○牛久市行政組織規則
昭和54年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理させるため必要な補助組織及び職員の職等を定めるとともに、その事務分掌を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成19年規則34号〕)
(課等の設置)
第2条 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号。以下「部等設置条例」という。)第1条に規定する部及び室に置く課及び課に付置する室は、別表第1のとおりとする。
2 前項の課に分掌事務を効率的に執行するため、必要に応じ、グループを置く。
3 牛久市福祉事務所設置条例(昭和61年条例第36号)第1条に規定する福祉事務所は、保健福祉部に所属する。
(一部改正〔平成13年規則42号・14年23号・16年14号〕)
(会計管理者の補助組織)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計課を置く。
2 前項の会計課に、必要に応じ、グループを置く。
3 会計課の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(一部改正〔平成13年規則22号・42号・19年34号〕)
補職 | 組織 | 職務 |
理事 | 部、室及び課 | (1) 特に重要かつ困難な事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を総括する。 (2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
参事 | 課、課に付置する室及び保育園 | (1) 重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた事務を総括する。 (2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
副参事 | 課、課に付置する室及び保育園 | (1) 特定の事項についての企画及び立案に参画し、並びに特に命じられた困難な事務を総括する。 (2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
主査 | 課、課に付置する室及び保育園 | (1) 特に命じられた事項を処理する。 (2) 分担事務を処理する。 |
主任、主事、技師、保健師、看護師、理学療法士、精神保健福祉士、管理栄養士、保育士、栄養士、臨床心理士、主事補、技師補、自動車運転手、用務員、調理員、作業員、学芸員 | 課、課に付置する室及び保育園 | 分担事務を処理する。 |
役職 | 組織 | 補職 | 職務 |
部長及び室長 | 部及び室 | 理事 | (1) 市政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画するとともに、市長及び副市長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 (2) 所管業務を統括し、目標及び実施方針を設定して、計画的に執行する。 (3) 部(室)相互間の連絡調整及び部(室)内の運営に努め、所管事業の効果的な執行を図る。 |
次長 | 部及び室 | 理事 | (1) 所管業務を統括し、部下職員を指揮監督して所管業務を遂行する。 (2) 市政の基本方針及び部の方針等に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を行い、厳正に執行を図る。 (3) 部(室)内の各課の連絡調整に努める。 (4) 上司に必要な報告及び情報提供を行う。 (5) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
課長 | 課 | 参事 | (1) 所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行する。 (2) 市政の基本方針及び部(室)の方針等に基づき、所管業務の実施計画を作成し、適切な進行管理を図る。 (3) 他の課との連絡調整に努め、所管業務の効果的な執行を図る。 (4) グループ員を配置する。 (5) 課内に配置されているグループ員のうちからグループリーダーを選任する。 (6) 所属職員のコミュニケーションを活発化するとともに、職員の能力開発に努める。 (7) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
室長(課に付置する室の長) | 課に付置する室 | 参事及び副参事 | (1) 室内の所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行するとともに適切な進行管理を図る。 (2) 室内の協力体制及び職務補完を図る。 (3) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
