により指定金融機関をして現金で支払いをさせたときは、当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、その余白に「現金払」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。

6 前5項の規定にかかわらず、市職員の給与の支払いに関しては、別に定めるところによる。

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号・24年50号〕)

(隔地払)

第59条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて指定金融機関又は指定代理金融機関に送付して領収書を徴し、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、指定金融機関若しくは指定代理金融機関と内国為替取引のある金融機関のうち債権者のために最も便利であると認めるものを支払場所として指定しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号・65号〕)

(口座振替払)

第60条 令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から、当該預金口座へ口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申し出があったときは、出納取扱店を受取人とする小切手を振出し、その表面余白に「口座振替」の印を押し、電磁的記録による口座振替の場合はFD明細書を、出納取扱店が指定する振込依頼書による口座振替の場合は口座振替払依頼書を、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類(以下この条及び第130条において「納付書等」という。)による口座振替の場合は納付書等を出納取扱店に送付しなければならない。

3 前項に規定する債権者からの申し出は、口座振込依頼書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号・29年11号〕)

(支払いの通知)

第61条 会計管理者は、支払い(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、各課等の長をして口頭又は支払通知書により債権者に通知するものとする。ただし、会計管理者がその必要がないと認める場合は、支払通知書を省略することができる。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払いをしたときは、指定金融機関をして債権者の預金通帳に振替者名を記入することにより、口座振替済の通知に替えることができる。

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号〕)

(公金振替払)

第62条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 第64条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、公金振替命令書により決議し、かつ、当該振り替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項第1号の規定により歳入に振替収入しようとするときは調定の手続きをしなければならない。

4 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替命令書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

5 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(歳計現金等の運用)

第63条 会計管理者は、歳計現金に支払資金不足を生じるときは、各会計間、各会計と歳入歳出外現金又は各会計と基金(条例に繰替運用の規定のあるものに限る。)との間で一時繰替運用をすることができる。この場合において、基金から運用するときは、市長に協議しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(相殺)

第64条 予算執行者は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは、市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

第4節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第65条 令第161条第1項第15号及び第17号に規定する規則で定める前渡することのできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 供託金

(3) 訴訟に要する経費

(4) 損害賠償金のうち、即時支払いを必要とする経費

(5) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償費

(6) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払いを必要とする経費

(7) 郵便切手及び証紙類の購入費

(8) 即時支払いをしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(9) 選挙執行に要する経費のうち、投票所、開票所及び選挙会場において直接支払いを必要とする経費

(10) 電車又はバスの回数券購入費

(11) 公用車による出張中に直接支払いを必要とする駐車場使用料、有料道路通行料及び燃料費

(12) 保険料

(13) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(14) 契約規程第2条第3号に規定する契約のうち、単価又は1月当たりの対価の額が定められ、かつ、契約の期間が2箇月以上あるもの

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)

(資金前渡職員)

第66条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、各課等の長とする。ただし、各課等の長が必要があると認めるときは、会計管理者と協議のうえ、当該所属職員を資金前渡職員に指定することができる。

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号〕)

(前渡資金の限度)

第67条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 事務上所要の額

(3) 令第161条第1項第13号及び第14号に規定する経費 必要とする額

2 資金前渡(前項第3号に規定する経費を除く。)は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

(資金前渡の手続)

第68条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第69条 資金前渡職員は交付された前渡資金を、その支払いが終わるまでの間、会計管理者が指定する預金口座又は銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 直ちに支払いをする場合

(2) 小口の支払いをするため10万円未満の現金を保管する場合

(3) 会計管理者が管理する金庫に保管する場合

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れるつど、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により報告を受けた場合は、直ちに収入の手続きをしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(前渡資金の支払い)

第70条 資金前渡職員は、債権者から支払いの請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、領収書と引き換えにその支払いをしなければならない。

(1) 請求が正当であるか。

(2) 資金前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払いの際領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第71条 資金前渡職員は前渡資金整理簿を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第72条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに前渡資金精算報告書を作成し、当該各号に定める期日までに、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払いの終わった日から5日以内

(3) 令第161条第1項第13号及び第14号に規定する経費 会計管理者が別に指定する日まで

2 前項の規定にかかわらず前条ただし書の規定により記載を省略したものにあっては、前渡資金精算報告書の作成を省略することができる。

3 予算執行者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続きをしなければならない。ただし、第1項第1号及び第3号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(資金前渡職員の更迭、死亡等の場合の精算)

第73条 資金前渡職員の更迭があったときは、当該職員は、速やかに前条の規定による前渡資金の精算をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があると認めるとき、又は資金前渡職員が死亡その他の事由により前渡資金を精算することができないときは、別に職員を指定して前条第1項の手続きに準じて精算させるものとする。

3 前条の規定により作成した前渡資金精算報告書は、これを資金前渡職員が自ら作成したものとみなす。

(概算払)

第74条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) 概算で支払いをしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

