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作成日:2006/05/31


交通安全

市交通防災課電話873-2111

駐車違反の取締りが変わります

<道路交通法一部改正 平成18年6月1日施行>

1 車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます

 放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。
 さらに、放置違反者納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。
*法律上は、車両を使用する権限を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。

2 民間の駐車監視員(水戸・土浦警察署管内で実施)が放置車両の確認を行います

 民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます(確認標章の取り付けは警察官または交通巡視員も行います)。駐車監視員は、地域住民の意見・要望などを踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。

3 悪質、危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります

 1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な実現を図ります。

4 放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります

 放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。

(放置違反金の額)

放置車両の種類 駐停車禁止場所等 駐車禁止場所等
大型自動車等 25,000円 21,000円
普通自動車等 18,000円 15,000円
自動二輪車、原付等 10,000円 9,000円

問い合わせ 牛久警察署 電話871-0110

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