福祉・健康・医療・保険

未就学児の医療費無償化を始めます(2025年3月4日更新)

📌 制度の概要

 令和7年4月1日受診分より、小児マル福を受給している未就学児を対象に、自己負担医療費が無料になります。
 自己負担医療費は一旦お支払いいただき、後日、牛久市から受給者の指定口座へ振込します。

※ なお、健康保険の対象外治療や健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等は助成の対象となりません。

👶 対象者

次の要件を満たす方

  • 牛久市の小児マル福の受給者証の交付を受けている方
  • 令和7年4月以降の診療月において、未就学児の方

📄 「医療福祉費自己負担金支給申請書」の申請方法

 令和7年1月1日以降に新規に小児マル福の資格を取得(出生、転入等)する方で、制度の要件を満たす方は資格取得の手続きの際に申請のご案内をします。

 また、すでに小児マル福の資格を取得している方で、制度の対象になる方については令和7年2月14日に申請勧奨の通知を送付しています。通知が届いた方は内容を確認のうえ、期日までの申請をお願いします。

■ 牛久市公式LINEからも申請できます

 牛久市公式LINEから「医療福祉費自己負担金支給申請書」の申請ができます。
 友だちに追加後、『マル福無償化』とメッセージを送ってください。送信後、牛久市公式LINEから質問が送信されますので、回答をお願いします。いくつかの質問に回答し、受付完了のメッセージが送信されたら申請完了です。
※ 対象でない方は申請できません。

LINE画面(医療費無償化)2

 牛久市公式LINEについてはこちらからご確認ください。

セキュリティについて

 牛久市公式LINEアカウントで申請を受付けた内容は、市の委託事業者がクラウド上に構築した日本国内のサーバーで管理しています。
 また、クラウド環境については、アクセス制限により、牛久市以外からはアクセスができません。

 

💰 自己負担医療費の受取方法(時期)

 外来・入院自己負担医療費を医療機関受診時に一旦お支払いいただき、後日、牛久市から受給者の指定口座へ振込します。支給を受けるには初回のみ「医療福祉費自己負担金支給申請書」の申請が必要になります。
 振込は複数診療月分の自己負担医療費を年4回に分けて行います。振込のスケジュールは次のとおりです。なお、支給にあたり通知は送付しません。通帳等を記帳いただき振込の確認をお願いします。

診療月

4月~6月診療分

7月~9月診療分

10月~12月診療分

1月~3月診療分
支払月 10月(下旬頃) 1月(下旬頃) 4月(下旬頃) 7月(下旬頃)

※ 医療機関から診療情報の提供が遅れたことにより、支払月がずれ込む場合があります。
※ 上記スケジュールは予定です。状況により変更になる場合がありますのでご注意ください。

 

⚠ こんな時は窓口に別途手続きが必要です ⚠

マル福が対象となっていない診療(次の(1)、(2)又は(3)の場合)は、別途手続きが必要になります。

(1) 月1回だけ受診した医療機関での支払いが600円以下(診療報酬点数が300点以下)だった場合

(2) 月2回受診した医療機関で2回とも支払いが600円以下(診療報酬点数が300点以下)だった場合

(3) 県外の医療機関を受診した場合

(1)、(2)又は(3)に該当した場合は、受診した月の翌月以降にひと月分の領収書をまとめて申請していただくことで、自己負担分の医療費の支給を受けることができます。

支給額を決定するのに、1か月あたりの受診回数・金額等を把握する必要があります。必ず診療月の翌月以降に、1か月分の領収書をまとめてお持ちください。(診療月の病院毎、日付順にお持ちください。)

申請方法や必要書類はこちらをご確認ください。

申請確認フロー

マル福申請フロー図(無償化)

※ 「医療福祉費自己負担金支給申請書」の申請が済んでいる場合に限ります。
 
➀ 医療機関の支払いが600円以下(診療報酬点数が300点以下)だった場合
 受診した月の翌月以降にひと月分の領収書をまとめて申請していただくことで、自己負担分の医療費の支給を受けることができます。
 
➁ 県外の医療機関を受診した場合
 受診した月の翌月以降にひと月分の領収書をまとめて申請していただくことで、医療福祉費と自己負担分の医療費の支給を受けることができます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

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