(6) 委託料

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人保護措置費

(8) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子育てのための施設等利用給付費

2 予算執行者は、概算払整理簿を備え、その取扱に係る収支を記載して整理するとともに、概算払をした経費の金額が確定したときは速やかに、当該概算払を受けた者をして概算払精算報告書により報告させなければならない。この場合において、精算残額があるときは直ちに戻入の手続きを、不足額があるときは追給の手続きをしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・令和元年12号〕)

(前金払)

第75条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署等に対して支払いをする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の4に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。

3 予算執行者は、牛久市契約規則(平成11年規則第15号)第48条第2項に基づく前金払をする場合にあっては、前項に規定する金額に、契約金額の10分の2に相当する金額を加えて得た額を超えて前金払をしてはならない。

4 予算執行者は、前3項の規定により前金払いをしたものについては、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、その増減の割合に従って相当額の前払金を増額し、又は返還させる旨約定をすることができる。

(一部改正〔平成21年規則40号・25年8号〕)

(繰替払の経費)

第76条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定による規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 市場手数料 当該市場に売り払った生産物等の売払代金

(2) 公共下水道受益者負担金の報償金 当該公共下水道受益者負担金の収入金

(3) 地方税の過誤納金及び還付加算金 当該地方税の収入金

(繰替払の通知及び整理)

第77条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払いの証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等に繰替払額を注記するとともに当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書及び第141条の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為兼支出決議票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(過年度支出)

第78条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定したときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(支出事務の委託)

第79条 各課等の長は、令第161条第1項第1号から第14号までに掲げる経費又は第65条第14号に掲げる経費に係る支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、当該委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書(案)を作成して市長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申し入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書(案)を作成して市長の決裁を受け、契約書をとりかわすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号・令和2年19号〕)

(支出事務の委託の手続等)

第80条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」と印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。

3 支出事務受託者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払いをしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第5節 小切手の振り出し等

(小切手の振り出し)

第81条 小切手は、支出決議票又は支出負担行為兼支出決議票に基づかなければこれを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 第28条第1項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合

(2) 第86条第3項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合

(3) 第145条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合

(4) 第145条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合

(5) 牛久市予算に関する規則第21条第1項の規定による一時借入金の返済のために振り出す場合

2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。

(小切手の記載)

第82条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手は、記名式持参人払いとする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 令第161条の規定により資金の前渡しを受ける者

(3) 官公署等

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関

(5) 令第165条の3の規定により支出の事務の委託を受けた者

(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で金融機関と取引関係のある者

4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(牛久市公印に関する規則(平成14年規則第18号)に定める会計管理者印。以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(一部改正〔平成14年規則30号・17年51号・19年14号〕)

(小切手の調製)

第83条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手の交付及び交付後の確認)

第84条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて会計管理者の指定する出納員にこれを行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ、これを交付してはならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手の再交付の禁止)

第85条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手の償還)

第86条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申し出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払いを拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振り出し日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払いに係る小切手が振り出し日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続きをしなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号・25年3号〕)

(小切手の振出済通知書)

第87条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手用紙の亡失)

第88条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手の支払停止の請求)

第89条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手の廃棄)

第90条 会計管理者は、書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払い前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手帳)

第91条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手帳及び専用印鑑の保管)

第92条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納員をしてこれを保管させることができる。

2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の出納員を指定しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第93条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して、受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(隔地払通知書の再交付)

第94条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払いを拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払いを拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払いが支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。

3 第86条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払いに係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めてする支出の手続きに準用する。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第6節 支出の整理及び帳票の記載

(支出の訂正)

第95条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計、科目、予算区分、予算課又は執行課の訂正にあっては歳出振替命令書に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は歳出振替命令書の送付を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払いの手続きをしなければならない。この場合において、その訂正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書を出納取扱店に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(過誤払金等の戻入)

第96条 予算執行者は、令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは歳出戻入決議票に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者(以下「返納義務者」という。)に対し、返納通知書(様式第2号を準用する。以下同じ。)により通知しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号・令和5年54号〕)

(支出日計表等の調製)

第97条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議票を年度別、会計別及び科目別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。

2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議票を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。

3 前2項に規定する「支出関係決議票」とは、「支出負担行為兼支出決議票、支出決議票、歳出戻入決議票並びに歳出振替命令書」をいう。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(歳出関係帳簿)

第98条 会計管理者は、次の各号に掲げる歳出関係書類を備えなければならない。

(1) 現金出納簿(第145条第3項の規定により保管する現金の経理に限る。)

(2) 歳出月計表

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号〕)

(支出命令等の記録整理)

第99条 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、第51条第1項又は第95条若しくは第96条に規定する支出の命令又は歳出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて第50条に規定する歳出予算差引簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・令和5年54号〕)

(小切手支払未済繰越金の整理)

第100条 会計管理者は、第134条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条第3項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第101条 会計管理者は、第135条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるための手続きをとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を予算執行者に回付しなければならない。

2 会計管理者は、第136条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を予算執行者に回付しなければならない。

3 予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)は、前2項に規定する歳入組入調書又は未払調書の回付を受けたときは、直ちに当該未払金の内容を調査し第12条の規定により調定の手続きをしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第7節 支出証拠書類

(原本による原則)

第102条 支出に係る証拠書は原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(支出証拠書の種類)