危機管理監 | 課 | 参事及び副参事 | (1) 危機管理に関する事務を統括掌理するとともに、市民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対応に関する事務について、職員を指揮監督する。 (2) 危機管理に係る企画及び進行管理並びに特に命じられた事項についての関係機関との調整に関する事務を行う。 |
クリーンセンター所長 | 課 | 副参事 | (1) 清掃工場内の所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行するとともに適切な進行管理を図る。 (2) 清掃工場内の協力体制及び職務補完を図る。 (3) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
保育園長 | 保育園 | 副参事 | (1) 所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行する。 (2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
課長補佐 | 課 | 副参事 | (1) 課内の調整役として、所管事務の進行管理を適切に行う。 (2) 課内の協力体制及び職務補完を図る。 (3) 課長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
室長補佐 | 課に付置する室 | 副参事 | (1) 室内の調整役として、所管事務の進行管理を適切に行う。 (2) 室長とともに、室内の協力体制及び職務補完を図る。 (3) 室長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
危機管理補佐監 | 課 | 副参事 | (1) 危機管理に係る企画及び進行管理並びに特に命じられた事項についての関係機関との調整に関する事務を行う。 (2) 危機管理監を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
青果市場長 | 青果市場 | 副参事 | (1) 所属職員を指揮監督し、所管業務を遂行する。 (2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 |
3 福祉事務所に所長を置き、所長は、保健福祉部長をもって充てる。
4 市長は、一の部又は室に複数の理事(部長を除く。)がいるときは、その順位を定め、上位の者を総括とすることができる。
5 課長が選任するグループのリーダーの基本的な職務は、次のとおりとする。
(1) グループ内の調整役として、所掌事務の進行管理を適切に実施し、グループ内の協働体制及び職務補完を図る。
(2) グループ内のコミュニケーションの活発化に努め、情報の共有化を図る。
(3) 課長、室長及び課長補佐とグループ員との調整に努める。
6 前各項の規定にかかわらず、法令その他特別の定めがあるもので、職務の執行上特に必要があると認めるものについては、当該定めのある職名を併せて用いることができる。
(全部改正〔平成19年規則34号〕、一部改正〔平成20年規則15号・51号・21年13号・22年16号・32号・24年12号・28号・26年3号・28年6号・29年12号・令和2年22号・6年21号〕)
(事務分掌)
第5条 課(課に付置する室を含む。)の事務分掌は、別表第3のとおりとする。
2 グループの事務分掌は、課長が決定する。
3 主管の明らかでない事務があるときは、課内においては課長、部(室)内においては部(室)長、部(室)相互間においては市長がその主管を決定する。
4 臨時及び特別の事務については、市長が第1項に定める事務分掌によらずこれを処理させることができる。
(全部改正〔平成19年規則34号〕)
(その他の職の職務)
第6条 前条に規定する職以外の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(全部改正〔平成13年規則42号〕)
附則
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 牛久町行政組織規則(昭和53年規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和54年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第17号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第17号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第42号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成13年規則第50号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第60号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第54号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第64号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成14年規則第68号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(部に属さない課及び室のグループリーダーの選任)
