○牛久市予算に関する規則
平成11年3月31日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第10条)
第3章 予算の執行(第11条―第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令、条例又は他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年規則10号・6年6号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則において「各部等の長」とは、牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長、教育部長、選挙管理委員会の指定する書記長、監査委員事務局長、公平委員会の指定する事務職員、農業委員会事務局長、議会事務局長並びに牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第3条に規定する会計課長をいう。
(一部改正〔平成13年規則33号・14年25号・16年15号・22年17号〕)
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び歳出予算に係る事業項目(大事業及び中事業の項目をいう。以下同じ。)並びに節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分による。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節を更に区分することができる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 予算主管部(室)の長は、市長の命を受けて翌年度の予算の編成に関し、必要な事項(以下「経営計画策定方針」という。)を定めて、各部等の長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則25号・15年43号・16年15号・19年22号〕)
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1―1号~様式第1―4号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) 地方債見積書(様式第5号)
(6) 継続費支出状況等説明書(様式第6号)
(7) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第7号)
2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 各部等の長は、必要に応じ前2項に定めるもののほか、別に資料の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成14年規則25号〕)
(端数整理)
第6条 予算等の調整にあたって、1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の調整及び査定)
第7条 各部等の長は、第5条の規定により提出された見積書等を調査検討し、必要に応じて各課等の長の意見を聞いて予算原案を作成し、市長の査定を受けなければならない。
2 市長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を各部等の長に通知しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則25号〕)
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第8条 予算主管部(室)の長は、前条第1項の査定が終了したときは、直ちにこれを整理して、予算及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成14年規則25号・15年43号・16年15号・19年22号〕)
(補正予算等)
第9条 各部等の長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、予算主管部(室)の長に報告しなければならない。
3 暫定予算及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続きについては、前2項の規定を準用する。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・19年22号〕)
(成立予算の通知)
第10条 予算主管部(室)の長は、予算が成立したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに、各部等の長に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・19年22号〕)
第3章 予算の執行
(予算の執行方針)
第11条 予算主管部(室)の長は、当初予算が成立したとき、その他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、各部等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・19年22号〕)
2 予算主管部(室)の長は、前項の規定による予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、これに必要な調整を行い、市長の承認を受けなければならない。
3 予算主管部(室)の長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「執行計画」を各部等の長に通知しなければならない。
4 各部等の長は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・19年22号〕)
(執行計画の変更)
第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(資金計画)
第14条 予算主管部(室)の長は、執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する資金計画書(様式第10号)を作成し、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
2 資金計画を変更する場合は、前項の規定を準用する。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・19年22号〕)
(予算科目の新設)
第15条 各部等の長は、予算の成立後、予算科目(歳入科目にあっては目及び節をいい、歳出科目にあっては節をいう。次項において同じ。)の新設を必要とするときは、予算主管課長に申し出なければならない。
2 予算主管課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、当該予算科目を新設のうえ、当該各部等の長に通知するものとする。
(一部改正〔平成15年規則43号〕)
(歳出予算の配当)
第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する各部等の長に配当したものとみなす。
2 予算主管課長は、予算執行の状況に応じて必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部についての配当を変更することができる。
3 予算主管課長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、各部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則43号・19年22号〕)
2 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費とその他の経費の間での流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用
(4) 流用した経費の他の経費への流用
3 予算主管部(室)長又は予算主管課長は、第1項の規定により提出された予算流用申請書を審査し、必要な調整を加えて予算の流用を決定し、予算流用決定通知書により各部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成14年規則25号・15年43号・18年71号・19年22号〕)
(予備費の充用)
第18条 各部等の長は、予備費の充用を必要とするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明示した予備費充用申請書兼決定通知書(様式第12号)を予算主管課長に提出しなければならない。
2 予算主管課長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書を審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 予算主管課長は、前項の決定があったときは、予備費充当決定通知書により会計管理者及び各部等の長に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一部改正〔平成15年規則43号・19年22号〕)
2 各部等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第15号)を作成し、予算主管課長に提出しなければならない。
3 予算主管課長は、前2項の規定により提出された継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書又は継続費精算報告書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
4 予算主管課長は、前項の決定があったときは、直ちに、各部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則43号・19年22号〕)
(事故繰越し)
第20条 各部等の長は、その所管する事務のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、別に指定する期日までに、事故繰越し繰越計算書(様式第16号)を作成し、予算主管課長に提出しなければならない。
2 予算主管課長は、前項の規定により提出された事故繰越し繰越計算書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年規則43号〕)
(一時借入金)
第21条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
2 予算主管課長は、一時借入金整理簿(様式第17号)を備えて記録し、整理しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則43号・19年22号〕)
(予算主管課長への合議)
第22条 各部等の長は、特に定めるものを除くほか、次の各号に掲げる事項については、予算主管課長に合議しなければならない。
(1) 予算に関係のある条例、規則、規程、要綱等の制定若しくは改廃に関すること。
(2) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(3) 負担付き寄附の受納に関すること。
(4) 債務負担行為の執行に関すること。
(5) 補助金及び交付金に関すること。
(6) 予算計上以外のもので、予算の範囲内においての執行に関すること。
(7) その他市財政に関する重要なこと。
(一部改正〔平成15年規則43号〕)
(予算執行状況の報告等)
第23条 予算主管課長は、各部等の長に対し、その所管に係る歳入歳出その他の予算の執行状況について、必要に応じて報告を求めることができる。
(一部改正〔平成15年規則43号〕)
第4章 雑則
(台帳の整理)
第24条 予算主管課長は、次の各号に掲げる台帳を備えて記録し、整理しなければならない。
(1) 債務負担行為台帳
(2) 起債台帳
(一部改正〔平成15年規則43号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に牛久市財務規則(平成3年規則第5号。以下「旧規則」という。)により行われた手続きその他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
3 旧規則の規定に基づく様式は、当分の間補正して使用することができる。
附則(平成13年規則第33号)
(施行期日)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第43号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月7日規則第36号)
この規則は、平成23年10月11日から施行する。ただし、様式第8号から様式第10号までの改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成23年規則36号〕)
(全部改正〔平成23年規則36号〕、一部改正〔令和2年規則10号〕)
(全部改正〔平成23年規則36号〕)
(全部改正〔平成23年規則36号〕、一部改正〔令和2年規則10号〕)
(全部改正〔平成23年規則36号〕)
(全部改正〔平成23年規則36号〕)
(全部改正〔平成23年規則36号〕)
(全部改正〔平成21年規則14号〕)
(全部改正〔平成21年規則14号〕)