第103条 会計管理者が支出の証拠書として保管すべき書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為兼支出決議票

(2) 支出決議票

(3) 歳出戻入決議票及びこれに係る返納通知書

(4) 歳出振替命令書及びこれに係る支払金更正済通知書

(5) 公金振替済通知書

(6) 精算報告書(第72条第2項の規定により会計管理者への送付を省略したものを除く。)

(7) 請求書

(8) 領収書又はこれに代わるべき書類

2 会計管理者が支出の証拠書として、各課等の長に保管させることができる書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出負担行為決議票

(2) 契約書(契約書の作成を省略したときは、請書、見積書その他契約の内容を明らかにした書類)

(3) 契約の解除又は違約処分をしたものについては、その関係を明らかにした書類

(4) その他支出の原因となった事項を証明する書類

(一部改正〔平成13年規則29号・19年14号〕)

(証拠書の保存等)

第104条 会計管理者は、支出が終了したときは、支出証拠書を牛久市文書取扱規則の規定に基づき、整理保管しなければならない。

2 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則29号・19年14号・令和5年54号〕)

第4章 決算

(決算資料)

第105条 各課等の長は、毎年度その所掌に係る歳入歳出決算事項別明細書を6月10日までに作成し、会計管理者及び予算主管課長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果その他予算執行の実績について主要事業執行結果説明書を作成し、別に指示された期日までに予算主管課長に提出しなければならない。

3 予算主管課長は、前2項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則8号・17年51号・19年14号・令和3年29号〕〕)

(帳票の締切り等)

第106条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入に係る帳票及び歳出に係る帳票並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、当該帳票等を締め切らなければならない。

2 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは第23条及び第72条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続きをしてそれぞれ関係の帳票を締め切らなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(決算調書の作成と添付書類)

第107条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項明細書と同一の区分によること。

(2) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(3) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(4) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに充用により増額した科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(5) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第5章 指定金融機関等における公金の取り扱い

第1節 通則

(名称、位置及び事務の範囲)

第108条 指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は次のとおりとする。

金融機関の種類

名称

所在地

取扱う事務の範囲

指定金融機関

株式会社 常陽銀行

茨城県水戸市南町2丁目5番5号

公金の収納及び支払

株式会社 筑波銀行

茨城県土浦市中央2丁目11番7号

指定代理金融機関

水郷つくば農業協同組合

茨城県土浦市田中1丁目1番4号

収納代理金融機関

株式会社 常陽銀行

茨城県水戸市南町2丁目5番5号

公金の収納

株式会社 筑波銀行

茨城県土浦市中央2丁目11番7号

株式会社 三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

茨城県信用組合

茨城県水戸市大町2丁目3番12号

株式会社 みずほ銀行

東京都千代田区大手町1丁目5番5号

水戸信用金庫

茨城県水戸市城南2丁目2番21号

中央労働金庫

東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

株式会社 三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7番1号

株式会社 りそな銀行

大阪府大阪市中央区備後町2丁目2番1号

株式会社 埼玉りそな銀行

埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号

2 指定金融機関は、2年交替制とする。

3 第1項の指定金融機関又は指定代理金融機関のうち主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

常陽銀行牛久支店

茨城県牛久市田宮3丁目16番地1

筑波銀行牛久支店

茨城県牛久市田宮3丁目1番地19

水郷つくば農業協同組合牛久支店

茨城県牛久市柏田町1527番地

(全部改正〔平成15年規則8号〕、一部改正〔平成17年規則93号・22年2号・27年33号・31年1号・令和2年19号〕)

(標札の掲示)

第109条 指定金融機関等は、「牛久市指定金融機関」又は「牛久市指定代理金融機関」並びに「牛久市収納代理金融機関」である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。ただし、牛久市以外の地域にある指定金融機関等の店舗は、標札の掲示を省略することができる。

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

(派出)

第110条 指定金融機関は、契約に基づき会計管理者の指定する場所(以下「牛久市役所派出所」という。)に職員を派出して、市の公金の出納事務を取り扱うものとする。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(出納取扱時間)

第111条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし、牛久市役所派出所における指定金融機関の公金を取り扱う時間は、当該指定金融機関との契約書により別途定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず公金の出納に関し、緊急を要するため、会計管理者が要請したときは、営業時間外であっても、その取り扱いをしなければならない。

3 前項の規定による取り扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(休日の場合は繰下げる。)の取り扱いとすることができる。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号・令和3年13号〕)

(印鑑)

第112条 指定金融機関等が行う公金の出納には営業に使用する印章(指定金融機関等の名称の記してあるもの)を使用するものとする。

(出納の区分)

第113条 出納取扱店における公金の出納は、会計別及び年度別に次の区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 支払未済繰越金

2 収納代理金融機関は、前項の整理区分のうち歳入金についてのみ整理するものとする。

(支払資金)

第114条 出納取扱店は、次の各号に掲げるものの支払資金には、当該各号に掲げるものを充てなければならない。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳入歳出外現金又は未払金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳計現金