2 秘書室、政策審議室及び合併企画室のグループリーダーは、当分の間、助役及び企画部長の協議により選任し、会計課のグループリーダーは、当分の間、収入役及び総務部長の協議により選任する。
附則(平成16年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(部に属さない課のグループリーダーの選任)
2 会計課のグループリーダーは、当分の間、収入役及び総務部長の協議により選任する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第56号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(部に属さない課のグループリーダーの選任)
2 会計課のグループリーダーは、当分の間、会計管理者及び総務部長の協議により選任する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第49号)
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年規則第51号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年規則第29号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第38号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則第29号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年10月4日規則第35号)
この規則は、平成23年10月10日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第28号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第44号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第48号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第28号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年規則第42号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成29年規則12号〕、一部改正〔令和2年規則22号・3年12号・4年16号・37号・5年5号・42号・6年21号〕)
部及び室 | 課及び室 | 課に付置する室 | |
市長公室 | 秘書課 | ||
営業戦略課 | |||
広報広聴課 | |||
経営企画部 | 政策企画課 | 公共交通対策室 | |
財政課 | |||
デジタル推進課 | |||
総務部 | 総務課 | ||
人事課 | |||
管財課 | 車両管理室 | ||
契約検査課 | |||
税務課 | |||
収納課 | |||
市民部 | 市民活動課 | 男女共同参画推進室 | |
総合窓口課 | |||
地域安全課 | |||
防災課 | |||
保健福祉部 | 福祉事務所 | 社会福祉課 | |
障がい福祉課 | |||
高齢福祉課 | |||
こども家庭課 | |||
保育課 | |||
健康づくり推進課 | |||
医療年金課 | |||
環境経済部 | 環境政策課 | 新エネルギー対策室 | |
廃棄物対策課 | |||
農業政策課 | |||
未来創造課 | 企業誘致推進室、文化財・シャトー活用推進室 | ||
建設部 | 都市計画課 | ||
空家対策課 | |||
建築住宅課 | |||
道路整備課 | |||
下水道課 |
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔平成30年規則18号〕、一部改正〔令和3年規則12号〕)
課名 | 分担事務 |
会計課 | (1) 歳入歳出の出納及び決算に関すること。 (2) 現金、保証金、有価証券等の出納保管に関すること。 (3) 支出負担行為の確認に関すること。 (4) 収支命令の審査に関すること。 (5) その他出納事務に関すること。 (6) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 (7) 物品の総括記録管理に関すること。 |
別表第3(第5条関係)
(全部改正〔平成30年規則18号〕、一部改正〔平成31年規則21号・令和元年15号・2年22号・3年12号・4年16号・37号・5年5号・42号・6年21号〕)
部及び室 | 課 | 分担事務 | |
