○牛久市監査委員事務局設置条例

昭和62年3月28日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため、牛久市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

局長

書記

2 事務局の職員は、代表監査委員が任免する。

(局長等の職務)

第3条 局長は、監査委員の命を受けて、事務を総理し、職員を監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、代表監査委員が別に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

牛久市監査委員事務局設置条例

昭和62年3月28日 条例第14号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和62年3月28日 条例第14号
平成元年3月29日 条例第8号