(6) 支払未済繰越金 その収入金

2 前項の支払資金に不足を生じたときは、指定金融機関において支払資金(前項第1号及び第2号に規定するものに限る。)相互間で流用し、不足額に充てなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により流用をしたときは、直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(預金の整理)

第115条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(専用印鑑の照合)

第116条 出納取扱店は、第82条第4項に規定する専用印鑑の印鑑簿を備えて会計管理者等の印鑑を登録しておき、支払いのつどこれを照合しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第2節 収納金の取り扱い

(現金又は証券による収納)

第117条 指定金融機関等は、納入義務者又は払込人から納税通知書、納入通知書、納付書又は公金払込書を添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者又は払込人に交付するとともに、当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。

2 前項の規定は、第96条に規定する返納すべき者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。

(一部改正〔平成29年規則11号・令和5年54号〕)

(口座振替による収納)

第118条 指定金融機関等は、令第155条の規定により納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の申し出を受けたときは、第19条及び市長が別に定めるところにより収納の手続きを行うものとする。

(全部改正〔平成17年規則51号〕)

(繰替払を伴う収納)

第119条 指定金融機関等は、前2条の規定による収納の場合において納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

2 第77条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(証券の取立て等)

第120条 指定金融機関等は、第117条の規定により収納した収入金について証券があるときは当該証券を速やかに呈示して支払いの請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券のうち小切手につき支払いを請求した場合において、支払いの拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払いの拒絶があったことを証する書類(以下「支払拒絶証書等」という。)の作成を受けたうえ遅滞なく当該支払拒絶に係る収入を取り消し、その旨を小切手不渡通知書により会計管理者に通知するとともに、第25条の規定の例により納入義務者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(会計管理者等又は収入事務受託者からの現金又は証券の払込み)

第121条 第117条の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は収入事務受託者から公金払込書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合に準用する。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(歳入の訂正)

第122条 指定金融機関等は、第36条第3項の規定により会計管理者から収納金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続きをとらなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(預金利子の納付)

第123条 指定金融機関等は、その取り扱いに係る市の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い当該金額を納付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(過誤納金の戻出)

第124条 指定金融機関は、第28条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を呈示されたときは、歳出の支払いの例により当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)

第125条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、第117条から第123条までの規定により、公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分をとりまとめた収入金内訳票を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳票により、当該受入日の翌翌日営業日に指定金融機関の市の預金口座(これを「公金総括口座」という。)に振り込まなければならない。

3 前項の収入金内訳票には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 第117条第118条第123条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書

(2) 第120条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書

(3) 第122条の規定による歳入の訂正に係るもの 収納金更正通知書

(4) 第119条の規定による収納に係るもの 繰替払調書

4 第1項の規定は、指定金融機関における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振り替えによる収納について準用する。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

第3節 支出金の取り扱い

(小切手による支払)

第126条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払いのため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払いをしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第116条の規定により送付を受けた会計管理者の印影が異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(現金支払の手続き)

第127条 指定金融機関は、債権者から第58条第1項及び第2項の規定により現金の支払いの請求を受けたときは、速やかに現金を支払うものとする。

(全部改正〔平成17年規則51号〕)

(隔地払の手続き)

第128条 出納取扱店は、第59条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払いをさせなければならない。

2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関又は指定代理金融機関以外の金融機関である場合は、指定金融機関振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号・65号〕)

(繰替払)

第129条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、第119条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について繰替払調書を作成し、当該収入金に係る領収済通知書に添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(口座振替払)

第130条 出納取扱店は、第60条第2項の規定により会計管理者から小切手にFD明細書、口座振替払依頼書又は納付書等(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項に規定する振り込みをしたときは、会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号〕)

(公金の振替手続)

第131条 指定金融機関は、第62条第4項の規定により会計管理者から公金振替命令書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手振出済通知書の返送)

第132条 指定金融機関は、小切手について公金の支払いをしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をしてこれを会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(歳出の訂正)

第133条 出納取扱店は第95条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続きをとらなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手支払未済資金の整理)

第134条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払いが終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手が振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 第132条の規定は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払った場合に準用する。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(小切手支払未済資金の歳入組入れ)

第135条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、令第165条の6第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日(休日の場合は繰り下げる。)までに会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(隔地払資金の歳入納付)

第136条 出納取扱店は、第59条第1項の規定により交付を受けた資金のうち令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、払込書により直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(誤払金等の戻入)

第137条 指定金融機関は、第96条の規定による誤払金等について、返納義務者又は会計管理者から返納通知書又は公金払込書を添えて現金又は証券の納入を受けたとき、又は第125条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、収納の手続きの例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(支出金内訳票)

第138条 指定金融機関は、第126条第131条第133条及び前条の規定による支払い、公金の振り替え、歳出の戻入又は訂正その他の会計管理者の通知に基づく支払いがあったときは、その1日分をとりまとめ支出金内訳票を起票しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第4節 帳簿等

(出納取扱店の帳簿)

第139条 出納取扱店は、公金の出納に関する帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(収納代理金融機関の帳簿)

第140条 収納代理金融機関は、公金の収納に関する帳簿を備え、毎日の公金の収納を記録して整理しなければならない。

第5節 計算報告

(支出日計の報告)