市長公室 | 秘書課 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 諸行事の調整に関すること。 (3) 儀式及び外部との交際に関すること。 (4) 褒賞、表彰その他栄典に関すること。 (5) 市民憲章の推進に関すること。 (6) 市長会に関すること。 (7) 市の共催及び後援に関すること。 | |
営業戦略課 | (1) シティプロモーションに関すること。 (2) ふるさと納税の受付に関すること。 (3) ふるさと納税の返礼品の調達及び提供に関すること。 (4) 施設等の命名権に関すること。 | ||
広報広聴課 | (1) 市政の広報活動の企画及び実施に関すること。 (2) 市広報、市勢要覧の編集及び発行に関すること。 (3) ホームページの管理に関すること。 (4) 報道機関との連絡に関すること。 (5) 市民の要望及び相談等の受付並びに管理に関すること。 (6) 請願及び陳情に関すること。 (7) 駅壁面広報パネルに関すること。 (8) FMラジオによる情報発信に関すること。 (9) メールマガジンの運用に関すること。 (10) タウンミーティングに関すること。 | ||
経営企画部 | 政策企画課 | (1) 総合計画及び実施計画に関すること。 (2) 重要施策の進行管理に関すること。 (3) 施策の成果等の報告に関すること。 (4) 移住・定住に関すること。 (5) 土地利用計画に関すること。 (6) 庁議及び調整会議に関すること。 (7) 行政事務改善に関すること。 (8) 行政改革及び地方分権に関すること。 (9) 公共事業再評価委員会に関すること。 (10) 公共施設総合管理計画に関すること。 (11) 公共施設状況調査に関すること。 (12) 業務核都市の整備促進に関すること。 (13) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。 (14) 個人番号制度の総合調整に関すること。 (15) 総合教育会議に関すること。 (16) 行政不服審査会に関すること。 (17) 統計調査に関すること。 (18) 行政資料の収集、保存及び利用閲覧に関すること。 (19) 市町村合併に関すること。 (20) 広域行政に関すること。 (21) 市民満足度調査に関すること。 (22) 筑波大学との連携に関すること。 | |
公共交通対策室 | (1) 公共交通体系の整備に関すること。 (2) コミュニティバスの運行管理に関すること。 (3) 鉄道及び民間路線バスの輸送力改善要望に関すること。 | ||
財政課 | (1) 地方財政状況調査に関すること。 (2) 財政健全化法に関すること。 (3) 公会計、財務諸表の作成及び分析に関すること。 (4) 予算の編成及び執行管理に関すること。 (5) 地方交付税及び地方譲与税に関すること。 (6) 市債及び一時借入金に関すること。 (7) 基金に関すること。 (8) 補助金及び交付金の指導に関すること。 (9) 市補助金等適正化委員会に関すること。 | ||
デジタル推進課 | (1) 情報政策に関すること。 (2) デジタルトランスフォーメーションに関すること。 (3) 行政手続、行政事務のデジタル化に関すること。 (4) 行政情報システムの調査、企画及び調整に関すること。 (5) 行政情報システムの開発及び運用管理に関すること。 (6) 行政情報システムの整備工事の総括に関すること。 (7) 地域情報化の調査、企画及び調整に関すること。 (8) 地域情報化の開発及び運用に関すること。 (9) 庁内情報化の推進に関すること。 (10) 電子計算機の運用及び運営に関すること。 (11) 電子情報の保護及び管理に関すること。 | ||
総務部 | 総務課 | (1) 公印の管理に関すること。 (2) 市議会の招集及び議案等に関すること。 (3) 自衛官の募集に関すること。 (4) 検察審査会に関すること。 (5) 選挙全般に関すること。 (6) 文書の収受、配布及び発送に関すること。 (7) 条例、規則、訓令等の審査及び公布に関すること。 (8) 例規集の編さん及び加除に関すること。 (9) 公告式に関すること。 (10) 訴訟に関すること。 (11) 行政不服審査請求に関すること。 (12) 情報の公開及び公表に関すること。 (13) 個人情報の保護に関すること。 (14) 文書の保存、保管及び廃棄に関すること。 | |
人事課 | (1) 職員の任免、配置、分限及び賞罰その他身分に関すること。 (2) 組織の研修及び能率増進並びに人材育成に関すること。 (3) 組織及び権限に関すること。 (4) 会計年度任用職員の任用等の指導に関すること。 (5) 職員の給与及び旅費に関すること。 (6) 職員の服務に関すること。 (7) 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。 (8) 職員共済組合及び職員互助会に関すること。 (9) 茨城県市町村総合事務組合に関すること。 (10) 職員の駐車場に関すること。 (11) 宿日直に関すること。 (12) 特別職報酬等審議会に関すること。 (13) 職員団体に関すること。 | ||
