空家等の適正管理について(2025年2月4日更新)
空家等の適正管理について
近年、経済的な事情、相続の問題など様々な要因により、空家等所有者及び管理者(以下「所有者等」と表記)による適切な管理がなされない管理不全な空家等が増加しており、屋根瓦などの建築部材の飛散や不審者の侵入のおそれといった不安の声が、市民から本市に対して寄せられています。
このような状況に対し、本市では、市民の安全で安心な生活が脅かされることがないよう、防犯・防災上の観点から「牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例(以下「市条例」と表記)」を制定し、平成24年7月に施行しました。また、国の法改正を受け、令和6年12月に「牛久市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例」を施行しました。
国では、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」と表記)」が全面施行され、「空家等」や「特定空家等」に定義、空家等所有者等及び市町村の責務などが定められました。また、国の調査によると居住目的のない住宅がこの20年間で約1.9倍に増加しており、今後も増加する見込みであり、対策を強化する必要があることから令和5年6月に特措法の一部を改正しました。
市民の安全で安心な暮らしの実現のため、
空家等の所有者・管理者の皆様は空家等の適正管理をお願いします。
市発行パンフレット: 空家等啓発チラシ(PDF形式/2.71MB)
※市役所窓口等で配布しています。
空家等対策の推進に関する特別措置法のページは【こちら】をクリック
牛久市空家等の適正管理及び活用促進に関する条例のページは【こちら】をクリック
【政府広報オンライン】
年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?(外部サイトへリンク)
空家等とは
特措法で空家等は、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。
空家等の適正管理は所有者・管理者の責任です
所有者等は、隣の敷地や道路など周辺への支障がないように定期的に見回るなど十分注意し、管理することが必要です。所有者等の皆様は、自分が所有している空家等を定期的に点検する、自分で管理出来ない場合は業者等に依頼するなど、所有者等の責務を果たすことに努めて下さい。
建物が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、所有者等は損害賠償などの管理責任を問われることがあります。管理不全な空家等が問題となる前に所有されている空家等について考えましょう。
次のようなことに注意し、空家等の適切な管理をお願いします。
管理不全な空家等に対する市の対応の流れ
市の管理不全な空家等の所有者等に対して、以下のような流れで改善を促しています。
空家等に関する情報提供のお願い
E-MAIL akiya@city.ushiku.ibaraki.jp
管理不全空家等連絡フォームの運用を開始しました。
市民等の皆様から市への通報手段の1つとして新たに『管理不全空家連絡フォーム』を導入しました。
本連絡フォームは、インターネット上で市民等の皆様が管理不全空家に関する必要な情報を入力することにより、市に直接情報が行き届くシステムです。詳しくは【こちら】をクリック
空家等に関する関連情報
国や茨城県など空家等に関する情報はこちら
関連ファイルダウンロード
- 空家等啓発チラシPDF形式/2.71MB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは空家対策課です。
分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955
メールでのお問い合わせはこちら