第141条 指定金融機関は、収支日計報告書を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書その他の書類

(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書、返納済通知書その他の書類

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第6節 雑則

(報告義務)

第142条 指定金融機関等は、会計管理者等から公金の出納についてその取扱事務に関する報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(出納に関する証明)

第143条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の出納に係る事項又は預金の状況について証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(書類等の保存)

第144条 指定金融機関等は、公金の出納に関する帳票等を年度経過後(支払未済繰越金の支払いによる帳票等にあっては、その使用の終った後)5年間保存しなければならない。

第6章 現金、有価証券等

(歳計現金の保管)

第145条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、支払いのための支障とならない範囲の金額を、指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず170万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一部改正〔平成15年規則4号・17年51号・19年14号・令和5年2号・58号〕)

(歳入歳出外現金等の受け入れの決定)

第146条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次の各号に掲げる歳入歳出外現金等があるときは、歳入歳出外現金等受入決議票により受け入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 市道整備補償金

 駐車場使用補償金

 その他の保証金

(2) 担保金

 指定金融機関等の提供する担保

 その他の担保

(3) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 市町村民税

 共済組合掛金

 心身障害者扶養共済年金

 一時保管金

 県税一時預り金

 人事課取扱金

 未処理金

 心身障害者扶養共済年金掛金

 TV電波障害対策費

 社会保険料

 差押一時保管金

 県民交通災害共済会費

 雇用保険料

 地方税法の規定による徴収受託金

 未納地方税に係る差押物件公売代金

 電子証明書発行手数料

2 前項の通知は、同項に規定する歳入歳出外現金等受入決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。

3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受け入れの決定をしたときは、次の各号に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金等納入通知書(様式第2号を準用する。ただし、契約保証金については契約保証金納入通知書とする。)を納入義務者に送付しなければならない。

(1) 第1項第3号アからまでに掲げるものを納入させる場合

(2) 入札保証金を納付させる場合

(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号・24年13号・27年11号・28年25号・令和5年54号〕)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第147条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第148条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第146条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(歳入歳出外現金の出納)

第149条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 第23条第2項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。この場合において、同項中「公金払込書」とあるのは、「歳入歳出外現金払込書」と読み替えるものとする。

3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払いを要すると認めるものについては、同項に規定する払い込みを省略することができる。

4 歳入徴収者は、歳入歳出外現金を還付しようとするときは、歳入還付命令書に還付請求書(契約保証金については契約保証金還付請求書)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により歳入還付命令書の送付を受けたときは、収入票により収入減額の措置を講じ、支出の手続きの例により納入義務者に還付しなければならない。

6 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは歳入歳出外現金支出決議票により払出しの決定をし、当該支出決議票を会計管理者に送付しなければならない。

7 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金支出決議票の送付を受けたときは第3章第3節の規定の例により支払いをしなければならない。この場合においてその振り出す小切手には「歳入歳出外現金」と表示しなければならない。

8 第1項から第5項及び前3条に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(保管有価証券の整理区分)

第150条 会計管理者は、保管有価証券を次の各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証証券 第146条第1号に規定する保証金として提出される有価証券

(2) 担保証券 第146条第2号に規定する担保金として提出される有価証券

(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか法令の規定により市が一時保管する有価証券

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(保管有価証券の取り扱い)

第151条 各課等の長は、保管有価証券の受け入れ又は払出しをしようとするときは、納入者をして、受け入れの場合にあっては保管有価証券納付書に有価証券を添えて、払出しの場合にあっては保管有価証券還付請求書及び保管有価証券領収書を会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券納付書により有価証券の提出を受けたときは、これと引き換えに保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により納入者から保管有価証券還付請求書の提出があったときは、受領書と引き換えに有価証券を還付しなければならない。

4 会計管理者は、前条に規定する保管有価証券を確実に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めたときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(歳入歳出外現金の歳入への組入れ)

第152条 各課等の長は、歳入歳出外現金のうち市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続きをとらなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越)

第153条 各課等の長は、年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金の帳簿)

第154条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金等明細表

(2) 保管有価証券整理簿

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第155条 会計管理者は、毎月歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

第7章 雑則

(職員の賠償責任)

第156条 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならない者は、次に掲げる者とする。

区分

賠償責任を負わなければならない補助職員

支出負担行為及び支出命令

支出命令又は支出負担行為の決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者

課長を補佐する職務にある者で、予算執行を担当する者

支出負担行為の確認又は支払い

会計管理者の権限を代決することができる者又は会計管理者が指定した補助職員

会計管理者を補佐する会計職員である会計課長又はこれを補佐する会計職員

(一部改正〔平成13年規則29号・19年14号・令和2年19号〕)

(電子情報処理システムによる記録管理)

第157条 市の会計に関する事務及びこれに係る帳票については、電子情報処理システムを利用してこれを記録管理することができる。

(一部改正〔平成13年規則29号〕)

(帳票の記載方法)

第158条 市の会計に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生したつど行わなければならない。

2 前項の規定により帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いその頭初に「¥」の記号を付記しなければならない。ただし、法令に特別の定めがあるときはこの限りでない。