管財課 | (1) 普通財産の管理及び処分に関すること。 (2) 市有財産の総括管理に関すること。 (3) 庁舎の整備及び管理に関すること。 (4) 庁用電話の維持管理に関すること。 (5) 文書機器の管理に関すること。 | ||
車両管理室 | (1) 公用車(福祉バスを含む。)の総括管理に関すること。 (2) 公用車の運行業務に関すること。 | ||
契約検査課 | (1) 工事等の入札及び契約に関すること。 (2) 入札参加者有資格審査に関すること。 (3) 市競争入札参加資格審査会に関すること。 (4) 市建設工事契約制度等検討委員会に関すること。 (5) 市建設工事暴力団排除対策会議に関すること。 (6) 工事等の検査に関すること。 (7) 工事等の事前審査に関すること。 (8) 建設技術工法及び建築基準の調査並びに研究に関すること。 | ||
税務課 | (1) 税制の調査研究及び普及宣伝に関すること。 (2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 (3) 固定資産の調査及び評価に関すること。 (4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (5) 市民税(個人県民税を含む。)の賦課に関すること。 (6) 申告の指導及び受付並びに税務署との連絡に関すること。 (7) 軽自動車税の賦課に関すること。 (8) 軽自動車の標識交付及び廃車に関すること。 (9) 台帳及び地籍図等の整理に関すること。 (10) 所管事務に係る統計、報告、証明及び閲覧に関すること。 (11) 税務相談に関すること。 | ||
収納課 | (1) 市税等の徴収及び滞納整理に関すること。 (2) 納税の啓発、相談及び指導に関すること。 (3) 口座振替の管理及び推進に関すること。 (4) 差押え及び公売に関すること。 (5) 税外収入等の収納に関すること。 (6) 市税等の交付要求、執行停止及び不納欠損に関すること。 (7) 滞納者の調査、回答及び嘱託に関すること。 (8) 徴税機関との連携に関すること。 (9) 市税等の徴収猶予に関すること。 (10) 所管事務に係る統計、報告、証明及び閲覧に関すること。 (11) 住宅使用料等の徴収及び滞納整理に関すること。 (12) 介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料等の徴収及び滞納整理に関すること。 (13) 市税等の督促に関すること。 (14) 市税等徴収簿の整理保管に関すること。 (15) 市税の過誤納還付に関すること。 | ||
市民部 | 市民活動課 | (1) 地域コミュニティに関すること。 (2) 区長会の事務に関すること。 (3) 集会所の補助金に関すること。 (4) 出前講座に関すること。 (5) 国際交流に関すること。 (6) 姉妹都市及び親善友好都市交流に関すること。 (7) ネットワーカー連絡協議会に関すること。 (8) ボランティア活動の支援に関すること。 (9) 特定非営利活動法人の認証等の事務に関すること。 (10) 市民活動のための総合賠償保険に関すること。 | |
男女共同参画推進室 | (1) 男女共同参画の企画及び推進に関すること。 | ||
総合窓口課 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 印鑑登録及び証明に関すること。 (4) 税証明に関すること。 (5) 出張所(ひたち野リフレプラザ市民窓口を除く。)の業務に関すること。 (6) 犯歴事務に関すること。 (7) 人口動態に関すること。 (8) 相続税法第58条第1項通知に関すること。 (9) 自動車臨時運行許可証の交付及び臨時運行許可番号標の貸与に関すること。 (10) 埋火葬の許可証の作成交付に関すること。 (11) 町界町名地番整理に係る証明書の作成交付に関すること。 (12) 住基ネットシステムに関すること。 (13) 総合窓口の業務に関すること。 (14) 特別永住者の届出、申請に関すること。 (15) 一般旅券の発給の申請の受理及び交付に関すること。 (16) 個人番号制度の運用に関すること。 (17) 牛久市ひたち野リフレプラザに関すること。 (18) ひたち野リフレプラザ市民窓口の業務に関すること。 | ||
地域安全課 | (1) 交通安全対策の企画立案に関すること。 (2) 交通安全の指導及び啓発に関すること。 (3) 交通関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 (4) 県民交通災害共済に関すること。 (5) 交通安全教化員に関すること。 (6) 交通安全施設の整備及び管理に関すること。 (7) 防犯対策の企画立案に関すること。 (8) 防犯意識の啓発に関すること。 (9) 防犯灯設置事業に関すること。 (10) 防犯関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 | ||
