くらし・手続き
牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例(2022年5月17日更新)
牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例が公布されました。
■条例制定の背景
牛久市では、あき家等が放置され、管理不全な状態となることを防止すること及び管理不全な状態の解消を促すことにより、生活環境の保全や防犯のまちづくりに寄与するとともに、あき家等の有効活用を図ることにより、市街地における定住の促進や地域交流拠点の整備等を図るため、平成24年3月議会において、「牛久市あき家の適正管理及び有効活用に関する条例」を制定いたしました。
この条例により、あき家等の所有者及び市民等の責務並びに市の対応などを定めています。
■条例の概要
市内に存する管理不全な状態であるあき家に関して、(1)実態調査、(2)助言、(3)指導、(4)勧告、(5)命令を行い、管理不全な状態が改善されない場合、(6)氏名等の公表を行います。
また、有効活用に関するあき家の所有者の意向を確認して、あき家の有効活用に資する事業を展開します。
■条例の施行時期
この条例は、あき家所有者に対して、命令に従わない場合に氏名公表を行うこととしているため、3か月の周知期間を設け、平成24年7月1日から施行することといたします。
順番
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条例の流れ
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内容
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情報提供 |
管理不全な状態(注1)である空き家等(注2)があるときは、市民(注3)からその情報の提供を受け付けます。
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(1) | 実態調査 |
情報提供に基づき適正な管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行います。
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(2) | 助言 |
実態調査により、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等(注4)に対し、当該あき家等の適正な管理に必要な措置について助言又は指導を行います。
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(3) | 指導 |
〃
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(4) | 勧告 |
助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告を行います。
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(5) | 命令 |
空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令を行います。
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(6) | 公表 |
命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表します。
・命令に従わない者の住所及び氏名 (法人→事務所の所在地及び名称及び代表者の氏名) ・命令の対象である空き家等の所在地 ・命令の内容 |
(注1) | 管理不全な状態 : 建物その他の高作物が老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態若しくは建築材等の飛散による危険な状態または不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態 |
(注2) | 空き家等 : 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの |
(注3) | 市民 : 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者 |
(注4) | 所有者等 : 市内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは空家対策課です。
分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955
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