3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

(金額又は数字の訂正)

第159条 収入及び支出に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正、挿入又は削除することができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか、やむを得ない事由により訂正又は削除する場合は、2線を引き上側又は右側に正書し、2線上に訂正した者の印を押印し、訂正又は削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

(外国文の証拠書類)

第160条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

(出納員等の事務引継ぎ)

第161条 出納員に異動があった場合において、前任者は、異動の日から5日以内に所属長立会いのうえ、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 令第125条の規定は、前項の事務引継ぎの場合にこれを準用する。

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

(検査)

第162条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 歳入徴収者、予算執行者

(2) 出納員又は現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 指定金融機関等

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(検査の方法)

第163条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 会計管理者は、実地検査を行うときは、その日時、場所、項目及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成17年規則51号・19年14号・令和5年54号〕)

(検査員の指定)

第164条 検査員は、会計管理者が職員のうちから指定する。

2 検査員には、検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(検査結果の報告)

第165条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(指定金融機関等の検査)

第166条 第162条の規定により会計管理者が行う指定金融機関等の検査は、指定金融機関については原則として毎年11月に、指定代理金融機関及び収納代理金融機関については必要と認めるつど行うものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により検査をした場合においては、速やかに市長にその結果を報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(指定金融機関等の検査事項)

第167条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の出納事務又は収納金の振替事務の取り扱いに関すること。

(2) 小切手の支払い、送金払、口座振替払、繰替払、その他公金の支払事務の取り扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号のほか、会計管理者の指示する事項

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(寄附金の納付)

第168条 寄附金の納付は、次の方法により行うものとする。

(1) 寄付金納付書

(2) 郵便払込取扱票

(3) 市の指定口座への納付

(4) 指定納付受託者による納付

(全部改正〔平成20年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則11号・令和3年29号〕)

第169条 削除

(削除〔平成17年規則51号〕)

(帳票の様式)

第170条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第5のとおりとする。

(委任)

第171条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に牛久市財務規則(平成3年規則第5号)により行われた手続きその他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。

(平成11年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第108条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第108条第1項第3号の改正規定中「龍ケ崎信用金庫 茨城県龍ケ崎市2881番地の1」を削る改正規定は、平成12年5月8日から適用する。

(平成13年規則第37号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年規則第62号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年規則第30号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、様式第51号、様式第55号及び様式第56号の改正規定は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年規則第68号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定については、平成15年1月1日から施行し、「土浦信用金庫 茨城県土浦市中央1丁目11番7号」を削る改正規定については、平成15年1月6日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則中、第1条の規定は、平成15年3月1日から、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第51号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第93号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。(後略)

(平成24年3月2日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月12日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第43号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月10日規則第33号)

この規則は、平成27年7月11日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第16条中牛久市会計規則第108条第1項の改正規定並びに第25条中牛久市消防組織等改善委員会規則第3条第1号及び第2号の改正規定並びに第7条の改正規定(「急施」を「緊急」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第105条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の牛久市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年規則第46号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条及び第96条の改正規定、第146条第3項各号列記以外の部分の改正規定、別表第5の改正規定、様式第2号、様式第2号の2、様式第2号の3及び様式第4号の改正規定は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(全部改正〔令和5年規則46号〕)

設置箇所

種別

委任事務

出納員

現金取扱員

出納員

現金取扱員

会計課

課長

職員のうち市長が任命する者

歳計現金(現金に代えて納付された証券及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)並びに歳入歳出外現金の出納及び保管

出納員が指定するもの

秘書課

課長

職員のうち市長が任命する者

課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務

出納員が指定するもの

広報政策課

政策企画課

創生プロジェクト推進課

財政課

デジタル推進課

総務課

人事課

管財課

契約検査課

税務課

収納課

市民活動課

総合窓口課

リフレ市民窓口課

地域安全課

防災課

社会福祉課

こども家庭課

保育課

高齢福祉課

健康づくり推進課

医療年金課

環境政策課

廃棄物対策課

農業政策課

商工観光課

都市計画課

空家対策課

建築住宅課

道路整備課

下水道課

庶務議事課

教育企画課

学校教育課

指導課

文化芸術課

生涯学習課

スポーツ推進課

中央図書館

館長

職員のうち市長が任命する者

館の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務

出納員が指定するもの

農業委員会

局長

職員のうち市長が任命する者

委員会の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務

出納員が指定するもの

別表第2(第9条関係)

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号〕)

出納職員等の領収印

出納員等

ひな型

書体

寸法

材質

管守者

牛久市会計管理者

画像

楷書

直径20mm

ゴム

会計管理者

牛久市出納員

画像

楷書

直径20mm

ゴム

現金出納員

牛久市現金取扱員

画像

楷書

直径20mm

ゴム

現金出納員

牛久市出納員職務代理者

画像

楷書

直径20mm

ゴム

現金出納員職務代理者

別表第3(第47条関係)

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則65号・令和2年19号・5年2号〕)

