○牛久市選挙管理委員会規程
昭和34年3月10日
選管規程第21号
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 委員長の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第4条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等告示)
第5条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 招集
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。
2 前項の告示には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
(選挙後最初の招集)
第8条 委員の改選後最初に開かれる委員会は、書記長が招集するものとする。
(出席不能の場合の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
第3章 会議
(緊急付議)
第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第7条の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、出席委員とともに署名しなければならない。
(委員会の開閉等)
第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、市議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
第5章 職員の任免及び服務
(書記及びその他の職員の任免)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3及び第180条の4の規定によるその補助機関である職員についての市長との協議は、委員長がこれを行うものとする。
(1) 地方自治法第172条第1項の規定にいう職員 書記
(2) 前号に掲げる者以外のその補助機関である職員及び地方自治法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託
(一部改正〔平成19年選管規程2号〕)
(書記長)
第16条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため、書記長を置く。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。
(書記長補佐)
第17条 書記長の職務を補佐するため、書記長補佐を置く。
(職員の服務)
第18条 この章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、市職員の例による。
(一部改正〔平成19年選管規程2号〕)
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保護
(1) 規程 地方自治法第138条の4第2項の規定に基づき制定するものをいう。
(2) 告示 法令等の規定若しくは職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。
(3) 指令 特定の者に対し、法令等の規定若しくは職務上の権限に基づき、許可、認可又は命令等の処分をするものをいう。
(4) 一般文書 前各号に定める文書以外の文書をいう。
(追加〔平成23年選管規程1号〕)
(文書管理に必要な帳票等)
第18条の3 文書を処理するために必要な帳票等は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 規程原簿(様式第1号)
(2) 告示原簿(様式第2号)
(3) 指令番号簿(様式第3号)
(4) 文書発送簿(様式第4号)
(5) 文書収受簿(様式第5号)
(追加〔平成23年選管規程1号〕)
(文書の記号及び番号)
第18条の4 文書は、次の各号に定めるところにより記号、番号及び年月日を付して処理しなければならない。ただし、委員長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 規程及び告示については、前条に規定する規程原簿及び告示原簿に一連の番号を付して書記長が処理するものとし、番号の前に「牛久市選挙管理委員会」及び文書の区分を冠し、その番号は、毎年1月1日をもって更新する。
(2) 指令については、前条に規定する指令番号簿に一連の番号を付して書記長が処理するものとし、番号の前に「牛久市選挙管理委員会指令」を冠し、その番号は、毎年1月1日をもって更新する。
(追加〔平成23年選管規程1号〕)
(文書の処理)
第19条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。もし特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第20条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。
第21条 削除
(一部改正〔平成23年選管規程1号〕)
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第23条 委員会、委員長、選挙長、開票管理者及び投票管理者の告示及び公表は、市の告示の方法の例によって、これを行うものとする。
第8章 公印
(公印の種類等)
第24条 公印の名称、ひな形、書体、規格、使用範囲及び管守者は別表第2のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、公印の使用その他の必要な事項については、牛久市公印に関する規則(平成14年規則第18号)の例による。
(一部改正〔平成14年選管規程1号・23年1号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 従前の牛久町選挙管理委員会規程(以下「旧規程」という。)は、廃止する。
附則(昭和61年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年選管規程第2号)
この規程は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成12年選管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年選管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月2日選管規程第1号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
別表第1(第18条の4関係)
(追加〔平成23年選管規程1号〕)
区分 | 記号 |
委員会名で施行する文書 | 牛選委会第 号 |
委員長名で施行する文書 | 牛選委第 号 |
書記長名で施行する文書 | 牛選委書第 号 |
別表第2(第24条関係)
(一部改正〔平成23年選管規程1号〕)
1 庁印
公印名 | ひな形番号 | 書体 | 規格 (ミリメートル) | 使用範囲 | 管守者 |
牛久市選挙管理委員会之印 | 1 | 古印体 | 方24 | 委員会名をもってする文書 | 書記長 |
2 職印
公印名 | ひな形番号 | 書体 | 規格 (ミリメートル) | 使用範囲 | 管守者 |
牛久市選挙管理委員会委員長之印 | 2 | 古印体 | 方24 | 委員長名をもってする文書 | 書記長 |
牛久市選挙管理委員会委員長之印 | 3 | 古印体 | 方30 | 褒賞用 | 書記長 |
牛久市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | 4 | てん書 | 方21 | 委員長職務代理者名をもってする文書 | 書記長 |
牛久市選挙管理委員会書記長之印 | 5 | てん書 | 方18 | 書記長名をもってする文書 | 書記長 |
3 公印ひな形
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
(追加〔平成23年選管規程1号〕)
(追加〔平成23年選管規程1号〕)
(追加〔平成23年選管規程1号〕)
(追加〔平成23年選管規程1号〕)
(追加〔平成23年選管規程1号〕)