1. ホーム
  2. 子育て・教育
  3. 妊娠・出産
  4. 牛久市妊婦のための支援給付金事業について

子育て・教育

牛久市妊婦のための支援給付金事業について(2025年9月16日更新)

牛久市妊婦のための支援給付金事業について

令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援交付金」が、令和7年度から子ども・子育て支援法の新たな給付として制度化され、妊婦の方の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保護および福祉の向上に寄与することを目的に、妊婦のための支援給付として「妊婦支援給付金」を支給する制度です。

 

妊婦支援給付金(1回目)

対象者

・牛久市に住民票のある妊婦

・令和7年4月1日以降に医療機関で胎児心拍が確認でき、妊娠届出書を提出した妊婦

給付額

 妊婦一人あたり5万円

申請方法

・妊娠届出時に申請に関するご案内をお渡ししますので、案内にそって申請してください。

*医療機関による胎児心拍が確認できていない方は、胎児心拍確認後に申請してください。

*体調不良等で面談が実施できない場合は、後日面談を実施してからの申請書、請求書の提出になります。

申請期限

医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間

 

妊婦支援給付金(2回目)

対象者

・牛久市に住民票のある産婦

・牛久市に胎児の数の届出をしている方(出産予定日の8週間前の日から提出可能)

給付額

 胎児一人あたり5万円

申請方法

・出生届出時に申請に関するご案内をお渡しします。

・申請書類は赤ちゃん訪問時に提出ください。

申請期限

出産予定日の8週間前の日から2年間

 

妊婦等包括相談支援事業

妊婦等包括相談支援事業とは、妊婦・子育て世帯と継続的に面談等を行い、出産・子育てに向けた不安を軽減し、すべての妊産婦の方が安心して出産・子育てができるよう実施しています。

妊婦のための支援給付と組み合わせて実施することで妊娠期からの切れ目ない支援を行っています。

実施場所

●牛久市こどもの未来応援センター「すまいる」 (牛久市保健センター内)

面談およびアンケートの実施

1.妊娠届出時に面談およびアンケートの実施

 妊娠中や出産にむけての過ごし方やマタニティ講座などの教室やサービスのご案内をいたします。

2.妊娠8カ月頃の面談およびアンケートの実施

 妊娠8か月頃に出産や子育てにむけて、妊婦さんとそのご家族の状況を確認させていただき、教室やサービス等のご案内をいたします。

3.出産後の赤ちゃん訪問およびアンケートの実施

 生後0~2か月頃に保健師や助産師がご自宅に訪問し、赤ちゃんの体重測定や発達の確認、産後の体調等について相談に応じます。

 出生届の後、市よりご連絡し、訪問日を調整させていただきます。早めの訪問をご希望する方はご連絡ください。

 

Q&A

Q1.妊娠届出は牛久市に提出し、その後市外に転出した場合の手続きを教えてください。

A1.本事業は、妊婦・子育て家庭への継続支援や情報発信等を目的としているため、妊婦支援給付金の申請は、申請日時点での居住市町村へお問い合わせください。

 

Q2.指定振込先の口座名義を旧姓のまま変更していません。旧姓の口座でも大丈夫ですか?

A2.旧姓の口座名義でも大丈夫です。旧姓が記載されている運転免許証やパスポート等書類の提出をお願いします。ただし、振り込みが完了する前に、口座名義を変更してしまうと振り込みができなくなりますのでご注意ください。

 

Q3.他市区町村で妊娠届出や出生届出を提出し、経済的支援(妊婦支援給付金)を受けました。牛久市でも受けることができますか?

A3.既に他市区町村で経済的支援を受けている方は、牛久市で申請することはできません。転入された方は、転入前の他市区町村に受給しているか確認をとります。

 

Q4.所得制限はありますか?

A4.所得制限はありません。

 

Q5.申請から給付金の受け取りまでどのくらいかかりますか?

A5.申請を受けてから約2週間で支給(不支給)決定通知書を送付し、約1か月後に指定振込口座に振り込みます。書類の不備等ある場合は支給が遅れますのでご了承ください。

 

Q6.牛久市に住民票がありますが、里帰り先で赤ちゃん訪問を受けました。この場合、牛久市と里帰り先の市区町村のどちらに申請すればいいですか?

A6.住民票がある牛久市に申請してください。

 

Q7.DV被害などにより、住民票を元の住所地から移動させずに別の市区町村に避難しています。この場合、どちらの市区町村に申請したらいいですか?

A7.DV被害などのやむを得ない理由により、住民票と異なる住所にお住まいの場合でも、住民票所在地の市区町村に申請してください。避難先の市区町村で面談等を実施の上、支給いたします。

 

Q8.妊娠届出書を提出した後に流産(死産も含む)しました。この場合、妊婦支援給付金を申請することは可能ですか?

A8.妊娠届出書を提出した後、流産および死産した場合でも、胎児心拍の確認がされていれば、妊婦支援給付金1回目・2回目ともに給付の対象となります。住民票がある牛久市に申請してください。また、妊娠届出書を未提出で人工妊娠中絶および流産・死産した場合も、胎児心拍の確認がされている旨、医師の診断書等の提示により、妊婦支援給付金1回目・2回目ともに給付の対象となります。

 

参考情報

妊婦支援給付金 全体概要(こども家庭庁ホームページ 外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども局こどもの未来応援センターです。

保健センター 〒3001292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1921~1923) ファックス番号:029-873-1775

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る