経費区分による支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

議員報酬

委員報酬

非常勤職員報酬

2給料




特別職給

一般職給

3職員手当等

条例に基づく諸手当

4共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書

共済組合負担金

公務災害補償基金負担金

社会保険料

5災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書

領収書又は証明書

戸籍謄本(又は抄本)

死亡届

療養、休業、障害及び遺族補償費

葬祭料

6恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書又は請求書

住民票の写し

戸籍謄本(又は抄本)

受給権証明書

恩給

退職年金

7報償費

支出の決定のとき、又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

契約書、請書又は請求書

報償金

賞賜金

買上金

8旅費

支出決定のとき、又は旅行を命令するとき

支出しようとする額

支出明細書

旅行命令簿

費用弁償

普通旅費

日額旅費

特別旅費

9交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書又は請求書

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕料

賄材料費

飼料費

医薬材料費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

光熱水費

11役務費

契約を締結するとき、又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

請求書

現金納付に係る郵便料金等

電信電話料

手数料

筆耕翻訳料

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

郵便切手

葉書購入費

運搬費

保管料

広告料

各種保険料

12委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

請求書


13使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

請求書


14工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書


15原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書又は見積書

請求書


16公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書又は見積書

権利購入費

土地購入費

家屋購入費

17備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

請求書


18負担金補助及び交付金

交付契約を締結(決定通知)するとき、又は請求のあったとき

交付決定額又は請求のあった額

請求書


交付決定に関する書類


19扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出明細書


20貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書

契約書又は借用書


21補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき、又は支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

判決書謄本

契約書又は承諾書


22償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

借入れに関する書類

利子計算書


23投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みに要する額

申請書

出資又は払込みに関する書類


24積立金

支出決定のとき

積み立てようとする額



25寄附金

寄附をしようとするとき

寄附をしようとする額

申請書


26公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

申告書

公課令書


27繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

1 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。

この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

3 単価契約に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の請求のあったときとする。

4 上記表中、支出負担行為に必要な書類は、請求書以外は写しとする。

5 契約に係る電子情報処理システムと連動されている支出負担行為決議票は、契約書の写しの添付を省略することができる。ただし、1契約が複数科目による場合は除くものとする。

別表第4(第47条関係)

(全部改正〔平成17年規則51号〕)

支払区分による支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しに要する額

(資金前渡内訳書)


2繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する額

繰替払調書


3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

(支出内訳調書)

(請求書)

「過年度支出」の表示をすること。

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書又は請書の写し


5過誤払金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入に要する額

戻入決定伺

(戻入内訳調書)

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること。

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書

「債務負担行為」の表示をすること。

備考

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第4(その1)に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

3 契約に係る電子情報処理システムと連動されている支出負担行為決議票は、契約書の写しの添付を省略することができる。ただし、1契約が複数科目による場合は除くものとする。

別表第5(第170条関係)

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号・20年23号・26号・21年1号・令和5年54号〕)

様式番号

名称

主な関係条文

様式第1号

調定決議票

第12条

様式第2号

納入通知書(納付書)兼領収書 返納通知書 歳入歳出外現金等納入通知書

歳入歳出外現金等払込書

第17条第22条第96条第146条第149条

様式第2号の2

消費税額明細

様式第2号の3

牛久市・市税等口座振替依頼書兼解約届(自動払込利用申込書兼廃止届)

第19条

様式第3号

納入訂正通知書

第20条

様式第4号

削除


様式第4号の2

出納員領収証

第23条

様式第4号の3

出納員領収証交付台帳

第23条

様式第5号

公金払込書(兼領収書)

第23条

様式第6号

収入金計算書

様式第7号

納付証券事故通知書

第25条

様式第8号

過誤納金決議書

第27条

様式第9号

歳入還付命令書

第28条

様式第10号

過誤納金還付(充当)通知書

第28条第29条

様式第11号

税外徴収員証

第32条

様式第12号

歳入不納欠損調書兼通知書

第33条

様式第13号

収入未済額繰越内訳書(滞納繰越簿)

第34条

様式第14号

収入票

第35条

様式第15号

振替命令書(歳入・歳出)

第36条第50条第95条

様式第16号

収納金更正通知書

第36条

様式第17号

収入事務受託者の証

第37条

様式第18号

委託徴収(収納)通知書

第38条

様式第19号

徴収(収納)計算書

様式第20号

収入事務受託者公金収納用の印鑑

様式第21号

歳入月計表

第39条

様式第22号

歳入予算差引簿

第35条第39条

様式第22号の2

現金残高日計表

第39条

様式第23号

収支日計表(会計別)

第39条

様式第23号の2

歳入簿(収入票控)

第39条

様式第24号

支出負担行為決議票

第46条

様式第25号

支出負担行為兼支出決議票

様式第25号の2

支出負担行為整理簿

第50条

様式第26号

歳出予算差引簿

第50条

様式第27号

支出決議票

第51条

様式第28号

削除


様式第29号

隔地払依頼書(兼案内書)