防災課 | (1) 消防団に関すること。 (2) 消防自動車の管理運営に関すること。 (3) 稲敷広域消防に関すること。 (4) 消防関係者の叙位、叙勲及び表彰に関すること。 (5) 消防協会に関すること。 (6) 消防防災施設の整備計画及び実施に関すること。 (7) 防災行政無線の管理運営に関すること。 (8) 防火の啓発に関すること。 (9) 危機管理の総合調整及び企画に関すること。 (10) 危機発生時における体制整備に関すること。 (11) 地域防災計画に関すること。 (12) 防災の啓発に関すること。 (13) 自主防災組織の育成に関すること。 (14) 災害対策本部の事務に関すること。 (15) 国民保護計画に関すること。 | ||
保健福祉部 | 社会福祉課 | (1) 福祉行政の企画調整に関すること。 (2) 社会福祉協議会の業務指導に関すること。 (3) 生活保護に関すること。 (4) 行旅病人等に関すること。 (5) 地域福祉施策に関すること。 (6) 社会福祉法人の設立認可、各種届出及び指導監査等に関すること(保育課、障がい福祉課及び高齢福祉課所管に係るものを除く。)。 (7) 民生委員児童委員に関すること。 (8) 日本赤十字社に関すること。 (9) 災害援助に関すること。 (10) 戦没者遺族等援護及び旧軍人軍属援護に関すること。 (11) 総合福祉センターの管理に関すること。 (12) 人権擁護に関すること。 | |
障がい福祉課 | (1) 障害者福祉施策に関すること。 (2) 障害者に係る諸証明に関すること。 (3) 障害者の福祉サービスに関すること。 (4) 障害者地域生活支援に関すること。 (5) 障害者の福祉手当等に関すること。 (6) 特別児童扶養手当に関すること。 (7) こども発達支援センターのぞみ園に関すること。 (8) 社会福祉法人の設立認可、各種届出及び指導監査等に関すること(障がい福祉課に係るものに限る。)。 | ||
高齢福祉課 | (1) 介護保険の資格及び給付に関すること。 (2) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 (3) 介護認定に関すること。 (4) 公益社団法人牛久市シルバー人材センターの業務指導に関すること。 (5) シニアクラブの育成に関すること。 (6) 老人福祉法に基づく措置に関すること。 (7) 高齢者福祉施策に関すること。 (8) 地域支援事業に関すること。 (9) 介護事業所の指定に関すること。 (10) 社会福祉法人の設立認可、各種届出及び指導監査等に関すること(高齢福祉課所管に係るものに限る。)。 | ||
こども家庭課 | (1) 母子、父子及び寡婦(夫)福祉に関すること。 (2) 更生保護に関すること。 (3) 家庭児童相談室に関すること。 (4) 要保護児童対策地域協議会及び児童措置に関すること。 (5) 児童手当に関すること。 (6) 児童扶養手当及び母子等の自立支援に関すること。 (7) 子どもの遊び場に関すること。 (8) 子育て広場に関すること。 (9) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 (10) ファミリーサポートセンター事業に関すること。 (11) 子育て支援に関すること。 | ||
保育課 | (1) 保育所に関すること。 (2) 認定こども園に関すること。 (3) 地域型保育事業に関すること。 (4) 公立保育園の管理運営に関すること。 (5) 保育所の建設に関すること。 (6) 子どものための教育・保育給付に関すること。 (7) 子育てのための施設等利用給付に関すること。 (8) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業の確認に関すること。 (9) 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。 (10) 私立保育所・認定こども園・幼稚園の助成に関すること。 (11) 地域型保育事業の認可に関すること。 (12) 社会福祉法人の設立認可、各種届出及び指導監査等に関すること(保育課所管に係るものに限る。)。 | ||
健康づくり推進課 | (1) 保健施策の企画、普及及び調査研究に関すること。 (2) 献血の推進に関すること。 (3) 休日当番医に関すること。 (4) 母子保健に関すること。 (5) 予防接種に関すること。 (6) 健康増進に関すること。 (7) 感染症予防に関すること。 (8) 医療機関との連絡調整に関すること。 (9) 健康づくり推進計画に関すること。 (10) 疾病統計に関すること。 (11) 食生活改善に関すること。 (12) 難病福祉見舞金に関すること。 (13) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (14) 介護予防・日常生活総合事業の保健指導に関すること。 (15) 地域医療連携センターの管理に関すること。 (16) 放射能対策の健康管理に関すること。 (17) 薬物乱用防止に関すること。 | ||
医療年金課 | (1) 国民健康保険の資格得喪に関すること。 (2) 国民健康保険税の賦課に関すること。 (3) 医療給付に関すること。 (4) 療養費及び診療報酬の請求の審査に関すること。 (5) 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 (6) 退職者医療に関すること。 (7) 保健事業及び予防業務に関すること。 (8) 介護保険の第2号被保険者の賦課管理に関すること。 (9) 国民健康保険関係の各種報告統計に関すること。 (10) 特定健康診査に関すること。 (11) 特定保健指導に関すること。 (12) 後期高齢者医療資格管理に関すること。 (13) 後期高齢者医療保険料徴収に関すること。 (14) 後期高齢者医療給付に関すること。 (15) 医療福祉の資格得喪に関すること。 (16) 医療福祉費の給付に関すること。 (17) 医療福祉協議会に関すること。 (18) 国民年金被保険者の適用に関すること。 (19) 国民年金裁定請求に関すること。 (20) 老齢福祉年金に関すること。 | ||
環境経済部 | 環境政策課 | (1) 環境保全に関すること。 (2) 公害の防止及び対策に関すること。 (3) 飲用水に関すること。 (4) あき地に繁茂した雑草等の除去に関すること。 (5) 家庭排水浄化推進協議会に関すること。 (6) 動物の保護及び管理に関すること。 (7) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 (8) 衛生害虫に関すること。 (9) 牛久市・阿見町斎場組合の運営に関すること。 (10) 墓地、埋葬等に関すること。 (11) 茨城県南水道企業団に関すること。 (12) 浄化槽の設置等に関すること。 (13) 放射能対策に関すること。 | |
新エネルギー対策室 | (1) 環境基本計画に関すること。 (2) 環境審議会に関すること。 (3) 牛久市バイオマスタウン構想の運用に関すること。 (4) 地球温暖化防止対策に関すること。 (5) 省エネルギー及び省資源の啓発並びに新エネルギーの普及促進に関すること。 (6) エネルギーの効率的利用及び次世代エネルギーに関する調査研究並びにその推進に関すること。 (7) 市有建築物におけるエネルギー削減対策及び節電対策に関すること。 (8) 市有建築物における新エネルギー導入の企画及び調整に関すること。 (9) 庁内の節電対策等情報発信に関すること。 (10) エネルギー対策会議に関すること。 | ||
廃棄物対策課 | (1) 一般廃棄物及び産業廃棄物の処理に関すること。 (2) 清掃工場の管理運営に関すること。 (3) 家庭ごみの収集に関すること。 (4) 事業所へのごみ減量化の啓発に関すること。 (5) ごみの減量化及び資源化に関すること。 (6) ごみの散乱防止に関すること。 (7) 環境美化の推進に関すること。 (8) 土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関すること。 (9) 一般廃棄物処理業等の許可に関すること。 (10) 廃棄物減量等推進審議会の運営に関すること。 (11) リサイクル事業に関すること。 (12) リサイクルプラザの管理運営に関すること。 (13) 清掃工場周辺整備に関すること。 | ||
農業政策課 | (1) 農政に関する総合対策の計画調整に関すること。 (2) 農畜産業の振興及び助成に関すること。 (3) 農林生産物の流通対策に関すること。 (4) 農業構造改善に関すること。 (5) 農業関係団体の指導及び連絡に関すること。 (6) 農業災害に関すること。 (7) 農業金融に関すること。 (8) 農業技術の普及及び向上に関すること。 (9) 病害虫の防除及び家畜伝染病の防疫に関すること。 (10) 有害鳥獣駆除に関すること。 (11) 農業環境に関すること。 (12) 土地改良事業及び土地改良区の指導に関すること。 (13) 農業水利に関すること。 (14) 農業振興地域の整備に関する法律に関すること。 (15) 森林に関すること。 (16) 市場運営に関すること。 (17) 遊休農地対策及び草刈りに関すること。 (18) 元気農園の推進に関すること。 (19) 牛久市バイオマスタウン構想に関すること。 (20) 竹林再生に関すること。 (21) 農業担い手育成に関すること。 (22) 地産地消推進に関すること。 | ||
未来創造課 | (1) 商工業の活性化に関すること。 (2) 観光協会の支援に関すること。 (3) 雇用機会の拡大に関すること。 (4) 就労者の労働環境に関すること。 (5) 市内事業者への融資に関すること。 (6) 牛久市消費生活センターに関すること。 | ||
企業誘致推進室 | (1) 企業誘致に関すること。 (2) 企業誘致後の立地企業との連絡調整及び奨励金に関すること。 (3) 産業立地条件調査に関すること。 (4) 工業用地整備に関すること。 (5) 工場立地法の届出に関すること。 (6) エスカードビルの利活用に関すること。 | ||
文化財・シャトー活用推進室 | (1) 文化財保護審議会に関すること。 (2) 文化財資料の保管・活用に関すること。 (3) 文化財の調査、指定、保護継承及び活用に関すること。 (4) 市内の埋蔵文化財の調査、保護継承及び活用に関すること。 (5) 郷土の偉人の顕彰、関連資料・作品の調査及び公開活用に関すること。 (6) 小川芋銭記念館「雲魚亭」、住井すゑ文学館、その他の文化財関連施設の管理運営及び公開活用に関すること。 (7) 日本遺産に関すること。 (8) 牛久シャトーの利活用に関すること。 | ||