第59条

様式第30号

隔地払通知書

様式第31号

口座振替払依頼書

第60条

様式第32号

FD明細書

第60条

様式第33号

削除


様式第34号

公金振替命令書兼振替済通知書

第62条

様式第35号

相殺通知書

第64条

様式第36号

支払証明書

第70条

様式第37号

前渡資金・概算払整理簿

第71条第74条

様式第38号

前渡資金(概算払)精算報告書

第72条第74条

様式第39号

繰替払調書

第77条

様式第40号

公金委託支払通知書

第80条

様式第41号

公金委託支払報告書

様式第42号

小切手償還(隔地払通知書再交付)請求書

第86条第94条

様式第43号

小切手振出簿

第87条

様式第44号

小切手帳請求書

第91条

様式第45号

支払金更正通知書

第95条

様式第46号

歳出戻入決議票

第96条

様式第47号

削除


様式第48号

歳出月計表

第97条

様式第49号

現金出納簿

第98条

様式第50号

小切手不渡通知書

第120条

様式第51号

収入金内訳票

第125条

様式第52号

小切手振出済支払未済繰越調書

第134条

様式第53号

小切手支払未済資金歳入組入調書

第135条

様式第54号

隔地払金未払調書

第136条

様式第55号

支出金内訳票

第138条

様式第56号

収支日計報告書

第35条第141条

様式第57号

歳入歳出外現金等受入決議票

第146条

様式第58号

削除


様式第59号

削除


様式第60号

保管有価証券納付書(還付請求書)

第151条

様式第61号

保管有価証券領収書

様式第62号

歳入歳出外現金等明細表

第154条

様式第63号

保管有価証券整理簿

様式第64号

寄附金納付書

第168条

様式第65号

削除


様式第66号

徴収・収納事務委託契約書

第37条

様式第67号

契約保証金納入通知書

第146条

様式第68号

契約保証金還付請求書

第149条

(一部改正〔平成13年規則43号・19年14号〕)

画像

(全部改正〔令和5年規則54号〕)

画像

(追加〔令和5年規則54号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則1号〕、一部改正〔令和5年規則54号〕)

画像画像画像画像画像

画像

様式第4号 削除

(削除〔令和5年規則54号〕)

(全部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(追加〔平成15年規則8号〕)

画像

(全部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(全部改正〔平成20年規則23号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則43号・19年14号〕)

画像

(全部改正〔平成20年規則23号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則43号・19年14号〕)

画像

画像

画像

(一部改正〔平成13年規則43号・17年51号・19年14号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

画像

(追加〔平成17年規則51号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則43号・17年51号〕)

画像

(追加〔平成17年規則51号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則29号・43号・15年8号・17年51号・19年14号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則43号・15年8号・17年51号・19年14号〕)

画像

(追加〔平成17年規則51号〕)

画像

(全部改正〔平成17年規則51号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則43号・17年51号・19年14号〕)

画像

様式第28号 削除

(削除〔平成17年規則51号〕)

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像画像

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(全部改正〔平成17年規則51号〕)

画像

様式第33号 削除

(削除〔平成17年規則51号〕)

(一部改正〔平成13年規則43号・17年51号・19年14号〕)

画像

画像

画像

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則43号・19年14号・24年1号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(全部改正〔平成17年規則51号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則43号・17年51号・19年14号〕)

画像

様式第47号 削除

(削除〔平成17年規則51号〕)

画像

(一部改正〔平成17年規則51号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(一部改正〔平成14年規則30号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

(一部改正〔平成14年規則30号〕)

画像

(全部改正〔平成14年規則30号〕、一部改正〔平成19年規則65号〕)

画像

(全部改正〔平成17年規則51号〕、一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

様式第58号 削除

(削除〔平成17年規則51号〕)

様式第59号 削除

(削除〔平成17年規則51号〕)

画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

画像

画像

(全部改正〔平成20年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則11号〕)

画像

様式第65号 削除

(削除〔平成17年規則51号〕)

画像画像

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

画像

画像

牛久市会計規則

平成11年3月31日 規則第13号

(令和5年11月14日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第13号
平成11年6月21日 規則第21号
平成11年9月30日 規則第28号
平成12年1月21日 規則第1号
平成12年2月29日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第31号
平成13年3月28日 規則第29号
平成13年7月19日 規則第37号
平成13年8月31日 規則第43号
平成13年12月28日 規則第62号
平成14年3月29日 規則第30号
平成14年12月26日 規則第68号
平成14年12月27日 規則第81号
平成15年2月10日 規則第4号
平成15年2月28日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第51号
平成17年12月16日 規則第93号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月28日 規則第14号
平成19年7月3日 規則第45号
平成19年11月26日 規則第65号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年7月7日 規則第23号
平成20年9月26日 規則第26号
平成21年2月20日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年12月7日 規則第40号
平成22年2月18日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第17号
平成23年3月30日 規則第20号
平成24年3月2日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年11月12日 規則第50号
平成25年2月15日 規則第3号
平成25年3月18日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第43号
平成27年3月27日 規則第11号
平成27年7月10日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月29日 規則第11号
平成31年1月29日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第17号
令和元年9月25日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年12月21日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年10月11日 規則第34号
令和5年1月24日 規則第2号
令和5年1月31日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第46号
令和5年9月19日 規則第54号
令和5年11月14日 規則第58号