建設部 | 都市計画課 | (1) 都市計画の企画及び調査研究に関すること。 (2) 都市計画決定及び変更に関すること。 (3) 都市計画マスタープランの策定及び見直しに関すること。 (4) 都市計画図及び現況図の管理に関すること。 (5) 都市計画法第6条基礎調査、現況調査に関すること。 (6) 生産緑地地区に関すること。 (7) 景観法並びに景観計画の策定及び見直しに関すること。 (8) 地価公示及び地価調査に関すること。 (9) 町界町名地番整理事業に関すること。 (10) 広域交通網の整備に関すること。 (11) 国土利用計画法に規定する届出等に関すること。 (12) 公共サインガイドラインに関すること。 (13) 駅周辺環境の管理に関すること。 (14) ひたち野うしく駅自由通路の管理に関すること。 (15) 駐車場及び駐輪場の管理運営・整備に関すること。 (16) 緑化推進に関すること。 (17) 公園、緑地及び街路樹の維持管理に関すること。 (18) 牛久自然観察の森に関すること。 (19) 野生動植物の保護に関すること。 (20) まちづくり団体活動の支援に関すること。 | |
空家対策課 | (1) 空家等対策に係る企画、総合調整及び調査に関すること。 (2) 空家等対策協議会の運営に関すること。 (3) 空家等対策計画の策定及び見直しに関すること。 (4) 空家等の適正管理に関すること。 (5) 空家等の有効活用に関すること。 (6) 空家等の相談に関すること。 | ||
建築住宅課 | (1) 市有建築物の整備計画及び管理の総括に関すること。 (2) 市有建築物における設備の設計及び工事等の総括に関すること。 (3) 市有建築物の設計及び工事等に関すること。 (4) 茨城県営繕主務者会議に関すること。 (5) 土地利用合理化協議会の運営調整に関すること。 (6) 土地及び建物の支援相談に関すること。 (7) 市の境界及び行政面積に関すること。 (8) 地籍調査の管理に関すること。 (9) 茨城県宅地開発協議会に関すること。 (10) 都市計画法に規定する開発行為等の許可等に関すること。 (11) 首都圏整備法に基づく近郊緑地保全区域における届出の指導に関すること。 (12) 牛久市土地開発事業の適正化に関する指導要綱に基づく土地開発事業の承認等に関すること。 (13) 生産緑地法に基づく行為の許可等に関すること。 (14) 地区計画の指導並びに協議に関すること。 (15) 建築基準法に係る申請の受付に関すること。 (16) 違反建築物等に関すること。 (17) 木造住宅の耐震化支援に関すること。 (18) 宅地耐震化の推進に関すること。 (19) 優良住宅認定及び優良宅地認定に関すること。 (20) 中高層建築物の事前協議に関すること。 (21) 建築物に係る駐車場設置の事前協議に関すること。 (22) 駐車場法に係る届出の指導に関すること。 (23) 景観法に基づく申請の指導に関すること。 (24) 茨城県屋外広告物条例に基づく申請の指導に関すること。 (25) 違反広告物の撤去に関すること。 (26) 牛久市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例に関すること。 (27) 市営住宅の入退去に関すること。 (28) 市営住宅の維持管理に関すること。 (29) 市営住宅の改善及び新設に関すること。 (30) サービス付高齢者向け住宅に関すること。 (31) マンションの管理に関する計画の認定等に関すること。 | ||
道路整備課 | (1) 道路の新設改良に関すること。 (2) 道路付帯設備の新設等に関すること。 (3) 公共用地の取得及び契約等に関すること。 (4) 公共用地造成の総括に関すること。 (5) 道路の認定及び移管処分に関すること。 (6) 道路台帳の作成及び加除に関すること。 (7) 道路占用許可及び工事承認に関すること。 (8) 土採取事業に関すること。 (9) 道路の維持補修に関すること。 (10) 橋梁に関すること。 (11) 準用河川及び水路に関すること。 (12) 公有地の拡大の推進に関する法律に規定する届出等に関すること。 (13) 未利用地の売却に関すること。 | ||
下水道課 | (1) 下水道事業の計画、設計及び工事に関すること。 (2) 下水道事業受益者負担金に関すること。 (3) 下水道事業審議会の庶務に関すること。 (4) 使用料の賦課に関すること。 (5) 排水設備の設計審査及び検査に関すること。 (6) 排水設備指定工事店に関すること。 (7) 管渠及びポンプ場の維持管理に関すること。 (8) 下水道の水質検査に関すること。 (9) 水洗化の促進及び助成に関すること。 (10) 下水道台帳の作成及び加除に関すること。 (11) 雨水排水対策事業の計画及び工事等に関すること。 (12) 雨水排水設備審査及び検査に関すること。 (13) 下水道使用料の徴収及び滞納整理に関すること。 |